○国立大学法人長岡技術科学大学地域防災実践研究センター規則
(令和3年7月27日規則第3号)
改正
令和5年3月31日規則第20号
(設置)
第1条
この規則は、国立大学法人長岡技術科学大学学則第6条第2項の規定に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学地域防災実践研究センター(以下「センター」という。)について、必要な事項を定める。
[
国立大学法人長岡技術科学大学学則第6条第2項
]
(目的)
第2条
センターは、学内共同教育研究施設として、自然災害に対する防災・減災に関する技術の実践研究及び産学官連携事業を推進し、地域防災実践研究による技術革新の基盤を創成するとともに、SDGsの達成に向け自然災害に強いまちづくりに貢献することを目的とする。
(部門)
第3条
前条の目的を達成するため、センターに次表に掲げる部門を置く。
部門
主な業務内容
知の実践拠点部門
自然災害に対する防災・減災に関する技術の実践研究と成果の公表及び防災に関する人材育成に関することを行う。
地域連携拠点部門
産学官連携による自然災害に対する防災・減災に関する情報共有体制の構築、地域の防災啓発活動及び災害時における支援機能に関することを行う。
(構成)
第4条
センターは、次の各号に掲げる者をもって構成する。
一
センター長
二
副センター長
三
各部門の部門長
四
各部門の部門員
2
センター長は、学長が任命する。
3
第1項第2号から第4号の構成員は、本学の教職員のうちから、センター長の推薦に基づき、学長が指名する。
4
構成員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員が生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営会議)
第5条
センターの運営に関する重要事項を審議するため、センター運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2
運営会議は、前条第1項に定める者で構成する。
(運営会議の運営)
第6条
センター長は運営会議を招集し、その議長となる。
2
センター長に事故があるときは、副センター長がその職務を代行する。
3
センター長が必要と認めるときは、前条第2項に規定する者以外のものを出席させることができる。
(推進協議会)
第7条
センターの活動を推進するために、センターと連携する学外機関の関係者等と協議する地域防災実践研究推進協議会(以下「推進協議会」という。)を置く。
2
推進協議会に関し必要な事項は、別に定める。
(外部評価)
第8条
センターが行う活動について外部評価を実施する。
2
外部評価に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第9条
センターの事務は、関係各課の協力を得て、産学連携・研究推進課において処理する。
2
各部門における事務は、次の各号に掲げる課において処理するものとする。
一
知の実践拠点部門 産学連携・研究推進課及び大学戦略課
二
地域連携拠点部門 大学戦略課及び総務課
(雑則)
第10条
この規則に定めるもののほか、センターに関する必要事項については、学長が別に定める。
附 則
1
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
2
この規則施行後の第4条第1項に掲げる最初の構成員の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとする。
附 則(令和5年3月31日規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。