○国立大学法人長岡技術科学大学外国人留学生チューター制度実施要項
(令和3年5月27日学長裁定)
改正
令和4年3月31日
令和5年3月22日
(趣旨)
第1
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)における外国人留学生チューター制度(以下「チューター制度」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2
チューター制度は、本学の外国人留学生(以下「留学生」という。)に対して、本学の学生が、学習、研究及び日常生活の支援等の個別の課外活動を行うことにより、留学生の学習効果の向上、円滑な研究の実施及び日本での生活への速やかな適応を図ることを目的とする。併せて、本学の学生が留学生と交流することで国際理解、異文化理解を深めることにより、豊かな国際感覚を持った人材の育成に寄与し、もって本学の国際交流に資するものである。
(名称)
第3
第2の支援活動を行う者の名称は、外国人留学生チューター(以下「チューター」という。)とする。
(資格)
第4
チューターになることができる者は、本学の学部又は大学院に在学する学生とする。なお、留学生がチューターとなる場合は、日本語能力等を考慮するものとする。
(実施方法)
第5
チューターは、学部学生においてはクラス担任、大学院学生においては指導教員(以下「指導教員等」という。)の指導の下に、留学生の学習及び研究遂行上の支援並びに日常生活の支援、助言等を行う。
(対象者及び実施期間)
第6
チューターは、次の各号に掲げる留学生を対象者とする。ただし、日本に長期滞在した経験があり日本語能力が十分にある者は対象者から除く。
一
学部学生及び大学院学生
二
研究生、特別聴講学生及び特別研究学生
三
グローバル教育センター長が特に必要と認めた者
2
支援活動の実施期間は原則3か月間とする。ただし、グローバル教育センター長が特に必要があると認めた場合は、実施期間を変更して支援活動を行わせることができる。
(活動報告書)
第7
チューターは、所定の報告書を毎月学生支援課に提出する。
(謝金)
第8
チューターの支援活動に対する謝金は、担当する留学生1人につき月額8,000円とする。
(選定及び委嘱)
第9
チューターは、指導教員等の選定に基づき、グローバル教育センター長が委嘱する。
(チューター期間等の変更)
第10
委嘱後にチューター期間を変更する場合又は委嘱後にチューターを変更する場合は、指導教員等が所定の変更届を学生支援課へ提出し、グローバル教育センター長の承認を得るものとする。
(事務)
第11
チューター制度の実施に関する事務は、学生支援課において処理する。
(雑則)
第12
この要項に定めるもののほか、チューター制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、令和3年6月1日から実施する。
附 則(令和4年3月31日)
この要項は、令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和5年3月22日)
この要項は、令和5年4月1日から実施する。