○国立大学法人長岡技術科学大学技術支援センター及び事務局に勤務する職員の勤務時間及び休憩時間の繰り上げ又は繰り下げに関する取扱要項
(令和3年9月1日学長裁定)
改正
令和4年6月24日
(目的)
第1
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「勤務時間等規則」という。)第3条第2項ただし書き、国立大学法人長岡技術科学大学短時間再雇用職員就業規則(以下「短時間再雇用職員就業規則」という。)第43条第2項及び国立大学法人長岡技術科学大学非常勤職員就業規則(以下「非常勤職員就業規則」という。)第42条第2項の規定に基づく勤務時間及び休憩時間の繰り上げ又は繰り下げ(以下「スライド勤務」という。)に関し、国立大学法人長岡技術科学大学技術支援センター及び事務局に勤務する職員(以下この要項において「職員」という。)の特例を定めることを目的とする。
[
国立大学法人長岡技術科学大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「勤務時間等規則」という。)第3条第2項
] [
国立大学法人長岡技術科学大学短時間再雇用職員就業規則(以下「短時間再雇用職員就業規則」という。)第43条第2項
] [
国立大学法人長岡技術科学大学非常勤職員就業規則(以下「非常勤職員就業規則」という。)第42条第2項
]
(勤務時間及び休憩時間の変更要件)
第2
勤務時間等規則第3条第2項ただし書き、短時間再雇用職員就業規則第43条第2項及び非常勤職員就業規則第42条第2項に規定する「その他やむを得ない事情」には、次の各号に掲げる場合を含むものとする。
[
勤務時間等規則第3条第2項
] [
短時間再雇用職員就業規則第43条第2項
] [
非常勤職員就業規則第42条第2項
]
一
子(満12歳に達した日以後最初の3月31日までにある子又は特別支援学校に通う子をいい、配偶者の子を含む。)を養育する場合で、職員が申し出た場合
二
同居家族又は三親等以内の親族を看護又は介護する場合で、職員が申し出た場合
三
前2号に掲げる場合のほか職員が申し出た場合で、学長が必要と認めた場合
(スライド勤務を行う場合の始業時刻)
第3
第2の事情によりスライド勤務を行う場合の始業時刻は午前7時30分から午前10時30分の間とし、15分単位で行うこととする。
2
短時間再雇用職員就業規則第1条及び非常勤職員就業規則第2条に定める職員については、始業時刻は8時30分以降、終業時刻は17時15分までの範囲内で繰り上げ又は繰り下げ、15分単位で行うこととする。
[
短時間再雇用職員就業規則第1条
] [
非常勤職員就業規則第2条
]
(勤務時間及び休憩時間の変更手続き)
第4
スライド勤務は、事前に職員が申請し、当該職員の所属長の承諾を得て行うものとする。
(業務の都合による勤務時間及び休憩時間の変更)
第5
長岡技術科学大学が行う入学試験、公開講座又はオープンキャンパス等大学業務の都合により行うスライド勤務は、学長が別に定める方法による。
(その他)
第6
この要項に定めるもののほか職員のスライド勤務に関し必要な事項は学長が別に定める。
附 則
この要項は、令和3年9月1日から実施する。
附 則(令和4年6月24日)
この要項は、令和4年7月1日から実施する。