○国立大学法人長岡技術科学大学若手教員アドバイザリー委員会設置要項
(令和4年2月10日 学長裁定)
(設置)
第1
国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)教員人事の基本方針に基づき、若手教員を研究室主宰者等として活躍できる人材へと育成するため、本学に若手教員アドバイザリー委員会(以下「委員会」という。)を若手教員ごとに置く。
(育成の対象とする者)
第2
この要項による育成の対象とする者は、次の各号に掲げるいずれかに該当するものとする。
一
採用日において40歳未満の常勤の教員。ただし、教授を除く。
二
本学常勤の教員のうち、若手教員育成制度適用希望申請書(別紙様式1)を学長に提出し、承認を得た者。ただし、申請日が属する年度の末日において40歳未満の者に限る。
(業務)
第3
委員会は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
一
教員活動目標及び報告に係る面談の実施(年2回程度)
二
教育研究活動等をサポートする指導・助言(随時)
三
当該若手教員との相談による育成方針の検討(原則として採用後5年目まで)
四
前号の育成方針に基づいた今後のキャリアパスに係る指導・助言(原則として採用後6年目まで)
2
委員会は当該年度における前項の業務実施状況について、毎年度3月31日までに若手教員アドバイザリー委員会活動報告書(別紙様式4)により学長に報告するものとする。
3
前項の規定にかかわらず、委員会は必要に応じて業務の実施状況等を学長に報告することができるものとする。
4
第1項の業務は原則として採用後6年間行うものとする。ただし、委員会が必要と認めた場合は、当該若手教員の意向も考慮の上、学長の承認を得て期間を短縮又は延長できるものとする。
(構成)
第4
委員会は、原則として次の各号に掲げる者をもって構成する。ただし、学長が必要と認めた場合はこの限りではない。
一
当該若手教員の所属系の系長
二
当該若手教員を選考した際の教員選考委員会委員
三
その他学長が必要と認めた者
2
当該若手教員の所属系の系長は、前項の規定に基づく委員会委員の候補者を若手教員アドバイザリー委員会委員候補者推薦書(別紙様式2)により学長に提出するものとする。委員の交代を行う場合についても同様とする。
3
委員は学長が決定するものとし、決定後は若手教員アドバイザリー委員会設置通知書(別紙様式3)により、当該若手教員及び若手教員アドバイザリー委員会委員に通知する。
(委員長)
第5
委員会に委員長を置き、第4の第1項第1号に掲げる者をもって充てる。
(運営)
第6
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2
委員長に支障があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
(委員以外の出席)
第7
委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させることができる。
(委員会の解散)
第8
委員会は、第3による業務の終了をもって解散する。
2
委員会は前項により委員会を解散しようとする場合は、若手教員アドバイザリー委員会活動終了報告書(別紙様式5)により学長に報告するものとする。
(事務)
第9
委員会に関する事務は、総務課人事労務室において処理する。
(雑則)
第10
この要項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
(実施日)
1
この要項は令和4年4月1日から実施する。
(実施日前の特例)
2
令和4年3月31日以前に委員会を設置する必要がある場合は、この要項の実施日前においても実施することができるものとする。この場合には、第4及び別紙様式中の「所属系」を「担当する専攻又は基盤共通教育部」に、第4中の「系長」を「専攻長又は基盤共通教育部長」に読み替えて適用する。
(採用日)
3
第2の第1号における採用日とは、この要項の実施日以降の採用日とする。ただし、前項を適用する場合はこの限りではない。
様式第1(第2関係)
若手教員育成制度適用希望申請書
様式第2(第4関係)
若手教員アドバイザリー委員会委員候補者推薦書
様式第3(第4関係)
若手教員アドバイザリー委員会設置通知書
様式第4(第3関係)
若手教員アドバイザリー委員会活動報告書
様式第5(第8関係)
若手教員アドバイザリー委員会活動終了報告書