○国立大学法人長岡技術科学大学における競争的研究費の応募要件に関する要項
(令和4年3月28日 学長裁定)
(趣旨)
第1
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)における科学研究費助成事業その他国又は国が所管する独立行政法人等から交付される外部資金(内閣府が示す「競争的研究費制度」における競争的研究費及び補助金 (以下「競争的研究費」という。))の応募要件に関し必要な事項を定める。
(応募要件)
第2
本学において競争的研究費に応募することができる者は、次の各号に掲げる者のうち、各種競争的研究費の公募要領等 に定める応募要件を満たす者とする。
一
学長及び理事
二
教授、准教授、講師、助教及び助手
三
産学融合特任准教授、産学融合特任講師及び産学融合特任助教
四
事務職員
五
施設系技術職員
六
センター技術職員
七
図書館職員
八
医療系職員
九
リサーチ・アドミニストレーター
十
エデュケーション・アドミニストレータ―
十一
独立行政法人日本学術振興会の特別研究員 のうち、本学において受入れを承諾した者
(応募要件の例外)
第3
第2の各号に掲げる者以外のもので、競争的研究費に応募することができる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たし、かつ、別紙様式1を提出の上、学長 から承認を受けた者とする。
一
国立大学法人長岡技術科学大学非常勤職員就業規則(平成16年4月1日就業規則第4号)に基づき、雇用される非常勤職員であること。
[
国立大学法人長岡技術科学大学非常勤職員就業規則(平成16年4月1日就業規則第4号)
]
二
当該競争的研究費の執行管理を財務会計システムにおいて本人が適切に行うこと 。
三
当該競争的研究費が採択された場合に研究代表者又は研究分担者として研究を実施する十分な時間を確保できること 。
四
当該競争的研究費に係る研究活動に必要な場所を確保できること 。
五
労働条件における職務専念義務に支障がないこと 。
六
研究不正防止、研究費不正使用防止その他不正防止に係る研修を受講すること
七
当該競争的研究費の公募要領等に定める応募要件を満たすこと 。
八
研究の遂行にあたっては、法令、学内規則、教育研究固有の倫理その他の社会規範を遵守する こと
(研究者登録)
第4
第2の応募要件を満たす者及び第3に基づき学長から承認を受けた者が競争的研究費に応募する場合は、原則 として府省共通研究開発管理システムにおいて研究者登録を行うものとする。
(退職教員等の取扱い)
第5
応募しようとする競争的研究費の研究期間が退職を予定する日を超える 教員及び本学を退職した教員に関する競争的研究費の応募要件については、別に定める。
(雑則)
第6
この取扱いに定めるもののほか、競争的研究費の応募要件に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、令和4年4月1日から実施する。
別紙様式第1(第3条関係)
府庁共通研究開発管理システム(e-Rad)研究者登録申請書兼競争的研究費応募申請書