○国立大学法人長岡技術科学大学地域防災実践研究推進協議会要項
(令和4年5月11日 学長裁定)
(趣旨)
第1
国立大学法人長岡技術科学大学地域防災実践研究センター規則(令和3年7月27日規則第3号)(以下「規則」という。)第7条第2項の規定に基づき、地域防災実践研究推進協議会(以下「推進協議会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(協議事項)
第2
推進協議会は、次の各号に掲げる事項を協議する。
一
推進協議会を構成する機関の連携強化及び協力に関すること。
二
地域防災実践研究センター(以下「センター」という。)の活動に係る提案に関すること。
三
その他センターの活動を推進するために必要なこと。
(参画機関)
第3
規則第7条第1項のセンターと連携する学外機関(以下「参画機関」という。)は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、規則第5条第1項のセンター運営会議で承認された機関とする。
[
第7条第1項
] [
第5条第1項
]
一
防災・減災に関する協定を締結した機関
二
包括協定等を締結した機関で、包括協定等に防災・減災に関することが含まれることを合意した機関
三
防災・減災に関する共同研究等を実施している機関
四
防災・減災サテライトオフィスに入居している機関
(構成)
第4
推進協議会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
一
センター長
二
副センター長
三
参画機関 各1人
四
その他センター長の推薦に基づき、学長が任命した者
2
参画機関において、構成員が出席できない場合は、代理の者を出席させることができる。
3
第1項第4号に掲げる構成員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、当該構成員が欠員となった場合に選任された構成員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第5
推進協議会に議長を置き、第4の第1項第1号に掲げる者をもって充てる。
2
議長は、推進協議会を主宰する。
3
議長に支障があるときは、副センター長がその職務を代行する。
4
推進協議会は、構成員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。
(構成員以外の出席)
第6
議長が必要と認めるときは、構成員以外の者を推進協議会に出席させることができる。
(事務)
第7
推進協議会の事務は、研究・地域連携課において処理する。
(雑則)
第8
この要項に定めるもののほか、推進協議会に関する必要事項については、センター運営会議の議を経て別に定める。
附 則
この要項は、令和4年5月11日から実施する。