○国立大学法人長岡技術科学大学基金ゼロワン研究所奨学金給付要項
(令和4年6月1日 学長裁定)
(目的)
第1
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学教育研究支援基金規程第3条第3号に基づき、長岡技術科学大学(以下「本学」という。)の学部及び大学院学生で第2に掲げるものに対する長岡技術科学大学基金ゼロワン研究所奨学金(以下「奨学金」という。)の給付に関し、必要な事項を定める。
[
国立大学法人長岡技術科学大学教育研究支援基金規程第3条第3号
]
(受給対象者)
第2
次の各号に該当する者は、奨学金を受給することができる。
一
電気電子情報工学課程(情報通信制御システム工学コース)又は情報・経営システム工学課程の第3学年に在籍している者で当該年度の1学期の成績(GPA)が3.5以上で、奨学金給付を希望する最上位の者
二
他の給付型奨学金を受給していない者で日本国籍を有している者
(選考及び給付決定)
第3
奨学金給付者の選考は、選考委員の推薦に基づき、学生委員会の議を経て学長が決定する。なお、選考委員は対象課程の課程主任をもって充てるものとする。
(給付額)
第4
奨学金の給付額は、月額4万円とし、第3による給付の決定後、6ヶ月分毎に給付する。
(給付期間)
第5
奨学金の給付期間は、学部第3学年の10月から修士課程修了までの最長3年6ヶ月とし、修士課程に進学しない場合は、学部卒業時で終了する。
(大学院進学時の継続条件)
第6
学部第3学年及び第4学年の1学期までの成績(GPA)が3.2以上であること。
(奨学金の取消)
第7
給付学生が次の各号に該当した場合は、奨学金の給付を取り消すことがある。ただし、資格を取り消す日までに支給した奨学金については、返還を求めないものとする。
一
退学したとき
二
懲戒処分を受けたとき
(事務)
第8
奨学金に関する事務は、学生支援課において処理する。
(雑則)
第9
この要項に定めるもののほか、奨学金の給付に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この要項は、令和4年6月1日から実施し、令和4年10月1日から適用する。