○国立大学法人長岡技術科学大学基金ゼロワン研究所奨学金給付要項
(令和4年6月1日 学長裁定)
改正
令和5年3月3日
(趣旨)
第1
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)教育研究支援基金規程第3条第3号に基づき、長岡技術科学大学基金ゼロワン研究所奨学金(以下「奨学金」という。)の給付に関し、必要な事項を定める。
(受給対象者)
第2
奨学金の給付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一
電気電子情報工学分野(情報通信制御システム工学コース)又は情報・経営システム工学分野の第3学年に在籍している者で当該年度の1学期の成績(GPA)が3.5以上で、奨学金給付を希望する最上位の者
二
日本国籍を有している者
(選考及び給付決定)
第3
奨学金の給付を受ける者(以下「奨学生」という。)の選考は、課程主任の推薦に基づき、学生委員会の議を経て学長が決定する。
(給付額)
第4
奨学金の給付額は、月額4万円とし、給付の決定後、半期ごとに給付する。
(給付期間)
第5
奨学金の給付期間は、学部第3学年の10月から学部を卒業するまでの1年6か月とする。
(修士課程における給付の継続)
第6
奨学金の継続給付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一
本学の修士課程に進学する者
二
学部第3学年1学期から第4学年1学期までの成績(累積GPA)が概ね3.2以上の者
2
給付を継続する者の選考は、課程主任の推薦に基づき、学生委員会の議を経て学長が決定する。
3
給付期間は、修士課程修了までの2年とする。
(奨学金の停止)
第7
奨学生が次の各号のいずれかに該当した場合は、奨学金の給付を停止する。ただし、奨学金を停止する日までに給付した奨学金については、返還を求めないものとする。
一
退学したとき、又は除籍されたとき。
二
懲戒処分を受けたとき。
(事務)
第8
奨学金に関する事務は、学生支援課において処理する。
(雑則)
第9
この要項に定めるもののほか、奨学金の給付に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この要項は、令和4年6月1日から実施し、令和4年10月1日から適用する。
附 則(令和5年3月3日)
1
この要項は、令和5年4月1日から実施する。
2
改正後の第2条第1号の規定にかかわらず、令和4年3月31日に在学する者並びに令和4年度及び令和5年度において入学する者に関し、受給対象者の「分野」とあるのは「課程」と読み替えるものとする。