○国立大学法人長岡技術科学大学学生支援連携会議要項
(令和4年4月1日 学長裁定)
(趣旨)
第1
国立大学法人長岡技術科学大学学生総合支援センター規則第7条に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学学生支援連携会議(以下「連携会議」という。)について、必要な事項を定める。
[
国立大学法人長岡技術科学大学学生総合支援センター規則第7条
]
(協議事項等)
第2
連携会議は、関係部署と連携し、学生及び教員の個別事項の対応について協議を行い、その情報を共有するものとする。
(構成等)
第3
連携会議は、次に掲げる者をもって構成する。
一
学生総合支援センター長
二
体育・保健センター長
三
学生総合支援アドバイザー
四
支援コーディネーター
五
キャンパスソーシャルワーカー
六
体育・保健センター保健師
七
その他議長が必要と認める教職員
(運営)
第4
連携会議は、第3第2号に掲げる者が招集し、その議長となる。
2
議長に支障があるときは、第3第1号に掲げる者がその職務を代行する。
(事務)
第5
連携会議の事務は、学生支援課において処理する。
(雑則)
第6
この要項に定めるもののほか、連携会議に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この要項は、令和4年4月1日から実施する。