○国立大学法人長岡技術科学大学地域共創室規程
(令和4年11月14日規程第8号)
(設置)
第1条
国立大学法人長岡技術科学大学事務局に、地域共創事業(国立研究開発法人科学技術振興機構による「共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT)」をいう。)に係る事務を行うため、地域共創室を置く。
(組織及び事務分掌)
第2条
地域共創室に室長、専門員及び室員(第3項において「構成員」という。)を置く。
2
専門員(地域共創担当)は、地域共創に関する事業に係る事務について、専門的見地から室長を補佐する。
3
構成員においては、次の事務を行う。
一
地域共創事業に関する申請、進捗管理、実施報告及び情報発信等に関すること。
二
地域共創事業に関する企業、地方自治体等との連絡調整に関すること。
三
その他地域共創事業に関し必要なこと。
附 則
1
この規程は、令和4年11月16日から施行する。
2
この規程は、令和5年3月31日をもって効力を失う。