○国立大学法人長岡技術科学大学DXRものづくりオープンイノベーションセンター規則
(令和6年1月10日規則第5号)
改正
令和7年3月28日規則第22号
(設置)
第1条
この規則は、国立大学法人長岡技術科学大学学則第6条第2項の規定に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学DXRものづくりオープンイノベーションセンター(以下「センター」という。)について、必要な事項を定める。
[
国立大学法人長岡技術科学大学学則第6条第2項
]
(目的)
第2条
センターは、学内共同教育研究施設として、DX(デジタル連携)及びXR(現実と仮想世界の融合技術)を組み合わせたものづくり(以下「DXRものづくり」という。)の技術に関する教育研究を行うとともに、産学官連携による研究、開発、人材育成、事業化支援及びスタートアップ支援を行い、オープンイノベーションの推進に資することを目的とする。
(DXRものづくりプラットフォーム)
第3条
DXRものづくり技術を産業分野に応用展開するための組織として、センターにDXRものづくりプラットフォーム(以下「プラットフォーム」という。)を置く。
2
プラットフォームに関し必要な事項は、別に定める。
(構成)
第4条
センターは、次の各号に掲げる者をもって構成する。
一
センター長
二
副センター長
三
その他学長が必要と認めた者
2
センター長は、学長が任命する。
3
第1項第2号及び第3号の構成員は、本学の教職員のうちから、センター長の推薦に基づき、学長が指名する。
4
第1項の構成員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第5条
センターの運営に関する事項(重要なものを除く。)は、センターの担当教員が協議の上、センター長が決定する。
2
センターの運営に関する重要事項は、学内共同教育研究センター委員会において審議する。
(事務)
第6条
センターに関する事務は、地域共創課において処理する。
(雑則)
第7条
この規則に定めるもののほか、センターに関する必要事項については、学長が別に定める。
附 則
1
この規則は、令和6年1月10日から施行する。
2
この規則施行後の第4条第1項に掲げる最初の構成員の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとする。
附 則(令和7年3月28日規則第22号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。