○国立大学法人長岡技術科学大学DXRものづくりプラットフォーム規程
(令和6年1月10日規程第7号)
改正
令和7年3月28日規程第27号
(趣旨)
第1条
国立大学法人長岡技術科学大学DXRものづくりオープンイノベーションセンター規則第3条第2項の規定に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学DXRものづくりオープンイノベーションセンター(以下「センター」という。)に置くDXRものづくりプラットフォーム(以下「プラットフォーム」という。)に関し、必要な事項を定める。
[
国立大学法人長岡技術科学大学DXRものづくりオープンイノベーションセンター規則第3条第2項
]
(目的)
第2条
プラットフォームは、DXRものづくり技術を様々な産業分野に展開するため、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)設備の利用による部材開発を支援する評価・実証研究を行い、産学共同で応用技術、共通部材ニーズを抽出し本学の基礎研究テーマとし、ニーズとシーズが相互作用するスパイラル型協奏連携システムを実現することを目的とする。
(構成)
第3条
プラットフォームは、次の各号に掲げる者をもって構成する。
一
プラットフォーム長
二
副プラットフォーム長
三
その他学長が必要と認めた者
四
第6条に定める会員
[
第6条
]
2
プラットフォーム長は、本学の教職員のうちから、学長が任命する。
3
第1項第2号及び第3号の構成員は、本学の教職員のうちから、プラットフォーム長の推薦に基づき、学長が指名する。
(運営会議)
第4条
プラットフォームの運営に関する事項を審議するため、プラットフォーム運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2
運営会議は、前条第1項第1号から第3号に定める者で構成する。
(運営会議の運営)
第5条
プラットフォーム長は、運営会議を招集し、その議長となる。
2
プラットフォーム長に事故があるときは、副プラットフォーム長がその職務を代行する。
3
プラットフォーム長が必要と認めるときは、前条第2項に規定する者以外の者を出席させることができる。
(会員)
第6条
会員は、次の各号に掲げる法人、団体、研究機関又は個人とする。
一
企業会員(新潟県内) 新潟県内において、ものづくり事業を行っている法人又は団体
二
企業会員(新潟県外) 新潟県外において、ものづくり事業を行っている法人又は団体
三
研究機関・個人会員 研究機関又は個人
(入退会手続)
第7条
会員として入会しようとする者は、この規程に同意し、入会申込書(別紙様式第1)をプラットフォーム長に提出し、承認を得るものとする。
2
プラットフォーム長は、前項の申込みがあったときは、入会の可否について申込者に通知するものとする。
3
会員を退会しようとする者は、退会届(別紙様式第2)をプラットフォーム長に提出するものとする。
(会員期間)
第8条
会員の期間は、年度単位(毎年4月1日から翌年3月31日まで)とし、期間の更新を妨げないものとする。
(会費)
第9条
会員の会費は、入会時期にかかわらず、次の各号に掲げるとおりとする。
一
企業会員(新潟県内) 5万円
二
企業会員(新潟県外) 30万円
三
研究機関・個人会員 1万円
2
会費は、第2条の目的のため、本学が活用するものとする。
[
第2条
]
3
会費は、年度単位とし、本学から発行する依頼書に基づき納入するものとする。
4
会費は、会員期間の満了前に退会又は会員資格を喪失した場合も返金しないものとする。
(費用負担)
第10条
プラットフォームの活動に係る次の各号に掲げる費用は、原則として当該費用が発生する活動を行った会員が負担するものとする。
一
第11条第1項第1号に規定する本学保有装置の使用料及び付随する材料費等(料金表は別に定める。)
[
第11条第1項第1号
]
二
前号以外のプラットフォームの活動に係る費用
2
前項の費用は、本学から発行する請求書に基づき納入するものとする。
(会員の特典)
第11条
本学は、会員に対し、次の各号に掲げる特典を提供することができるものとする。
一
本学が保有する装置のうち、別に定める装置の使用(本学教職員からの使用方法に関する指導を含む。)
二
センター主催の装置に係る技術講習会、講演会、交流会等への参加
三
本学が保有するものづくり技術等に関する情報及び国内外の企業、機関、大学等との連携に関する情報の提供
四
DXRものづくりに関する新規事業開発及びスタートアップ設立への助言
五
本学が申請(共同申請等を含む。)するDXRものづくりに関連したプロジェクトへの参画
(総会)
第12条
プラットフォーム長は、毎年度総会を開催するものとする。
2
総会は、プラットフォームの活動状況に係る報告や意見交換を行うとともに、プラットフォーム長が必要と認めた事項について審議を行うものとする。
(会員資格の喪失)
第13条
プラットフォーム長は、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該会員の会員資格を喪失させることができるものとする。
一
会費を所定の期限までに納入しなかった場合
二
会員の破産、会社更生手続開始、民事再生手続開始、会社整理開始又は特別精算開始の申立てがあった場合
三
会員がこの規程における重大な違反を行った場合
四
第1号から第3号以外で、この規程の趣旨及び目的に照らし会員として不適切とプラットフォーム長が認めた場合
(秘密保持)
第14条
第3条の構成員は、プラットフォームの活動を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
[
第3条
]
(事務)
第15条
この規程に関する事務は、地域共創課において行う。
(雑則)
第16条
この規程に定めるもののほか、プラットフォームに必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行日)
1
この規程は、令和6年1月10日から施行する。
(令和5年度会費に係る特例)
2
令和5年度の会費は、第7条第1項の規定にかかわらず、徴収しないものとする。
附 則(令和7年3月28日規程第27号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別紙様式第1(第7条関係)
別紙様式第1(入会申込書)
別紙様式第2(第7条関係)
別紙様式第2(退会届)