○国立大学法人長岡技術科学大学リージョナルGXイノベーション共創センター規則
(令和7年3月6日規則第15号)
改正
令和7年3月28日規則第22号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人長岡技術科学大学学則第6条第2項の規定に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学リージョナルGXイノベーション共創センター(以下「センター」という。)について、必要な事項を定める。
[
国立大学法人長岡技術科学大学学則第6条第2項
]
(目的)
第2条
センターは、学内共同教育研究施設として、GX(グリーントランスフォーメーション)を推進するため、国内外を対象とする地域特有の資源を活用したCE(サーキュラーエコノミー)やエネルギーの創生・循環の基盤技術の開発、実証試験を通じた社会課題の解決並びに各地域をフィールドとして活躍できる先端的アカデミア研究者及び先導的技術者を養成することを目的とする。
(研究部門)
第3条
前条の目的を達成するため、センターに次の研究部門を置く。
一
グローバル・地域資源循環部門
二
エネルギー創生・循環部門
(構成)
第4条
センターは、次の各号に掲げる者をもって構成する。
一
センター長
二
副センター長
三
各部門の部門長及び副部門長
四
各部門の部門員
2
センター長は、学長が任命する。
3
第1項第2号から第4号の構成員は、国立大学法人長岡技術科学大学の教職員のうちから、センター長の推薦に基づき、学長が指名する。
4
第1項の構成員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員が生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営会議)
第5条
センターの運営に関する重要事項を審議するため、センター運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2
運営会議は、前条第1項第1号から第3号に定める者及びその他学長が必要と認めた者で構成する。
(運営会議の運営)
第6条
センター長は、運営会議を招集し、その議長となる。
2
センター長に事故があるときは、副センター長がその職務を代行する。
3
センター長が必要と認めるときは、第5条第2項に規定する者以外のものを出席させることができる。
[
第5条第2項
]
4
業務を円滑に処理するため部門長が必要と認めるときは、研究部門にワーキンググループを置くことができる。
(事務)
第7条
センターに関する事務は、地域共創課において処理する。
(雑則)
第8条
この規則に定めるもののほか、センターに関する必要事項については、学長が別に定める。
附 則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第22号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。