○国立大学法人長岡技術科学大学DXRものづくりオープンイノベーションセンターレンタルラボ等要項
(令和7年3月6日学長裁定)
改正
令和7年3月28日
(趣旨)
第1
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)DXRものづくりオープンイノベーションセンター(以下「センター」という。)内に設置するレンタルラボ及びレンタルラボブース(以下「レンタルラボ等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2
レンタルラボ等は、国立大学法人長岡技術科学大学DXRものづくりオープンイノベーションセンター規則(以下「センター規則」という。)第2条に基づき、DXRものづくり技術に関する教育研究、産学官連携による研究、開発、人材育成、事業化支援及びスタートアップ支援の推進に資することを目的とする。
[
国立大学法人長岡技術科学大学DXRものづくりオープンイノベーションセンター規則(以下「センター規則」という。)第2条
]
(統括管理者)
第3
レンタルラボ等に統括管理者を置き、センター長をもって充てるものとする。
2
統括管理者は、レンタルラボ等の管理運営を統括する。
(レンタルラボ等の使用)
第4
レンタルラボ等は、次の各号のいずれかに該当する場合に使用することができるものとする。
一
本学の教員等が、DXRものづくり技術の産業分野への展開に寄与する研究に使用する場合
二
国立大学法人長岡技術科学大学DXRものづくりプラットフォーム規程第6条に定める会員が使用する場合
[
国立大学法人長岡技術科学大学DXRものづくりプラットフォーム規程第6条
]
三
その他DXRものづくり技術の産業分野への展開に寄与するものとセンター長が認めた場合
(レンタルラボ等の設置場所)
第5
レンタルラボ等の設置場所は、次表のとおりとする。
区分
設置場所
備考
レンタルラボ
DXRセンター棟3階
304室、305室、306室、
307室
レンタルラボブース
DXRセンター棟2階
201室、202室、203室
各室内に設けるブース単位での使用
2
レンタルラボブースは、各室内に設ける5平方メートル単位のブースとする。
(レンタルラボ等の使用単位等)
第6
使用区分に応じたレンタルラボ等の使用単位及び使用場所は、次表のとおりとする。
ただし、センター長が特に必要と認める場合は、次表の使用単位にかかわらず使用できるものとする。
使用区分
使用単位
使用場所
本学の教員等
(第4の第1号)
1室
レンタルラボ
DXRものづくりプラットフォーム会員
(第4の第2号)
1室又は1ブース(5平方メートル)
レンタルラボ及び
レンタルラボブース
その他センター長が認めたもの
(第4の第3号)
1室又は1ブース(5平方メートル)
レンタルラボ及び
レンタルラボブース
(使用期間)
第7
レンタルラボ等は、1年単位で使用することができるものとする。
ただし、センター長が特に必要と認める場合は、1年未満で使用することができるものとする。
2
前項の使用期間は、延長することができる。
ただし、使用期間は通算で5年までとし、センター長が特に必要と認める場合は、当該期間を更に延長することができるものとする。
(使用申請)
第8
レンタルラボ等の使用を希望する者は、原則として2月前までにセンター長に使用申請書(別紙様式第1)を提出し、許可を受けなければならない。
2
第7の第2項に定める使用期間延長の手続きは、前項を準用する。
(使用許可)
第9
センター長は、第8の申請があったときは、センター規則第5条に基づき、センター担当教員と協議の上、使用の可否を決定する。
[
センター規則第5条
]
2
センター長は、前項の決定をしたときは、別紙様式第2により当該申請者に通知するものとする。
[
様式第2
]
3
センター長は、使用の許可に際し、当該施設の使用に関して必要な条件を付することができる。
(使用者の責務)
第10
レンタルラボ等の使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、レンタルラボ等の使用に関し、この要項及びセンター長が別に定める使用上の諸規定並びに次の各号に掲げる事項を遵守し、適正に使用しなければならない。
一
レンタルラボ等を許可された目的以外に使用しないこと。
二
レンタルラボ等及びその設備、備品等の保全に努めること。
三
使用を許可されたレンタルラボ等及びその設備、備品等の全部又は一部を申請した使用者以外の者に使用させないこと。
四
使用を許可されたレンタルラボ等及びその設備、備品等に特別の工作をし、又は原状を変更しないこと。ただし、センター長が許可する場合を除く。
五
第9の第3項に基づき、使用の許可に際し付された条件
六
その他センター長が指示する事項
(使用許可の取消等)
第11
センター長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、レンタルラボ等の使用許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。
一
使用者がこの要項に違反し、又は違反するおそれがあるとセンター長が認めるとき。
二
使用者が使用申請書に虚偽の記載をしたとき。
三
その他レンタルラボ等の管理上支障があるとセンター長が認めたとき。
2
前項により使用の許可を取り消し、又は使用を停止させたことによって使用者に損害を及ぼすことがあっても、本学はその責めを負わない。
(使用料等)
第12
使用者は、センター長が別に定める方法により、使用料及び使用するレンタルラボ等に係る必要な経費(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。
2
使用料は、次表に定める額とする。
使用区分
年間使用料(税込)
本学の教員等
(第4の第1号)
1平方メートルにつき
10,000円
DXRものづくりプラットフォーム会員
(第4の第2号)
1平方メートルにつき
10,000円
その他センター長が認めたもの
(第4の第3号)
1平方メートルにつき
20,000円
3
第7の第1項ただし書きに基づき、1年未満で使用する場合の1月あたりの使用料は、年間使用料を12で除して得た額(当該得た額に1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。)とする。
4
第1項に定める使用するレンタルラボ等に係る必要な経費は、センター長が別に定める。
5
一旦納付された使用料等は、返還しない。
ただし、本学の都合により使用を停止し、又は変更したときは、使用料の全部又は一部を返還する。
(共有設備の使用)
第13
使用者は、DXRセンター棟3階のミーティングレクチャールーム、リモートワーキングスペース及びラウンジを使用できるものとする。
(原状回復)
第14
使用者は、レンタルラボ等の使用を終えたとき(第11の第1項の規定により使用許可を取り消され、又は使用を停止させられた場合を含む。)は、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
ただし、センター長が特に認めたときは、この限りではない。
2
使用者が原状回復の義務を履行しないときは、センター長は、使用者の負担においてこれを行うことができる。この場合において、使用者は、センター長に異議を申し立てることができない。
(損害賠償)
第15
使用者は、当該使用に係る関係者がその責に帰すべき事由によりレンタルラボ等、その設備又は物品を滅失、破損又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(事務)
第16
レンタルラボ等の管理運営に関する事務は、地域共創課において処理する。
(雑則)
第17
この要項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、令和7年4月1日から実施する。
附 則(令和7年3月28日)
この要項は、令和7年4月1日から実施する。
様式第1(第8関係)
レンタルラボ等使用申請書
様式第2(第9関係)
レンタルラボ等使用許可書