○国立大学法人長岡技術科学大学特命副学長設置要項
(令和7年2月5日学長裁定)
(設置)
第1
国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)に、学長の命を受けて特定の課題や校務を的確に処理するため、特命副学長を置くことができる。
(構成)
第2
特命副学長は、本学の理事、教職員又は学外の有識者で、本学の理念を十分に理解するとともに、大学運営の能力を有する者のうちから学長が任命する。
(任期)
第3
特命副学長の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、任命した学長の任期の終期を超えることはできない。
(その他)
第4
この要項に定めるもののほか、特命副学長に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この要項は、令和7年4月1日から実施する。