○国立大学法人長岡技術科学大学国際交流委員会国際技学教育推進部会設置要項
(令和7年3月6日学長裁定)
(趣旨)
第1
国立大学法人長岡技術科学大学国際交流委員会規則第7条の規定に基づき、国際交流委員会に置く国際技学教育推進部会(以下「部会」という。)に関し、必要な事項を定める。
[
国立大学法人長岡技術科学大学国際交流委員会規則第7条
]
(所掌)
第2
部会は、技学教育の国際展開に関する事項を所掌する。
(審議事項)
第3
部会は、国際交流委員会の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を審議する。
一
UNESCO Chairプログラムである技学SDGインスティテュートに関すること。
二
UNITWINプログラムである技学SDGネットワークに関すること。
三
Panel on GIGAKU Educationの開催に関すること。
四
その他技学教育の国際展開に関すること。
2
部会は、前項の審議結果を国際交流委員会に答申しなければならない。
(構成)
第4
部会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
一
部会長
二
副部会長
三
その他部会長が必要と認めた者
2
部会長は、国際交流委員会委員長が指名する。
3
第1項第2号及び第3号の委員は、部会長の推薦に基づき、国際交流委員会委員長が指名する。
(委員の任期)
第5
部会の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(運営)
第6
部会長は、部会を招集し、その議長となる。
2
副部会長は、部会長を補佐し、部会長に支障があるときは、その職務を代行する。
(委員以外の出席)
第7
部会長が必要と認めるときは、委員以外の者を部会に出席させることができる。
(事務)
第8
部会の事務は、大学戦略課において処理する。
附 則
この要項は、令和7年4月1日から実施する。