○国立大学法人長岡技術科学大学グローバル実践型博士人材育成プログラム規則
(令和7年3月31日規則第23号)
(趣旨)
第1条
この規則は、国立研究開発法人科学技術振興機構(以下「JST」という。)が行う「次世代研究者挑戦的研究プログラム」事業の支援を受けて長岡技術科学大学(以下「本学」という。)が実施する「グローバル実践型博士人材育成プログラム」(以下「本プログラム」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
本プログラムは、長岡技術科学大学大学院の5年一貫制博士課程の3年から5年生又は博士後期課程の1年から3年生(以下「博士課程」という。)の学生に対して、研究奨励費及び研究費(以下「支援金等」という。)を支給して経済的支援を強化するとともに、企業及び地域社会と連携しながら、博士人材が幅広く活躍するための多様なキャリアパスの実現を支援することを目的とする。
(支給対象者数)
第3条
前条に規定する支援金等の支給対象者数は、JSTが決定した本学に対する割当枠数を基に決定する。
(事業統括)
第4条
本プログラムにおける学生の選抜及び運営に関する責任者として、事業統括を置く。
2
前項に規定する事業統括は、事前にJSTの承認を得て、学長が指名した者とする。
3
事業統括の任期は、原則3年とする。
ただし、再任を妨げない。
4
事業統括の交代が真にやむを得ない事情により必要になった場合は、事前にJSTの承認を得るものとする。
5
前項により事業統括が交替した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会)
第5条
本プログラムを遂行するため、長岡技術科学大学グローバル実践型博士人材育成プログラム運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会における組織、審議事項等は、別に定める。
(支援対象学生)
第6条
支援対象学生は、博士課程の学生で、本プログラムの趣旨を理解し、優れた研究能力あるいは資質・意欲を有するとともに、自由かつ柔軟な発想による挑戦的・融合的な研究と将来ビジョンの実現に必要な学修に専念することを希望する者とする。
2
前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、支援対象学生から除くものとする。
一
独立行政法人日本学術振興会の特別研究員(DC)に採用されている学生
二
生活費に係る十分な水準(年額 240万円以上)の給付型の奨学金等の支給を得ている学生
三
所属する大学や企業等から、生活費相当額として十分な水準(年額 240万円以上)で、給与・役員報酬等の安定的な収入を得ていると認められる学生。ただし、有償のインターンシップ、RA・TA、アルバイト等の報酬等において、研究の推進やキャリア開発・育成コンテンツの学修に支障が無いと事業総括が認めたものは除く。
四
国費外国人留学生制度による支援を受ける留学生及び本国からの奨学金等の支援を受ける留学生
五
標準修業年限を越えた学生
(支援学生の選考等)
第7条
支援対象学生のうち支援金等の支援を受けることができる者(以下「支援学生」という。)の選考及び決定等は、運営委員会において、行うものとする。
2
前項の選考及び決定方法等については、別に定める。
(支援金等)
第8条
支援金等の支給額及び支給方法等は、別に定める。
(支援学生の義務)
第9条
支援学生は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一
研究計画を踏まえた研究活動に専念すること。
二
本学が実施する研究力向上及びキャリアパス支援等に関するプログラムに参加すること。
三
研究の進捗状況を確認するため、毎年度末に研究成果報告書を事業統括に提出すること。
四
学外メンター等による面談・指導を適宜受けること。
五
本学が行う研究倫理教育を受講すること。
六
本学が行う公的研究費の適正な取扱いに関するコンプライアンス教育を受講すること。
2
前項の支援学生の義務の履行状況の確認に係る取扱いは、別に定める。
(支援金等の支給の取消及び中断等)
第10条
支援金等の支給(以下「支援」という。)の取消の要件は、次のとおりとする。
一
第6条第2項に該当することとなった場合
[
第6条第2項
]
二
前条に規定する義務の履行状況が不十分と認められる場合
三
本人から支援学生辞退の申出があった場合
四
休学した場合。ただし、出産、育児及び傷病等やむを得ない休学の場合は、この限りでない。
五
退学又は除籍となった場合
六
懲戒処分を受けた場合
七
学業成績又は性行が不良である場合
八
死亡した場合
九
その他事業統括が支援を取り消すべき事由があると判断した場合
2
前項第4号のただし書の休学により前条に規定する義務の履行が困難になった場合は、事業総括の判断により、支援を一時中断し、復学後に再開をすることができる。
ただし、標準修業年限を越えて支援はできない。
3
前項の取消及び中断等に伴う支援金等の返還等に係る取扱いについては、別に定める。
(氏名等の公表)
第11条
事業総括は、運営委員会において支援学生を決定した場合は、支援の開始までに当該支援学生の氏名等を本学ホームページ等で公表するものとする。
(競争的資金等による研究活動)
第12条
事業総括は、支援学生が行う研究活動等に不可欠であると特に認めた場合は、競争的資金等による研究活動等を行わせることができるものとする。
(その他)
第13条
支援学生は、各自において適切に納税を行うとともに、納税したことが確認できる書類の写しを事業総括へ速やかに提出しなければならない。
(事務)
第14条
本プログラムの事務は、学務課が事務局各課の協力を得て行う。
(雑則)
第15条
この規則に定めるもののほか、本プログラムの取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。