○国立大学法人長岡技術科学大学グローバル実践型博士人材育成プログラム運営委員会規程
(令和7年3月31日規程第28号)
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学グローバル実践型博士人材育成プログラム規則(以下「プログラム規則」という。)第5条第2項により、グローバル実践型博士人材育成プログラム運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び審議事項等運営に関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人長岡技術科学大学グローバル実践型博士人材育成プログラム規則(以下「プログラム規則」という。)第5条第2項
]
(審議事項)
第2条
運営委員会は、事業に関する次の各号に掲げる事項を審議する。
一
基本方針に関すること。
二
予算に関すること。
三
支援に関すること。
四
プログラム規則第7条に定める支援学生の選考及び決定等に関すること。
[
プログラム規則第7条
]
五
その他事業を推進する上で必要な事項
(構成)
第3条
運営委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
一
プログラム規則第4条第2項に定める事業統括
[
プログラム規則第4条第2項
]
二
教育研究関係を担当する理事・副学長
三
教務・学生支援を担当する副学長
四
産学連携関係を担当する副学長
五
教育戦略本部長
六
その他事業統括が必要と認める者
(委員長)
第4条
運営委員会に委員長を置き、前条第1号に掲げる者をもって充てる。
(運営)
第5条
委員長は、業務を円滑に実施するため、必要に応じて運営委員会を招集し、その議長となる。
2
委員長に支障があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
3
委員長が必要と認めるときは、構成員以外の者を出席させることができる。
(事務)
第6条
運営委員会に関する事務は、学務課において処理する。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は、運営委員会が別に定める。
附 則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。