○国立大学法人長岡技術科学大学SX推進協議会要項
(令和7年6月4日 学長裁定)
(趣旨)
第1
国立大学法人長岡技術科学大学J-PEAKS統括本部規則(令和7年6月4日規則第2号)第8条第2項の規定に基づき、SX推進協議会(以下「推進協議会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(構成)
第2
推進協議会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
一
地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(以下「本事業」という。)担当の特命副学長
二
リージョナルGXイノベーション共創センター長
三
国立大学法人長岡技術科学大学の教職員のうちから学長が指名する者
四
その他学長が必要と認めた者
2
前項第3号及び第4号に掲げる構成員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員が生じた場合の後任の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。
(任務)
第3
推進協議会は、本事業における社会のサスティナビリティを牽引する司令塔としての役割を担い、次の各号に掲げる事項を協議する。
一
本事業における産学官金民連携及び地域連携による社会変革事業の戦略の策定に関すること。
二
本事業における社会変革ターゲットごとの産学連携によるプラットフォームの構築に関すること。
三
その他本事業における社会のサスティナビリティを推進するために必要なこと。
2
推進協議会は、ステークホルダーとの対話により、本事業における社会変革の価値観を共有するとともに、研究リソースの獲得により、地域との連携を促進する。
3
推進協議会は、前2項の事項について、J-PEAKS統括本部に本事業の推進に必要な助言を行う。
(運営)
第4
推進協議会に議長及び副議長を置き、議長は第2の第1項第1号に掲げる者をもって充て、副議長は同項第2号に掲げる者をもって充てる。
2
議長は、推進協議会を主宰する。
3
議長に支障があるときは、副議長がその職務を代行する。
(構成員以外の出席)
第5
議長が必要と認めるときは、構成員以外の者を推進協議会に出席させることができる。
(事務)
第6
推進協議会の事務は、地域共創課SX推進室において処理する。
(雑則)
第7
この要項に定めるもののほか、推進協議会に関する必要事項については、J-PEAKS統括本部会議の議を経て別に定める。
附 則
1
この要項は、令和7年6月4日から実施する。
2
この要項実施後の第2の第1項第3号及び第4号の最初の構成員の任期は、第2の第2項の規定にかかわらず、令和9年3月31日までとする。