(令和2年7月22日契約担当役)
改正
令和7年6月30日
 種別 予定価格 入札等方式
 工事(注5) 450 万SDR(WTO 対象基準額)以上 【政府調達】一般競争入札総合評価落札方式(標準型)
+施工体制確認型
  1,000 万円以上450 万SDR 未満 一般競争入札総合評価落札方式(実績評価型又は簡易型)(注1)
+施工体制確認型(注2)
  500 万円以上1,000 万円未満 一般競争入札最低落札方式
  200 万円以上500 万円未満 小額随意契約(見積合わせ)(注3)
  200 万円未満 小額随意契約
 設計 45 万SDR(WTO 対象基準額)以上 公募型プロポーザル方式
  5,000 万円以上45 万SDR 未満 簡易公募型プロポーザル方式
  500 万円以上5,000 万円未満 簡易公募型プロポーザル方式(拡大)
一般競争入札最低価格落札方式(注4)
  200 万円以上500 万円未満 小額随意契約(見積合わせ)(注3)
  200 万円未満 小額随意契約
 調査他 500 万円以上 一般競争入札最低落札方式
  200 万円以上500 万円未満 小額随意契約(見積合わせ)(注3)
  200 万円未満 小額随意契約
注1 : 施工実績により品質確保を評価できる場合は、実績評価型とする。ただし、学生及び教職員の安全確保に影響を及ぼす教育研究の用途でない等、必ずしも総合評価が必要と認められない工事で、その予定価格が1,000万円以上3,000万円未満の工事については、一般競争入札最低落札方式を適用することができる。
注2 : 総合評価落札方式施工体制確認型の対象工事は、原則として予定価格2 億円以上の場合とする。
注3: 見積書は2 社以上から徴取する。
注4 : 技術提案の余地がない場合とする。
注5: エレベータ単独工事においては、部分改修(改造・制御系改造・準撤去改修)は随意契約、全面改修(全撤去新設)及び新設は工事希望型指名競争入札方式とする。