○国立大学法人奈良教育大学地域・教育連携室要項
(平成24年2月16日規則第15号)
改正
平成24年2月22日規則第17号
平成27年7月29日規則第39号
平成29年10月19日規則第31号
平成30年9月19日規則第20号
令和元年7月24日規則第18号
令和3年2月11日規則第5号
(設置)
第1条
国立大学法人奈良教育大学学則(平成16年奈良教育大学規則第1号)第12条第3項の規定に基づき、国立大学法人奈良教育大学地域・教育連携室(以下「地域・教育連携室」という。)を置く。
[
国立大学法人奈良教育大学学則(平成16年奈良教育大学規則第1号)第12条第3項
]
(任務)
第2条
地域・教育連携室は、本学における地域連携が組織的かつ円滑に実施されるために、次に掲げる事項に関し分析・企画及び立案を行い、執行する。
一
地域連携の基本方針に関すること。
二
地域連携の推進に関すること。
三
教育連携事業に関する実施状況の点検・課題の調整に関すること。
四
その他地域連携に関し必要なこと。
(組織)
第3条
地域・教育連携室は、次の各号に掲げる室員をもって組織する。
一
副学長(国際交流・地域連携担当)
二
学長補佐(地域連携担当)
三
地域教育研究拠点に属する教員 1人
四
奈良県教育委員会が推薦する者 1人
五
奈良市教育委員会が推薦する者 1人
六
奈良県内における特定非営利活動法人及び民間団体の関係者 若干名
七
企画連携課長
八
学長が指名する者 若干名
2
前項第八号の室員は、学長が委嘱する。
(任期)
第4条
前条第1項第八号に掲げる室員の任期は、室長の任期の範囲内における2年以内とし、再任を妨げない。
ただし、室員に欠員が生じた場合に補充された室員の任期は、前任者の残任期間とする。
(兼任の禁止)
第5条
第3条第1項第八号に掲げる委員は、自己評価委員会、財務委員会、施設整備委員会、学術研究推進委員会、人事委員会、教務委員会、教育実習委員会及び学生委員会の「教授会において選出された者」として選出される委員を兼ねることはできない。
[
第3条第1項
]
(室長)
第6条
地域・教育連携室に室長を置き、副学長(国際交流・地域連携担当)をもって充てる。
(副室長)
第7条
地域・教育連携室に副室長を置き、学長補佐(地域連携担当)をもって充てる。
2
副室長は、室長を補佐し、地域・教育連携室の業務を処理する。
(室員会議)
第8条
室員会議は、副室長が議長となり、運営を行う。
(拡大会議)
第9条
室長は、第2条第1項第三号に規定する事案を審議する際において、広く意見を求める必要がある場合、別表に定める者を構成員とした拡大会議を開催できるものとする。
なお、拡大会議は、室長が議長となり、運営を行う。
[
第2条第1項
] [
別表
]
(専門部会)
第10条
室員会議は、必要に応じて専門部会を置くことができる。
2
専門部会に関して、必要な事項は別に定める。
(室員以外の者の出席)
第11条
室員会議は、必要に応じて室員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(報告)
第12条
地域・教育連携室において成案を得たときは、学長に報告する。
(教員の負担軽減)
第13条
室員である教員に対しては、学長が必要と認めた場合、負担軽減の措置を行う。
(事務の処理)
第14条
地域・教育連携室に関する事務は、企画連携課において処理する。
(雑則)
第15条
この要項に定めるもののほか、地域・教育連携室の運営に関し必要な事項は室長が定める。
附 則
この要項は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月22日規則第17号)
この要項は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月29日規則第39号)
この要項は、平成27年7月29日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年10月19日規則第31号)
1
この要項は、平成29年11月1日から施行する。
2
教育連携協働オフィス設置要鋼(平成28年規則第33号)は廃止する。
附 則(平成30年9月19日規則第20号)
この要項は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和元年7月24日規則第18号)
この要項は、令和元年7月24日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年2月11日規則第5号)
この要項は、令和3年2月11日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表
第9条に定める構成員は、以下のとおりとする。
一
奈良教育大学理事(教育担当)
二
奈良教育大学理事(総務担当)
三
奈良教育大学理事(渉外連携・附属学校園担当)
四
奈良教育大学地域・教育連携室室長
五
奈良教育大学地域・教育連携室室員
六
奈良県文化・教育・くらし創造部長
七
奈良県教育委員会教育次長
八
奈良市総合政策部長
九
奈良市教育部長
十
各専門部会部会長
十一
各専門部会副部会長
十二
その他室長が必要と認めた者
なお、奈良教育大学と連携協定を締結した市町村を準構成員として招集することができる。
[
第9条
]