○奈良教育大学代議員会規則
(令和3年1月28日規則第4号)
(目的)
第1条
この規則は、国立大学法人奈良教育大学教授会規則(平成16年規則第201号。以下「教授会規則」という。)第9条の2第3項の規定に基づき、代議員会の組織及び運営について必要な事項を定める。
[
奈良教育大学教授会規則(平成16年規則第201号。以下「教授会規則」という。)第9条の2第3項
]
(組織)
第2条
代議員会は、教授会構成員のうち、次に掲げる代議員で組織する。
一
副学長
二
教授会議長
三
講座主任
四
保健センター長
2
前項に規定する者のほか、学長及び理事(非常勤を除く。)は、代議員会に出席することとする。
3
第1項第三号の委員がやむを得ない理由により代議員会に出席できない場合は、当該講座の教授会構成員のうち、あらかじめ議長の了承を得た者を、議決権を有する代理人とすることができる。
(審議事項)
第3条
代議員会は、教授会規則第3条に掲げる事項のうち、教授会から委ねられた事項を審議する。
[
教授会規則第3条
]
(会議の招集)
第4条
代議員会は、議長が招集する。
2
議長は、教授会議長をもって充てる。
3
議長に事故があるときは、教授会規則第4条第3項の規定により指名された者がその職務を代行する。
[
教授会規則第4条第3項
]
(定足数)
第5条
代議員会は、その構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。
(議決等)
第6条
代議員会の議決は、出席した構成員の過半数の賛成をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条
所管事項の説明を要する議題がある教授会構成員及び課長は代議員会に出席するものとする。また、所管事項に関して意見を述べることができる。
(事務の処理)
第8条
代議員会に関する事務は、各課及び附属施設の協力を得て総務課において処理する。
附 則
この規則は、令和3年1月28日から施行する。