○奈良教育大学学則
(平成16年4月1日規則第1号)
改正
平成16年12月22日規則第401号
平成17年5月19日規則第45号
平成17年10月27日規則第53号
平成18年1月19日規則第4号
平成18年2月24日規則第15号
平成18年3月24日規則第42号
平成19年3月23日規則第36号
平成19年6月20日規則第49号
平成20年3月28日規則第33号
平成20年5月23日規則第51号
平成20年7月25日規則第68号
平成21年2月27日規則第11号
平成21年3月27日規則第21号
平成22年3月26日規則第23号
平成23年2月25日規則第6号
平成23年11月25日規則第46号
平成25年6月28日規則第18号
平成26年3月28日規則第18号
平成27年3月27日規則第28号
平成28年1月29日規則第6号
平成28年2月26日規則第12号
平成28年10月28日規則第41号
平成29年7月21日規則第17号
平成30年12月20日規則第30号
令和2年5月28日規則第21号
令和2年5月29日規則第36号
令和2年5月29日規則第37号
令和3年3月5日規則第7号
令和3年6月25日規則第33号
令和3年12月24日規則第60号
令和4年4月1日教育大学則第1号
令和4年4月1日教育大学則第2号
令和4年6月23日教育大学則第3号
令和5年2月15日教育大学則第4号
令和5年2月22日教育大学則第5号
令和5年3月15日教育大学則第6号
令和6年2月28日教育大学則第1号
令和6年3月22日教育大学則第2号
令和6年7月17日教育大学則第1号
令和7年2月19日教育大学則第2号
第1章 総則
第1節 目的
(目的)
第1条 奈良教育大学(以下「本学」という。)は、学芸の理論とその応用とを教授研究し、高い知性と豊かな教養とを備えた人材、特に有能な教育者を育てるとともに、この地方に特色のある文化の向上を図ることを目的とする。
第2節 学長及び職員等
(学長)
第2条 国立大学法人奈良国立大学機構組織運営通則(令和4年度機構通則第1号。以下「通則」という。)第6条の規定に基づき、本学に学長を置く。
2 学長に関し、必要な事項は、別に定める。
(職員)
第3条 本学の職員は、機構の大学教員、附属学校教員、事務職員等その他必要な職員をもって充てる。
(副学長)
第4条 本学に、副学長を置く。
2 副学長に関し、必要な事項は、別に定める。
第3節 教育研究評議会及び執行役会
(教育研究評議会)
第5条 通則第11条の規定に基づき、本学の教育研究に関する重要事項を審議するため、本学に教育研究評議会を置く。
2 教育研究評議会に関し、必要な事項は、別に定める。
(執行役会)
第6条 通則第12条の規定に基づき、本学の運営に関する重要事項を審議するため、本学に執行役会を置く。
2 執行役会に関し、必要な事項は、別に定める。
第4節 委員会、室及び事務組織
(委員会及び室)
第7条 本学に、専門的事項を審議するため委員会を置く。
2 本学に、専門的事項を審議し処理するため室を置く。
3 前2項に規定する委員会及び室に関し、必要な事項は、別に定める。
(事務組織)
第8条 本学に、事務組織を置く。
2 事務組織に関し、必要な事項は、別に定める。
第2章 自己評価及び教育研究等の状況等の公表
(自己評価)
第9条 本学は、その教育研究水準の向上を図り、第1条の目的及び社会的使命を達成するため、本学における教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価(以下「自己点検評価」という。)を行い、その結果を公表する。
2 前項の自己点検評価については、本学の職員以外の者による検証を受けるよう努めることとする。
3 自己評価に加え、教育研究等の総合的な状況について、定期的に文部科学大臣の認証を受けた者の評価を受けることとする。
4 自己点検評価の実施に関し、必要な事項は、別に定める。
(教育研究等の状況等の公表)
第10条 本学は、教育研究及び組織運営の状況等を公表する。
第3章 教育研究組織
第1節 学部及び大学院
(学部)
第11条 本学に、広く教育に関する理論と実践を深めることによって、豊かな人間性と高い教養を備え、教育の理論と実践に関する能力を有する教員及び教育者を養成するため、教育学部を置く。
(大学院)
第12条 本学に、広く教育関係諸科学を研究し、教育実践に関する科学的研究を深めることによって、豊かな人間性と高度の専門的教養を備え、教育の理論と実践に関する優れた能力を有する教員及び教育者を養成するため、大学院教育学研究科を置く。
(学部及び大学院の長)
第13条 第11条に規定する教育学部に教育学部長、前条に規定する大学院教育学研究科に大学院教育学研究科長を置く。
2 教育学部長及び大学院教育学研究科長に関し、必要な事項は、別に定める。
第2節 図書館、センター及び附属学校
第14条 削除
(図書館)
第15条 本学に、教育及び研究に必要な図書その他の資料を効率的に収集・管理し、本学の学生及び職員等の利用に供するとともに、学術情報に関する便宜を提供するため、図書館を置く。
2 図書館に、教育資料館を置く。
3 図書館に関し、必要な事項は、別に定める。
(ESD・SDGsセンター)
第16条 本学に、SDGs(持続可能な開発目標)の達成に関わるESD(持続可能な開発のための教育)の推進についての研究開発及び実践を行い、持続可能な社会の創り手の育成に寄与できる実践的指導力を持った教員の養成、学校支援及び地域支援に寄与するため、ESD・SDGsセンターを置く。
2 ESD・SDGsセンターに関し、必要な事項は、別に定める。
(情報センター)
第17条 本学に、全学共同利用施設として、情報基盤の運用を効率的に行い、情報セキュリティの推進、及び、本学における教育の情報化に関する研究に資するため、情報センターを置く。
2 情報センターに関し、必要な事項は、別に定める。
第18条 削除
(特別支援教育研究センター)
第19条 本学に、特別支援教育に関わる理論と実践に関する教育研究を総合的に行い、特別支援教育を担う人材の養成に寄与するとともに、地域における児童生徒等の教育的ニーズに応じた特別支援教育の推進に貢献するため、特別支援教育研究センターを置く。
2 特別支援教育研究センターに関し、必要な事項は、別に定める。
(理数教育研究センター)
第20条 本学に、理数教育に関わる理論と実践に関する教育研究を総合的に行い、理数教育を担う人材の養成に寄与するとともに、地域における児童生徒等の教育的ニーズに応じた理数教育の推進に貢献するため、理数教育研究センターを置く。
2 理数教育研究センターに関し、必要な事項は、別に定める。
(自然環境教育センター)
第21条 本学に、自然環境教育に関する基礎的研究を行い、自然環境教育を担う人材の養成に寄与するとともに、地域における児童生徒等の教育的ニーズに応じた自然環境教育の推進に貢献するため、自然環境教育センターを置く。
2 自然環境教育センターに関し、必要な事項は、別に定める。
(こどもの学びと育ちセンター)
第21条の2 本学に、乳幼児期に対し、教育と保育を一体的に捉えた適切な養成カリキュラムを構築し社会へ普及するとともに、少子化・虐待・貧困など乳幼児の子育てに関わる社会的課題の解決に寄与するため、こどもの学びと育ちセンターを置く。
2 こどもの学びと育ちセンターに関し、必要な事項は、別に定める。
(保健センター)
第22条 本学に、本学の学生及び職員の身体的、精神的健康の管理に関する専門的業務を行い、もって健康の保持増進を期すとともに、健康教育の推進に貢献するため、保健センターを置く。
2 保健センターに関し、必要な事項は、別に定める。
(附属学校)
第23条 本学に、本学における児童、生徒又は幼児の教育又は保育に関する研究、並びに教育実習計画に従い学生の教育実習を実施するため、附属中学校、附属小学校及び附属幼保連携型認定こども園(以下「附属学校」という。)を置く。
2 附属学校に関し、必要な事項は、別に定める。
第3節 教授会
(教授会)
第24条 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「学教法」という。)第93条の規定に基づき、本学に教授会を置く。
2 教授会に関し、必要な事項は、別に定める。
第4節 講座
(講座)
第25条 本学に、教員組織として、次の講座を置く。
学校教育、国語教育、社会科教育、数学教育、理科教育、音楽教育、美術教育、保健体育、技術教育、家庭科教育、英語教育、教育連携、教職開発
2 講座に関し、必要な事項は、別に定める。
第4章 公開講座
(公開講座)
第26条 地域社会の教育と文化の向上に資するため、本学に公開講座を開設することとする。
2 公開講座に関し、必要な事項は、別に定める。
第5章 通則
第1節 学年、学期及び休業日
(学年)
第27条 学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第28条 学年は2学期に分け、4月1日から9月30日までを前期、10月1日から翌年3月31日までを後期とする。
(休業日)
第29条 休業日を次のように定める。ただし、第四号以下各号の期間は、毎年度教育行事計画により定めるものとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 本学の開学記念日(11月18日)
(4) 春季休業日
(5) 夏季休業日
(6) 冬季休業日
(7) 学年末休業日
2 前項各号に掲げるもののほか、必要と認める場合には臨時休業を行う。
3 前2項の規定に関わらず、必要と認める場合には休業期間中に授業を行うことができる。
第2節 入学
(入学時期)
第30条 入学時期は、学年又は学期の始めとする。
(入学の出願)
第31条 本学に入学を志願する者は、入学志願票に別に定める書類及び検定料を添え、所定の期日までに学長に願い出なければならない。
(合格者)
第32条 学長は、前条の志願者について選考のうえ、教授会の議を経て、合格者を決定する。
(入学手続き)
第33条 前条の合格者で、本学に入学しようとする者は、所定の期日までに別に定める書類を提出するとともに、入学料を納付しなければならない。
2 削除
3 削除
4 入学料の免除及び徴収猶予に関し、必要な事項は、別に定める。
(入学許可)
第34条 学長は、前条の規定により入学手続を完了した者に対し、入学を許可する。
第3節 授業の方法及び単位
(授業の方法)
第35条 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行う。
2 前項の授業は、別に定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
3 第1項の授業は、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても同様とする。
(単位制)
第36条 授業科目の履修は単位制とする。
2 授業科目の単位数は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により計算するものとする。
(1) 講義及び演習については、15時間から30時間の授業をもって1単位とする。
(2) 実験、実習及び実技については、30時間から45時間の授業をもって1単位とする。
(単位の認定)
第37条 授業科目を履修した学生に対しては、単位を認定する。
2 単位の認定に関し、必要な事項は、別に定める。
第3節の2 教育職員免許状及びその他の所要資格
(教育職員免許状)
第38条 教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所定の単位を修得しなければならない。
2 前項の規定により所定の単位を修得した者が取得できる教育職員免許状の種類は、別表のとおりとする。
(社会教育主事)
第39条 社会教育法(昭和24年法律第207号)に規定する社会教育主事の所要資格を得ようとする者は、社会教育主事講習等規程(昭和26年文部省令第12号)に定める所定の単位を修得しなければならない。
2 社会教育主事の資格取得に関する科目の履修方法は、別に定める。
(学校図書館司書教諭)
第40条 学校図書館法(昭和28年法律第185号)に規定する学校図書館司書教諭の所要資格を得ようとする者は、学校図書館司書教諭講習規程(昭和29年文部省令第21号)に定める所定の単位を修得しなければならない。
2 学校図書館司書教諭の資格取得に関する科目の履修方法は、別に定める。
(保育士)
第41条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育士となる所要資格を得ようとする学校教育教員養成課程教育発達専攻幼年教育専修の学生は、第74条に規定する単位を修得するほか、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定める所定の単位を修得しなければならない。
2 保育士の資格取得に関する科目の履修方法は、別に定める。
(学芸員)
第42条 博物館法(昭和26年法律第285号)に規定する学芸員となる所要資格を得ようとする者は、博物館施行規則(昭和30年文部省令第24号)に定める所定の単位を修得しなければならない。
2 学芸員の資格取得に関する科目の履修方法は、別に定める。
(その他の資格)
第43条 第38条から前条までに規定する資格以外の所要資格については、別に定める。
第4節 休学及び復学
(休学)
第44条 疾病又はその他の理由によって、引続き2月以上修学することができないと思われる者は、学長の許可を得て休学することができる。
2 休学に関し、必要な事項は、別に定める。
(復学)
第45条 休学期間中にその理由が消滅したときは、学長の許可を得て、復学することができる。
第5節 退学及び除籍
(退学)
第46条 退学しようとする者は、学長に届け出て、了承を得なければならない。
(除籍)
第47条 次の各号の一に該当する者は、学長が除籍する。
(1) 第65条、第91条及び第109条に定める在学期間を超えた者
(2) 第84条及び第117条に定める休学期間を超えてなお修学できない者
(3) 授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しない者
(4) 入学料の免除を申請した者のうち、免除が不許可になった者又は半額免除が許可になった者(所定の期日までに徴収猶予の申請をした者を除く。)で所定の期日までに入学料を納付しない者
(5) 入学料の徴収猶予を申請した者で、所定の期日までに入学料を納付しない者
第6節 検定料、入学料及び授業料
(授業料等の額)
第48条 授業料等の額に関し、必要な事項は、別に定める。
(授業料等の納入)
第49条 授業料等の納入に関し、必要な事項は、別に定める。
(授業料等の免除及び徴収の猶予)
第50条 経済的理由によって授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者については、その者の願い出により、審査の上授業料の一部又は全部を免除することがある。
また、授業料の納付期において、納付が困難な者については、願い出により、徴収猶予を許可することがある。
2 前項の規定にかかわらず、大学が必要と認める場合は、願い出により授業料の徴収を一定期間猶予することがある。
3 その他、授業料等の免除及び徴収の猶予に関し、必要な事項は、別に定める。
(授業料等の返還)
第51条 授業料等の返還に関し、必要な事項は、別に定める。
 (1)から(4)まで 削除
(休学期間中の授業料)
第52条 削除
2 休学期間中の授業料に関し、必要な事項は、別に定める。
(転学、退学又は停学の場合の授業料)
第53条 転学、退学又は停学の場合の授業料に関し、必要な事項は、別に定める。
第7節 表彰及び懲戒
(表彰)
第54条 学術、課外活動及び社会活動等において優秀な学生は、表彰することがある。
2 表彰に関し、必要な事項は、別に定める。
(懲戒)
第55条 学生の本分に反する者があるときには、教授会の議を経て、学長がこれを懲戒する。
2 懲戒は、退学、停学及び訓告とする。
3 前項の退学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。
(1) 性行不良で改善の見込みがない者
(2) 正当な理由がなくて出席が常でない者
(3) 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者
第8節 研究生、科目等履修生、特別聴講学生及び外国人留学生
(研究生)
第56条 本学において特定の専門的事項について研究しようとする者があるときは、選考のうえ、研究生として入学を許可することができる。
2 研究生に関し、必要な事項は、別に定める。
(科目等履修生)
第57条 本学の学生以外の者で、本学が開設する一又は複数の授業科目の履修を志願する者があるときは、授業に支障のない場合に限り、科目等履修生として入学を許可し、単位を授与することができる。
2 科目等履修生に関し、必要な事項は、別に定める。
(特別聴講学生)
第58条 本学において、特定の授業科目を履修することを希望する他の大学の学生があるときは、当該他大学との協議に基づき、授業に支障のない場合に限り、所定の手続きを経て、特別聴講学生として入学を許可することができる。
2 特別聴講学生に関し、必要な事項は、別に定める。
(外国人留学生)
第59条 外国人で、大学において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学を志願する者があるときは、選考のうえ、外国人留学生として入学を許可することができる。
2 外国人留学生に関し、必要な事項は、別に定める。
第9節 学生宿舎及び学生会館
(学生宿舎及び学生会館)
第60条 本学に、学生宿舎及び学生会館を付設する。
2 学生宿舎及び学生会館に関し、必要な事項は、別に定める。
(寄宿料)
第61条 寄宿料に関し、必要な事項は、別に定める。
第6章 教育学部
第1節 課程、専攻、専修及び履修分野の設置、並びに入学定員及び収容定員等
(課程、専攻及び専修の設置、並びに入学定員及び収容定員)
第62条 教育学部(以下、本章において「学部」という。)に次の課程、専攻、専修を置き、入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。
課程専攻専修入学定員収容定員
学校教育教員養成課程教育発達教育学255人1,020人
心理学
幼年教育
特別支援教育
教科教育国語教育
社会科教育
数学教育
理科教育
音楽教育
美術教育
保健体育
家庭科教育
技術教育
英語教育
伝統文化教育書道教育
文化遺産教育
(履修分野)
第63条 学校教育教員養成課程教科教育専攻の専修に初等教育履修分野(技術教育及び英語教育専修を除く。)及び中等教育履修分野を設ける。
(専修の履修定員)
第64条 学校教育教員養成課程教育発達専攻幼年教育専修における履修定員は、1学年17人とする。
第2節 修業年限及び在学期間
(修業年限)
第65条 学部の修業年限は、4年とする。
2 在学期間は、通算8年を超えてはならない。ただし、休学期間は在学年数に算入しない。
3 前2項の規定にかかわらず、編入学又は転入学した者に係る修業年限及び在学期間は別に定める。
第3節 入学資格等
(入学資格)
第66条 学部に入学することができる者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 高等学校を卒業した者
(2) 中等教育学校を卒業した者
(3) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程により、これに相当する学校教育を修了した者を含む。)
(4) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
(5) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(6) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(7) 文部科学大臣の指定した者
(8) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)
(9) 高等学校卒業程度認定審査規則(令和4年文部科学省令第18号)による高等学校卒業程度認定審査に合格した者
(10) 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したもの
(編入学、転入学及び再入学)
第67条 本学学部へ編入学を希望する者があるときは、教授会の議を経て、相当年次に入学を許可することがある。
2 他の大学から本学学部へ転入学を希望する者、又はやむを得ない理由によって本学学部を退学した者で、再入学を希望する者があるときには、教授会の議を経て、入学を許可することがある。
3 編入学及び転入学をした者の在学年数には、他の大学における在学年数を通算することができる。
4 編入学、転入学及び再入学に関し、必要な事項は、別に定める。
第4節 教育課程の編成及び履修方法等
(教育課程の編成方針)
第68条 学部は教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。
2 教育課程の編成に当たっては、課程、専攻、専修及び履修分野に係る専門の学芸を教授するとともに、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するよう配慮するものとする。
(連携開設科目)
第69条 学部は、教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、前条第1項の規定にかかわらず、本学の設置者が設置する他の大学が本学と連携して開設する授業科目(以下「連携開設科目」という。)を、学部が自ら開設したものとみなすことができる。
(教育課程の編成方法)
第70条 教育課程は、各授業科目を必修科目、選択科目及び自由科目に分け、これを各年次に配当して編成するものとする。
2 教育課程に関し、必要な事項は、別に定める。
(授業科目の区分及び履修方法等)
第71条 授業科目の区分は、共通科目、教科及び教職科目、専修専門等科目、自由科目及び卒業論文とする。
2 履修の方法に関し、必要な事項は、別に定める。
3 第1項に規定するもののほか、外国人留学生のための日本語教育及び日本事情に関する科目を開設する。
(成績評価基準等の明示等)
第72条 学部は、学生に対して、授業の方法及び内容並びに1年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。
2 学部は、学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。
(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第73条 学部は、当該学部の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。
(卒業に必要な単位数)
第74条 卒業に必要な単位数は、134単位以上とする。
2 履修及び卒業論文に関し、必要な事項は、別に定める。
(連携開設科目に係る単位の認定)
第75条 学生が他の大学において履修した連携開設科目について修得した単位を、本学学部における授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。
(他の大学又は短期大学における授業科目の履修等)
第76条 教育上有益と認めるときは、他の大学又は短期大学との協議に基づき、学生に当該大学又は短期大学の授業科目を履修させることができる。
2 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位は、教授会の議を経て、60単位を超えない範囲で、本学学部における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
3 前2項の規定は、外国の大学又は短期大学に留学する場合及び外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合に準用する。
(大学以外の教育施設等における学修)
第77条 教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修、その他文部科学大臣が別に定める学修を本学学部における授業科目の履修とみなし、教授会の議を経て、単位を与えることができる。
2 前項の規定により与えることができる単位数は、前条第2項及び第3項により修得したものとみなす単位数と合わせて、60単位を超えないものとする。
(入学前の既修得単位等の認定)
第78条 教育上有益と認めるときは、学生が本学学部に入学する前に大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。)において履修した授業科目について修得した単位(大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条に定める科目等履修生として修得した単位を含む。)を、本学学部に入学した後の本学学部における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 教育上有益と認めるときは、学生が本学学部に入学する前に行った前条第1項に規定する学修を、本学学部における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
3 前2項により単位を修得したものとみなし、又は与える場合は、教授会の議を経るものとし、その単位数は、編入学、転入学の場合を除き、本学学部において修得した単位(第75条の規定により修得したものとみなすものとする単位を含む。)以外のものについては、第76条第2項及び第3項並びに前条第1項により本学学部において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
4 前3項に定めるもののほか、既修得単位等の認定に関し、必要な事項は、別に定める。
第5節 卒業及び学位
(卒業の認定)
第79条 学部に4年以上在学し、第74条に定める単位を修得した者については、教授会の議を経て、学長が卒業を認定する。
2 前項の規定により卒業の要件として修得すべき単位数のうち、第35条第2項の授業の方法により修得する単位数は60単位を超えないものとする。
3 第1項の規定により卒業の要件として修得すべき単位数のうち、第75条の規定により修得したものとみなすものとする単位数は30単位を超えないものとする。
(学位の授与)
第80条 卒業した者に対し、学長は卒業証書及び学士(教育)の学位を授与する。
2 学位の授与に関し、必要な事項は、別に定める。
第6節 留学、転専攻、転専修、転履修分野及び転学
(留学)
第81条 外国の大学に留学を希望する者は、学長に願い出て、その許可を得なければならない。
2 前項の規定により留学した期間は、第65条第2項に定める在学期間に含むものとする。
3 留学に関し、必要な事項は、別に定める。
(転専攻、転専修及び転履修分野)
第82条 学部の学生で、転専攻、転専修及び転履修分野を志願する者があるときは、選考のうえ、教授会の議を経て、学長が許可することがある。
2 転専攻、転専修及び転履修分野に関し、必要な事項は、別に定める。
(転学)
第83条 他の大学に転学を希望する者は、学長に届け出て、了承を得なければならない。
2 転学に関し、必要な事項は、別に定める。
第7節 休学の期間及び他大学の受験
(休学の期間)
第84条 休学の期間は1年を超えることはできない。ただし、特別の理由のあるときには、許可を得てさらに引き続き1年以内に限り、期間を延長することができる。
2 休学の期間は、通算4年を超えることはできない。ただし、特別な理由による休学において学長が認めたときは、その期間を通算しないことができる。
3 休学の期間は、第65条第2項に定める在学期間に含まないものとする。
(他大学の受験)
第85条 他の大学の入学試験を受験しようとする者は、学長に届け出て、了承を得なければならない。
第7章 大学院教育学研究科
第1節 課程、専攻等
(課程)
第86条 大学院教育学研究科(以下、本章において「研究科」という。)に修士課程及び専門職学位課程を置く。
2 前項の専門職学位課程は、教職大学院とする。
(課程の目的)
第87条 修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、教育関係諸科学の研究能力と教育に関わる人材として伝統文化の持続発展や国際理解教育の進展に寄与しうるための卓越した能力を培うことを目的とする。
2 専門職学位課程(教職大学院)は、高度の専門性が求められる教職を担うための深い学識及び卓越した教育実践能力を培うことを目的とする。
(専攻)
第88条 研究科の修士課程に伝統文化教育・国際理解教育専攻を置く。
2 研究科の専門職学位課程に教職開発専攻を置く。
(専修)
第89条 修士課程の専攻に伝統文化(書道を含む)教育・国際理解教育専修を置く。
第2節 入学定員及び収容定員
(入学定員及び収容定員)
第90条 研究科の入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。
課程専攻入学定員収容定員
修士課程伝統文化教育・国際理解教育専攻20人40人
専門職学位課程教職開発専攻50人100人
合計70人140人
(標準修業年限)
第91条 研究科の標準修業年限は、2年とする。ただし、職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修するものとして許可を受けた者(以下「長期履修学生」という。)の修業年限は、標準修業年限に2年以内の年数を加えて許可された年数(以下「長期在学期間」という。)とする。
2 研究科の在学期間は、通算4年以内とする。ただし、長期履修学生の在学期間は、長期在学期間に2年を加えた年数以内とする。
第3節 教育課程、授業科目、単位、履修方法等
第1款 修士課程
(教育課程)
第92条 修士課程の教育課程については、必要な授業科目を開設するとともに学位論文の作成等に対する指導の計画を策定し、体系的に編成するものとする。
(授業科目、単位及び他大学との連携)
第93条 修士課程の授業科目及び単位数は、別に定める。
2 学生は、奈良教育大学大学院修士課程履修規則に基づき、30単位以上を履修しなければならない。
3 修士課程において教育上有益と認めるときは、他の大学の大学院とあらかじめ協議のうえ、学生が当該他の大学の大学院の授業科目を履修することを認めることができる。
4 前項の規定により履修した授業科目については、10単位を超えない範囲で、修士課程において単位を修得したものとみなすことができる。
5 修士課程において教育上有益と認めるときは、他の大学の大学院又は研究所等とあらかじめ協議のうえ、学生が当該他の大学の大学院又は研究所等において必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし、当該研究指導を受ける期間は、1年を超えないものとする。
(成績評価基準等の明示等)
第94条 修士課程は、学生に対して、授業及び研究指導の方法及び内容並びに1年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。
2 修士課程は、学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。
(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第95条 修士課程は、当該修士課程の授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。
(入学前の既修得単位の認定)
第96条 修士課程において教育上有益と認めるときは、学生が本学修士課程に入学する前に大学院(外国の大学院を含む。)において履修した授業科目について修得した単位(大学院の科目等履修生として修得した単位を含む。)を、本学修士課程入学後の授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、10単位を超えないものとする。
3 前2項に定めるもののほか、既修得単位の認定に関し、必要な事項は、別に定める。
(研究指導教員)
第97条 学長は、学生の入学後、教授会の議を経て、研究指導教員を定める。
(課程の修了)
第98条 修士課程に2年以上在学し、第93条第2項に定める単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けたうえ学位論文を提出して、その審査及び最終試験に合格した者については、教授会の議を経て、学長が修士課程の修了を認定する。
2 修士課程に在学する者で優れた業績を上げたものに係る修士課程の修了の認定については、前項中「2年」とあるのは「1年」として同項の規定を適用する。
3 第1項に定める学位論文は、研究指導教員の許可を得て、作品及び関連論文をもって代えることができる。
(学位の授与)
第99条 修士課程を修了した者に対し、学長は修士(教育学)の学位を授与する。
2 学位の授与に関し、必要な事項は、別に定める。
第2款 専門職学位課程
(教育課程)
第100条 専門職学位課程は、必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。
(授業科目、単位及び他大学との連携)
第101条 専門職学位課程の授業科目及び単位数は、別に定める。
2 専門職学位課程の学生は、奈良教育大学大学院専門職学位課程履修規則に基づき、46単位以上(高度の専門的な能力及び優れた資質を有する教員に係る実践的な能力を培うことを目的として小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼稚園(幼稚園型認定こども園及び幼保連携型認定こども園を含む。)(以下「小学校等」という。)で行う実習に係る10単位を含む。)を履修しなければならない。
3 専門職学位課程において教育上有益と認めるときは、学生が本学専門職学位課程に入学する前の小学校等の教員としての実務の経験を有する者について、5単位を超えない範囲で、前項に規定する実習により修得する単位の全部又は一部を免除することができる。
4 専門職学位課程において教育上有益と認めるときは、他の大学の大学院とあらかじめ協議のうえ、学生が当該他の大学の大学院の授業科目を履修することを認めることができる。
5 前項の規定により履修した授業科目については、第3項の規定により免除する実習の単位数と合わせて23単位を超えない範囲で、本学専門職学位課程において単位を修得したものとみなすことができる。
(連携協力校)
第102条 専門職学位課程は、前条第2項に規定する実習その他本学専門職学位課程の教育上の目的を達成するために必要な連携協力を行う小学校等を適切に確保するものとする。
2 連携協力校に関し、必要な事項は、別に定める。
(成績評価基準の明示等)
第103条 専門職学位課程は、学生に対して、授業の方法及び内容並びに1年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。
2 専門職学位課程は、学修の成果及び学位研究報告書に係る評価及び修了の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。
(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第104条 専門職学位課程は、当該専門職学位課程の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。
(入学前の既修得単位の認定)
第105条 専門職学位課程において教育上有益と認めるときは、学生が本学専門職学位課程に入学する前に大学院(外国の大学院を含む。)において履修した授業科目について修得した単位(大学院の科目等履修生として修得した単位を含む。)を、本学専門職学位課程入学後の授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、第101条第3項の規定により免除する実習の単位数及び同条第5項の規定により本学専門職学位課程において単位を修得したものとみなす単位数と合わせて23単位を超えないものとする。
3 前2項に定めるもののほか、既修得単位の認定に関し、必要な事項は、別に定める。
(現職教員の学生の履修方法の特例)
第106条 大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第14条の趣旨に基づき、現職教員である学生は、履修方法の特例として、次の方法による教育を受けることができる。
(1) 第1年次は、在職校等における勤務を離れて学業に専念し、通常の形態による授業及び指導を受け、第2年次は在職校等に復帰し、通常の形態による授業及び指導並びに次号に定める夜間の授業等を受ける方法
(2) 在職校等に在籍し、11、12時限及び13、14時限に開講される授業及び指導(以下「夜間の授業等」という。)を受ける方法
2 前項の特例は、その研究教育上の効果が期待されると認められた場合に適用される。
3 第1項第一号の特例の適用を受けようとする学生は、入学当初に指導教員の承認を得て教授会の議を経て、学長の許可を受けなければならない。
4 第1項第二号の特例の適用を受けようとする学生は、入学当初又は学年当初に指導教員の承認を得て教授会の議を経て、学長の許可を受けなければならない。
5 第1項第一号の特例の許可を受けた学生は、第2年次においても定期的に通学し、授業及び指導を受け、合計7単位以上を修得しなければならない。
(奈良県公立学校教員採用候補者選考試験合格者である学生の履修方法の特例)
第107条 大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第14条の趣旨に基づき、奈良県公立学校教員採用候補者選考試験合格者である学生は、履修方法の特例として、第1年次は学業に専念し、通常の形態による授業及び指導を受け、第2年次は勤務校に勤務しながら、通常の形態による授業及び指導並びに夜間の授業等を受けることができる。
2 前項の特例は、その研究教育上の効果が期待されると認めた場合に適用させる。
3 特例の適用を受けようとする学生は、入学当初に指導教員の承認を得て教授会の議を経て、学長の許可を受けなければならない。
4 第1項の特例の許可を受けた学生は、第2年次においても授業及び指導を受け、合計7単位以上を修得しなければならない。
(指導教員)
第108条 学長は、学生の入学後、教授会の議を経て、指導教員を定める。
(教員免許取得プログラム)
第109条 専門職学位課程における教育上の必要により、学生の小学校教員一種免許状又は特別支援学校教員一種免許状の取得に必要な単位数に基づき履修期間を1年又は2年とする教員免許取得プログラム(以下「プログラム」という。)を設ける。
2 専門職学位課程においてプログラムを履修するものとして入学時に許可を受けた者(以下「プログラム履修学生」という。)の標準修業年限は、第91条第1項の規定にかかわらず、研究科の標準修業年限にプログラムの履修期間を加えた年数とする。
3 プログラム履修学生の在学期間は、第91条第2項の規定にかかわらず、研究科の在学期間にプログラムの履修期間を加えた年数以内とする。
4 教員免許取得プログラムに関し、必要な事項は、別に定める。
(課程の修了)
第110条 専門職学位課程に2年以上在学し、第101条第2項に定める単位数を修得し、学位研究報告書の審査及び最終試験に合格した者については、教授会の議を経て、学長が専門職学位課程の修了を認定する。
(学位の授与)
第111条 専門職学位課程を修了した者に対し、学長は教職修士(専門職)の学位を授与する。
2 学位の授与に関し、必要な事項は、別に定める。
第4節 入学資格、転学、留学及び休学の期間
(入学資格)
第112条 研究科に入学することができる者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 大学(学教法第83条に規定する大学をいう。以下同じ。)を卒業した者
(2) 学教法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(4)の2 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者
(5) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(6) 文部科学大臣の指定(昭和28年2月7日文部省告示第5号)した者
(7) 大学に3年以上在学し、又は外国において学校教育における15年の課程を修了し、本学研究科において、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者
(8) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(9) 本学研究科において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達したもの
(転入学及び再入学)
第113条 本学研究科に転入学を希望する者又は本学研究科を退学した者で、2年以内に再入学を希望する者があるときには、教授会の議を経て、入学を許可することがある。
(転学)
第114条 他の大学の大学院に転学を希望する者は、学長に届け出て、了承を得なければならない。
(転専攻、転専修)
第115条 転専攻、転専修を希望する者があるときには、選考のうえ、教授会の議を経て、許可することがある。
2 転専攻、転専修に関し、必要な事項は、別に定める。
(留学)
第116条 外国の大学の大学院に留学を志望する者は、学長に願い出て、その許可を得なければならない。
2 前項の規定により、留学した者については、第93条第3項及び第4項又は第101条第4項及び第5項の規定を準用する。この場合において、第93条第3項及び第101条第4項中「他の大学」とあるのは「外国の大学」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定により留学した期間は、第91条第2項又は第109条第3項に定める在学期間に含むものとする。
(休学の期間)
第117条 休学の期間は、1年を超えることはできない。ただし、特別の理由があるときは、許可を得てさらに引き続き1年以内に限り、期間を延長することができる。
2 休学の期間は、通算して2年を超えることはできない。ただし、特別な理由による休学において学長が認めたときは、その期間を通算しないことができる。
3 休学の期間は、第91条第2項又は第109条第3項に定める在学期間に含まないものとする。
第5節 長期履修学生
(長期履修学生)
第118条 学生が、長期履修学生として教育課程を履修しようとするときは、学長に願い出て、許可を得なければならない。
2 長期履修学生に関し、必要な事項は、別に定める。
第6節 特別研究学生
(特別研究学生)
第119条 他の大学の大学院又は外国の大学の大学院との協議に基づき、当該大学院の学生を特別研究学生として入学を許可し、本学研究科において研究指導を受けさせることができる。
2 特別研究学生に関し、必要な事項は、別に定める。
(検定料及び入学料の特例)
第120条 特別研究学生を志願する者に係る検定料及び入学料は、徴収しない。
(授業料の特例)
第121条 国立大学の大学院の学生を特別研究学生として受け入れる場合の授業料は、徴収しない。
2 公立大学若しくは私立大学又は外国の大学の大学院の学生を特別研究学生として受け入れる場合の授業料の額は、別に定める額とする。
附 則
1 この学則は、平成16年4月1日から施行する。
2 改正後の学則は、平成16年4月1日以後に入学した者から適用し、その他の者については、なお従前の規定による。
附 則(平成16年12月22日規則第401号)
この学則は、平成16年12月22日から施行する。
附 則(平成17年5月19日規則第45号)
この学則は、平成17年5月19日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成17年10月27日規則第53号)
この学則は、平成17年11月25日から施行する。ただし、第65条第1項の改正規定は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年1月19日規則第4号)
この学則は、平成18年1月19日から施行する。
附 則(平成18年2月24日規則第15号)
この学則は、平成18年2月24日から施行する。
附 則(平成18年3月24日規則第42号)
1 この学則は、平成18年4月1日から施行し、平成18年度入学者から適用する。ただし、第62条の改正規定の表に関しては、平成18年4月1日から平成21年3月31日までの間、次の各号に掲げるとおりに読み替える。
(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで
課程コース入学定員収容定員
学校教育教員養成課程教育・発達基礎コース45人地域推薦枠
10人
150人地域推薦枠
10人
言語・社会コース40人130人
理数・生活科学コース40人145人
身体・表現コース45人135人
180人570人
総合教育課程生涯学習コース90人
芸術文化75人
文化財60人
文化財・書道芸術コース35人35人
環境教育コース20人80人
科学情報教育コース90人
科学情報コース20人20人
75人450人
合計255人1,020人
 学校教育教員養成課程地域推薦枠の入学定員10人は、入学時に学校教育教員養成課程の各コースに配属する。
(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで
課程コース入学定員収容定員
学校教育教員養成課程教育・発達基礎コース45人地域推薦枠
10人
160人地域推薦枠
20人
言語・社会コース40人140人
理数・生活科学コース40人150人
身体・表現コース45人150人
180人620人
総合教育課程生涯学習コース60人
芸術文化50人
文化財40人
文化財・書道芸術コース35人70人
環境教育コース20人80人
科学情報教育コース60人
科学情報コース20人40人
75人400人
合計255人1,020人
 学校教育教員養成課程地域推薦枠の入学定員10人は、入学時に学校教育教員養成課程の各コースに配属する。
(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
課程コース入学定員収容定員
学校教育教員養成課程教育・発達基礎コース45人地域推薦枠
10人
170人地域推薦枠
30人
言語・社会コース40人150人
理数・生活科学コース40人155人
身体・表現コース45人165人
180人670人
総合教育課程生涯学習コース30人
芸術文化25人
文化財20人
文化財・書道芸術コース35人105人
環境教育コース20人80人
科学情報教育コース30人
科学情報コース20人60人
75人350人
合計255人1,020人
 学校教育教員養成課程地域推薦枠の入学定員10人は、入学時に学校教育教員養成課程の各コースに配属する。
2 平成17年度までに入学した者については、従前の規定を適用する。
附 則(平成19年3月23日規則第36号)
1 この学則は、平成19年3月23日から施行する。
2 この学則は、平成19年4月1日から施行する。
3 改正後の学則は、平成19年4月1日以降に入学した者から適用し、その他の者については、なお、従前の規定による。
4 この規則の施行時において、現に「助教授」の職にある者は、施行日に「准教授」の職に異動したこととする。
附 則(平成19年6月20日規則第49号)
この学則は、平成19年6月20日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月28日規則第33号)
1 この学則は、平成20年4月1日から施行し、平成20年度に入学した者から適用する。ただし、第84条の表に関しては、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間、次のとおりに読み替える。
課程専攻入学定員収容定員
修士課程学校教育専攻10人17人
教育実践開発専攻8人
教科教育専攻40人85人
専門職学位課程教職開発専攻20人20人
合計70人130人
2 平成19年度までに入学した者については、従前の規定を適用する。
附 則(平成20年5月23日規則第51号)
この学則は、平成20年5月23日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成20年7月25日規則第68号)
この学則は、平成20年7月25日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年2月27日規則第11号)
この学則は、平成21年2月27日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第21号)
この学則は、平成21年3月27日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月26日規則第23号)
1 この学則は、平成22年4月1日から施行し、平成22年度入学者から適用する。ただし、第62条の改正規定の表に関しては、平成22年4月1日から平成25年3月31日までの間、次の各号のとおり読み替える。
(1) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで
課程コース入学定員収容定員
学校教育教員養成課程教育・発達基礎コース44人地域推薦枠
14人
179人地域推薦枠
44人
言語・社会コース39人159人
理数・生活科学コース39人159人
身体・表現コース44人179人
180人720人
総合教育課程文化財・書道芸術コース35人140人
環境教育コース20人80人
科学情報コース20人80人
75人300人
合計255人1,020人
 学校教育教員養成課程地域推薦枠の入学定員14人は、入学時に学校教育教員養成課程の各コースに配属する。
(2) 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
課程コース入学定員収容定員
学校教育教員養成課程教育・発達基礎コース44人地域推薦枠
14人
178人地域推薦枠
48人
言語・社会コース39人158人
理数・生活科学コース39人158人
身体・表現コース44人178人
180人720人
総合教育課程文化財・書道芸術コース35人140人
環境教育コース20人80人
科学情報コース20人80人
75人300人
合計255人1,020人
 学校教育教員養成課程地域推薦枠の入学定員14人は、入学時に学校教育教員養成課程の各コースに配属する。
(3) 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで
課程コース入学定員収容定員
学校教育教員養成課程教育・発達基礎コース44人地域推薦枠
14人
177人地域推薦枠
52人
言語・社会コース39人157人
理数・生活科学コース39人157人
身体・表現コース44人177人
180人720人
総合教育課程文化財・書道芸術コース35人140人
環境教育コース20人80人
科学情報コース20人80人
75人300人
合計255人1,020人
 学校教育教員養成課程地域推薦枠の入学定員14人は、入学時に学校教育教員養成課程の各コースに配属する。
2 平成21年度までに入学した者については、従前の規定を適用する。
附 則(平成23年2月25日規則第6号)
この学則は、平成23年3月24日から施行する。
附 則(平成23年11月25日規則第46号)
1 この学則は、平成24年4月1日から施行し、平成24年度に入学した者から適用する。ただし、第62条の改正規定の表に関しては、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間、次の各号に掲げるとおりに読み替える。
(1) 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで
課程専攻等専修入学定員収容定員
学校教育教員養成課程教育発達専攻教育学255人255人
心理学
幼年教育
特別支援教育
教科教育専攻国語教育
社会科教育
数学教育
理科教育
音楽教育
美術教育
保健体育
家庭科教育
技術教育
英語教育
伝統文化教育専攻書道教育
文化遺産教育
教育・発達基礎コース540人
言語・社会コース
理数・生活科学コース
身体・表現コース
255人795人
総合教育課程文化財・書道芸術コース225人
環境教育コース
科学情報コース
合計255人1,020人
(2) 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで
課程専攻等専修入学定員収容定員
学校教育教員養成課程教育発達専攻教育学255人510人
心理学
幼年教育
特別支援教育
教科教育専攻国語教育
社会科教育
数学教育
理科教育
音楽教育
美術教育
保健体育
家庭科教育
技術教育
英語教育
伝統文化教育専攻書道教育
文化遺産教育
教育・発達基礎コース360人
言語・社会コース
理数・生活科学コース
身体・表現コース
255人870人
総合教育課程文化財・書道芸術コース150人
環境教育コース
科学情報コース
合計255人1,020人
(3) 平成26年4月1日から平成27年3月31日まで
課程専攻等専修入学定員収容定員
学校教育教員養成課程教育発達専攻教育学255人765人
心理学
幼年教育
特別支援教育
教科教育専攻国語教育
社会科教育
数学教育
理科教育
音楽教育
美術教育
保健体育
家庭科教育
技術教育
英語教育
伝統文化教育専攻書道教育
文化遺産教育
教育・発達基礎コース180人
言語・社会コース
理数・生活科学コース
身体・表現コース
255人945人
総合教育課程文化財・書道芸術コース75人
環境教育コース
科学情報コース
合計255人1,020人
2 平成23年度までに入学した者については、従前の規定を適用する。
附 則(平成25年6月28日規則第18号)
この学則は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第18号)
この学則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日規則第28号)
この学則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月29日規則第6号)
この学則は、平成28年1月29日から施行する。
附 則(平成28年2月26日規則第12号)
1 この学則は、平成28年4月1日から施行し、平成28年度入学者から適用する。ただし、第84条の表に関しては、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間、次のとおりに読み替える。
課程専攻入学定員収容定員
修士課程人間発達専攻9人9人
学校教育専攻10人
教科教育専攻36人76人
専門職学位課程教職開発専攻25人45人
合計70人140人
2 平成27年度までに入学した者については、従前の規定を適用する。
附 則(平成28年10月28日規則第41号)
この学則は、平成28年10月28日から施行する。
附 則(平成29年7月21日規則第17号)
この学則は、平成29年9月1日から施行する。
附 則(平成30年12月20日規則第30号)
1 この学則は、平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の学則は、平成31年度入学者から適用し、平成30年度までの入学者については、なお、従前の規定を適用する。
附 則(令和2年5月28日規則第21号)
この学則は、令和2年5月28日から施行する。
附 則(令和2年5月29日規則第36号)
この学則は、令和2年5月29日から施行する。
附 則(令和2年5月29日規則第37号)
この学則は、令和2年5月29日から施行する。
附 則(令和3年3月5日規則第7号)
この学則は、令和3年3月5日から施行する。
附 則(令和3年6月25日規則第33号)
この学則は、令和3年6月25日から施行する。
附 則(令和3年12月24日規則第60号)
1 この学則は、令和4年4月1日から施行し、令和4年度入学者から適用する。ただし、第84条の表に関しては、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間、次のとおりに読み替える。
課程専攻入学定員収容定員
修士課程人間発達専攻-9人
教科教育専攻-36人
伝統文化教育・国際理解教育専攻20人20人
専門職学位課程教職開発専攻50人75人
合計70人140人
2 令和3年度までに入学した者については、従前の規定を適用する。
附 則(令和4年4月1日教育大学則第1号)
この学則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日教育大学則第2号)
1 この学則は、令和4年4月1日から施行し、令和5年度入学生から適用する。
2 令和4年度までに入学した者については、改正後の第107条の規定にかかわらず、なお従前の規定を適用する。
附 則(令和4年6月23日教育大学則第3号)
この学則は、令和4年6月23日に施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年2月15日教育大学則第4号)
この学則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月22日教育大学則第5号)
この学則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月15日教育大学則第6号)
この学則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月28日教育大学則第1号)
この学則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日教育大学則第2号)
この学則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月17日教育大学則第1号)
この学則は、令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年2月19日教育大学則第2号)
この学則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第38条第2項関係)
取得できる教育職員免許状の種類
区分課程等免許状の種類免許状の教科
教育学部学校教育教員養成課程幼稚園教諭一種免許状 
小学校教諭一種免許状 
中学校教諭一種免許状国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術、家庭、英語
高等学校教諭一種免許状国語、地理歴史、公民、数学、理科、音楽、美術、保健体育、工業、家庭、英語、書道、情報
特別支援学校教諭一種免許状 
(知的障害者に関する教育の領域) 
(肢体不自由者に関する教育の領域) 
(病弱者に関する教育の領域) 
養護教諭一種免許状 
大学院教育学研究科教職開発専攻幼稚園教諭専修免許状 
小学校教諭専修免許状 
中学校教諭専修免許状国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、保健、技術、家庭、職業、職業指導、英語、ドイツ語、フランス語、宗教
高等学校教諭専修免許状国語、地理歴史、公民、数学、理科、音楽、美術、工芸、書道、保健体育、保健、看護、家庭、農業、工業、商業、水産、商船、職業指導、英語、ドイツ語、フランス語、宗教、情報、福祉
特別支援学校教諭専修免許状 
(知的障害者に関する教育の領域) 
(肢体不自由者に関する教育の領域) 
(病弱者に関する教育の領域)