○奈良教育大学教育研究評議会規則
(平成16年4月1日規則第4号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、奈良教育大学学則(平成16年奈良教育大学規則第1号。以下「学則」という。)第5条第2項の規定に基づき、奈良教育大学教育研究評議会(以下「評議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 評議会は、次の各号に掲げる評議員で組織する。
(1) 理事長
(2) 学長
(3) 学長が指名する機構の理事
(4) 副学長(教育担当)
(5) 副学長(将来構想・企画評価担当)
(6) 副学長(研究担当)
(7) 副学長(国際交流・地域連携担当)
(8) 副学長(附属学校園・渉外担当)
(9) 副学長(総務担当)
(10) 教育学部長
(11) 大学院教育学研究科長
(12) 附属図書館長
(13) 奈良教育大学(以下「本学」という。)専任の教員の中から教授会において選出される教授7人(教育系、文科系、理科系、芸体系から、各1人を含み2人以内)
2 前項第13号の評議員は学長が任命し、解任しようとするときは、評議会の議を経て行うものとする。
3 第1項第13号の評議員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、評議員の任期の末日は、当該評議員を任命する学長の任期の末日以前とする。
4 第1項第13号の評議員に欠員を生じた場合に補充された評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条 評議会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 中期目標についての意見に関する事項のうち本学の教育研究に関するもの
(2) 中期計画に関する事項のうち、本学の教育研究に関するもの
(3) 学則(教育研究に関する部分に限る。)その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
(4) 教員人事に関する事項
(5) 教育課程の編成に関する方針に係る事項
(6) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項
(7) 学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項
(8) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(9) その他本学の教育研究に関する重要事項
(会議の主宰及び議長)
第4条 学長は、評議会を主宰し、その議長となる。
2 学長に事故があるときは、あらかじめ学長の指名した評議員がその職務を代理する。
(議案の提出)
第5条 評議会への議案の提出は、学長が行う。
2 評議員は、学長に対して議案の提出を請求することができる。
(運営)
第6条 評議会は、原則として1か月に1回開催するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、学長は必要に応じて、評議会を開催することができる。
(会議の成立等)
第7条 評議会は、学長を除く評議員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 評議会の議事は、出席した評議員の過半数をもって議決する。可否同数のときは、議長がこれを決する。
(評議員以外の者の出席)
第8条 評議会は、必要あるときは、評議員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(委員会等)
第9条 評議会が必要と認める専門的な事項について審議するため、委員会等を置くことができる。
2 委員会等に関し、必要な事項は、別に定める。
(事務の処理)
第10条 評議会に関する事務は、総務課において処理する。
第11条 この規則に定めるもののほか、評議会に関し必要な事項は、評議会の議を経て、学長が定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月1日規則第7号)
|
1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。
2 国立大学法人奈良教育大学教育研究評議会規則(平成16年奈良教育大学規則第4号)の運用にあたり、総務担当理事が欠員の場合は、第2条第1項第二号中「学長が指名する理事 2人」を「学長が指名する理事1人及び事務局長」に読み替えるものとする。
附 則(平成17年4月21日規則第39号)
|
この規則は、平成17年4月21日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月16日規則第21号)
|
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月14日規則第16号)
|
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年7月16日規則第45号)
|
この規則は、平成21年7月16日から施行する。
附 則(平成21年9月16日規則第54号)
|
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成23年2月25日規則第8号)
|
この規則は、平成23年3月24日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第28号)
|
この規則は、平成23年6月16日から施行し、平成23年10月1日から適用する。
附 則(平成24年2月16日規則第13号)
|
この規則は、平成24年2月16日から施行する。
附 則(平成24年2月22日規則第17号)
|
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日規則第15号)
|
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月29日規則第39号)
|
この規則は、平成27年7月29日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成27年9月16日規則第42号)
|
1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
2 平成27年10月1日から任命される第2条第1項第八号及び第九号の委員の任期は、第2条第3項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。
附 則(平成29年1月27日規則第2号)
|
1 この規則は、平成29年1月27日から施行する。
2 改正後の規則第2条の規定については、平成29年度評議員から適用し、平成28年度までの評議員については、なお、従前の規定を適用する。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
|
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日教育大規則第18号)
|
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月5日教育大規則第9号)
|
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月19日教育大規則第15号)
|
この規則は、令和7年4月1日から施行する。