○奈良教育大学自己評価委員会規則
(平成24年1月20日規則第1号)
改正
平成24年2月22日規則第17号
平成27年7月29日規則第39号
令和3年3月24日規則第23号
令和4年4月1日教育大規則第2号
令和5年2月15日教育大規則第15号
令和5年2月15日教育大規則第18号
令和6年3月11日教育大規則第16号
令和6年10月25日教育大規則第9号
令和7年2月19日教育大規則第15号
(設置)
第1条 奈良教育大学学則(平成16年奈良教育大学規則第1号)第7条第3項の規定に基づき、奈良教育大学自己評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、職員の自己評価に基づいた点検及び個人評価に関する次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 点検評価の基本方針に関すること。
(2) 教育研究活動等についての点検及び評価に関すること。
(3) 評価項目に関すること。
(4) 点検評価の実施及びまとめに関すること。
(5) その他評価に関し必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副学長(将来構想・企画評価担当)
(2) 副学長(教育担当)
(3) 副学長(総務担当)
(4) 学長補佐(将来構想・企画評価担当)
(5) 本学専任の教員の中から教授会において選出された教授 4人(教育系(教職開発講座を含む。)1人、文科系1人、理科系1人、芸体系1人)
(6) 附属小学校及び附属中学校の校長並びに附属幼保連携型認定こども園の園長のうち 1人
(7) 事務部長
(8) 企画調整課長
(9) 学長が指名する者 若干名
2 前項第五号及び第九号の委員は、学長が委嘱する。
(任期)
第4条 前条第1項第五号及び第九号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合に補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(兼任の禁止)
第5条 第3条第1項第五号に掲げる委員は、学術研究推進委員会、人事委員会、教務委員会、教育実習委員会、学生委員会の「教授会において選出された者」として選出される委員を兼ねることはできない。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、副学長(将来構想・企画評価担当)をもって充てる。
(副委員長)
第7条 委員会に副委員長を置く。
2 副委員長は、学長補佐(将来構想・企画評価担当)をもって充てる。
(委員会)
第8条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数の賛成をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(専門部会の設置)
第9条 委員会は、必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関して、必要な事項は、別に定める。
(ワーキンググループ)
第10条 委員会は、設置期間限定のワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループに関して、必要な事項は、別に定める。
(委員以外の者の出席)
第11条 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
(学長への報告)
第12条 委員会で決定した重要な事項は、学長に報告する。
(事務の処理)
第13条 委員会に関する事務は、企画調整課において処理する。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月22日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月29日規則第39号)
この規則は、平成27年7月29日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月24日規則第23号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日教育大規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日教育大規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月11日教育大規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月25日教育大規則第9号)
この規則は、令和6年10月25日に施行し、令和6年10月1日から適用する。
附 則(令和7年2月19日教育大規則第15号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。