○奈良教育大学広報委員会規則
(平成23年12月22日規則第54号) |
|
(設置)
第1条 奈良教育大学学則(平成16年奈良教育大学規則第1号)第12条第3項の規定に基づき、奈良教育大学広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、広報に関する次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 広報誌、ホームページの企画・編集など、社会への大学情報の発信に関すること。
(2) 本学の教育及び研究並びに組織及び運営の状況(学校教育法施行規則第172条の2に規定する情報を含む。)の公表に関すること。
(3) 各種委員会情報など、学内への情報提供に関すること。
(4) その他広報に関し必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副学長(国際交流・地域連携担当)
(2) 副学長(総務担当)
(3) 学長が指名する職員 3人
(4) 総務課長
2 前項第三号の委員は、学長が委嘱する。
(任期)
第4条 前条第1項第三号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合に補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、副学長(国際交流・地域連携担当)をもって充てる。
(副委員長)
第6条 委員会は、必要に応じて、委員長を補佐する者として、副委員長を置くことができる。
2 副委員長に関して、必要な事項は、委員会が別に定める。
(委員会)
第7条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数の賛成をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(専門部会)
第8条 委員会は、必要に応じて、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関して、必要な事項は、別に定める。
(ワーキンググループ)
第9条 委員会は、設置期間限定のワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループに関して、必要な事項は、別に定める。
(委員以外の者の出席)
第10条 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
(学長への報告)
第11条 委員会で決定した重要な事項は、学長に報告する。
(事務の処理)
第12条 委員会に関する事務は、総務課において処理する。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の適用にあたり、副学長(特命担当(国際交流・地域連携担当))を置いた場合は、第3条第1項第一号中「副学長(研究担当)」を「副学長(特命担当(国際交流・地域連携担当))」に、第5条第2項中「副学長(研究担当)」を「副学長(特命担当(国際交流・地域連携担当))」に読み替えるものとする。
附 則(平成24年2月16日規則第16号)
|
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月22日規則第17号)
|
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日規則第15号)
|
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月29日規則第39号)
|
この規則は、平成27年7月29日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
|
この規則は、令和4年4月1日から施行する。