○奈良教育大学安全衛生委員会規則
(平成16年4月1日規則第18号)
改正
平成17年2月24日規則第12号
平成23年3月24日規則第22号
平成24年2月22日規則第17号
平成27年7月29日規則第39号
令和4年4月1日教育大規則第2号
令和7年2月19日教育大規則第15号
(趣旨)
第1条 奈良国立大学機構安全衛生管理規程(令和4年度機構規程第68号)第18条第3項の規定に基づき、高畑事業場に置く奈良教育大学安全衛生委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(調査審議事項)
第2条 委員会は、本学における安全と健康の確保を図るため、次の各号に掲げる事項について調査審議する。
(1) 職員・学生等の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員・学生等の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 業務災害の原因及び再発防止対策で安全及び衛生に関すること。
(4) その他職員・学生等の安全と健康の確保に関し必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 産業医
(3) 衛生管理者 1人
(4) 法蓮事業場の衛生推進者
(5) 衛生責任者
(6) 安全責任者
(7) 保健センター長
(8) 学長が指名する者 若干名
2 前項第八号の委員は、学長が委嘱する。
3 学長は、第1項第一号以外の委員のうち半数に関し、労働者の過半数で組織する労働組合、又は労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦を得ることとする。
4 労働者の過半数で組織する労働組合との労働協約により、委員会の組織について同意を得た場合は、前項の規定は適用しない。
(任期)
第4条 前条第1項第八号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合に補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、総括安全衛生管理者をもって充てる。
(副委員長)
第6条 委員会は、必要に応じて、委員長を補佐する者として、副委員長を置くことができる。
2 副委員長に関して、必要な事項は、委員会が別に定める。
(委員会)
第7条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数の賛成をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条 副学長(教育担当)、副学長(将来構想・企画評価担当)及び事務部長は、必要に応じて出席するものとする。
2 委員会は、前項に規定するほか、必要に応じて委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
(ワーキンググループ)
第9条 委員会は、設置期間限定のワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループに関して、必要な事項は、別に定める。
(学長又は理事長への報告及び意見)
第10条 委員会で決定した重要な事項は、学長又は理事長に報告する。
2 委員会は、調査審議した結果、学長に意見を述べることができる。
(事務)
第11条 委員会の事務は、各課等の協力を得て総務課が総括し、処理する。
ただし、安全に関する事務は、各課等の協力を得て主に機構施設課が処理する。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月24日規則第12号)
この規則は、平成17年2月24日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第22号)
この規則は、平成23年3月24日から施行する。
附 則(平成24年2月22日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月29日規則第39号)
この規則は、平成27年7月29日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月19日教育大規則第15号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。