○奈良教育大学教員審査専門委員会設置規則
(平成20年12月11日規則第82号) |
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(設置)
第1条 教育研究評議会(以下「評議会」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合において、教員配置の目的・内容・分野を勘案し、特別の事由により教授会に付託しないことと議決した場合の教員採用人事に関しては、全学的かつ専門的立場から選考を実施することとする。
(1) 奈良国立大学機構大学教員の任期に関する規程(令和4年度機構規程第57号)に定められた分野に配置された場合
(2) 奈良国立大学機構のセンターの業務に主として従事する教員として配置された場合
2 前項の選考にかかる審査を実施するため、評議会のもとに奈良教育大学教員審査専門委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審査)
第2条 委員会は、候補者が奈良教育大学の教員となるに必要な資格、経歴及び業績等を有するか否かを審査する。
2 審査に係る基準は、奈良教育大学教員選考基準(平成20年規則第60号)を準用することとする。ただし、教員配置の目的・内容・分野を勘案し、評議会が特別の基準を定めた場合は、その基準によることとする。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 副学長(将来構想・企画評価担当)
(2) 教授会において選出された評議会評議員の中から 4名
(3) 学長が指名する者 若干名
2 前項第二号及び第三号の委員は、学長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、評議会において当該教員採用人事の可否について決定を受けるまでとする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、副学長(将来構想・企画評価担当)をもって充てる。
(委員会)
第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数の賛成をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(委員以外の者の意見)
第7条 委員会が必要と認めた場合は、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(評議会の審議)
第8条 委員会で審査した事項の結果は、評議会に諮ることとする。
(事務)
第9条 委員会の事務は、総務課が処理する。
附 則
1 この要項は、平成20年12月11日から施行する。
2 第1条第2項に規定する委員会を設置した場合は、大学教員の選考及び昇任の審査に係る審査内規(平成20年規則第61号)を適用しないこととする。
附 則(平成22年3月3日規則第9号)
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この要項は、平成22年3月3日から施行し、平成21年10月9日から適用する。
附 則(平成24年2月22日規則第17号)
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この要項は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月29日規則第39号)
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この要項は、平成27年7月29日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年1月27日規則第2号)
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1 この要項は、平成29年1月27日から施行する。
2 改正後の要項第3条の規定については、平成29年度評議員から適用し、平成28年度までの評議員については、なお、従前の規定を適用する。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月27日教育大規則第22号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月19日教育大規則第15号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。