○奈良教育大学入試室要項
(平成17年4月1日規則第31号)
改正
平成17年4月21日規則第39号
平成18年3月16日規則第24号
平成21年9月16日規則第53号
平成23年12月22日規則第53号
平成24年1月20日規則第4号
平成27年3月27日規則第28号
令和3年6月16日規則第29号
令和4年4月1日教育大要項等
令和5年2月15日教育大要項等
(設置)
第1条 奈良教育大学学則(平成16年奈良教育大学規則第1号)第7条第3項の規定に基づき、奈良教育大学入試室(以下「入試室」という。)を置く。
(任務)
第2条 入試室は、受験生の動向を的確に把握し、迅速かつ機動的に対応するため、次の各号に掲げる事項に関し、資料の収集及び分析、企画及び立案を行い、必要に応じて教授会の議を経て執行する。
(1) 入試の中期的な計画に関すること。
(2) 入試の動向に関すること。
(3) 入試の選抜方法に関すること。
(4) 入学後の成績等の調査及び研究に関すること。
(5) 入試広報に関すること。
(6) 入試(大学入学共通テストを含む。)の実施に関すること。
(7) その他、入試に関すること。
(組織)
第3条 入試室は、次の各号に掲げる室員をもって組織する。
(1) 副学長(教育担当)
(2) 学長補佐(入試担当)
(3) 学長が指名する教員 4人
(4) 入試課長
(5) 学長が指名する事務職員 若干名
2 前項第三号及び第五号の室員は、学長が委嘱する。
(任期)
第4条 前条第1項第三号及び第五号に掲げる室員の任期は、室長の任期の範囲内における2年以内とし、再任を妨げない。ただし、室員に欠員が生じた場合に補充された室員の任期は、前任者の残任期間とする。
(兼任の禁止)
第4条の2 第3条第1項第三号に掲げる室員は自己評価委員会、学術研究推進委員会、人事委員会、教務委員会、教育実習委員会及び学生委員会の「教授会において選出された者」として選出される委員を兼ねることはできない。
(室長)
第5条 入試室に室長を置き、副学長(教育担当)をもって充てる。
(副室長)
第5条の2 入試室に副室長を置き、学長補佐(入試担当)をもって充てる。
2 副室長は、室長を補佐し、入試室の業務を処理する。
(室会議)
第6条 室会議は、副室長が議長となり、運営を行う。
(専門部会)
第6条の2 室会議は、必要に応じて、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関して、必要な事項は、別に定める。
(ワーキンググループ)
第6条の3 室会議は、設置期間限定のワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループに関して必要な事項は、別に定める。
(室員以外の者の出席)
第7条 室会議は、必要に応じて、室員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(報告)
第8条 入試室において成案を得たときは、学長に報告する。
(教授会の審議)
第9条 入試室で決定した入試(大学入学共通テストを含む。)に関する重要な事項は、教授会の議を経なければならない。
(入試に係る専門委員会の設置)
第10条 室長は、入試に関する重要事項の審議並びに入試業務の実施のため、必要に応じて、教授会に入試に係る専門委員会の設置を依頼することができる。
(教員の負担軽減)
第11条 室員である教員に対しては、学長が必要と認めた場合、負担軽減の措置を行う。
(事務の処理)
第12条 入試室に関する事務は、入試課において処理する。
(雑則)
第13条 この要項に定めるもののほか、入試室の運営に関し必要な事項は、室長が定める。
附 則
この要項は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月21日規則第39号)
この要項は、平成17年4月21日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月16日規則第24号)
この要項は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月16日規則第53号)
この要項は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成23年12月22日規則第53号)
この要項は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年1月20日規則第4号)
この要項は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日規則第28号)
この要項は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月16日規則第29号)
この規則は、令和3年6月16日に施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日教育大要項等)
この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日教育大要項等)
この要項は、令和5年4月1日から施行する。