○奈良教育大学教育課程開発室要項
(平成18年3月16日規則第25号) |
|
(設置)
第1条 奈良教育大学学則(平成16年奈良教育大学規則第1号)第7条第3項の規定に基づき、奈良教育大学教育課程開発室(以下「開発室」という。)を置く。
(任務)
第2条 開発室は、大学の教育課程の改革・改善等により、教育の質の向上に資するため、次の各号に掲げる事項に関し、資料の収集及び分析、企画及び立案を行い、必要に応じて教授会の議を経て実施する。
(1) 教育課程及び教員養成カリキュラムの編成・運営・改善に関すること。
(2) 教職指導に関すること。
(3) 大学教員の職能成長(ファカルティ・ディベロップメント、以下「FD」という。)の推進に関すること。
(4) その他、教育課程の開発に関する重要事項
(組織)
第3条 開発室は、次の各号に掲げる室員をもって組織する。
(1) 副学長(教育担当)
(2) 学長補佐(教育課程担当)
(3) 学長が指名する教員及び事務職員 若干名
(4) 教務課長
2 前項第三号の室員は、学長が委嘱する。
(任期)
第4条 前条第1項第三号に掲げる室員の任期は、室長の任期の範囲内における2年以内とし、再任を妨げない。ただし、室員に欠員が生じた場合に補充された室員の任期は、前任者の残任期間とする。
(兼任の禁止)
第5条 第3条第1項第三号に掲げる室員は、自己評価委員会、学術研究推進委員会、人事委員会、教務委員会、教育実習委員会及び学生委員会の「教授会において選出された者」として選出される委員を兼ねることはできない。
[第3条第1項]
(室長)
第6条 開発室に室長を置き、副学長(教育担当)をもって充てる。
(副室長)
第7条 開発室に副室長を置き、学長補佐(教育課程担当)をもって充てる。
2 副室長は、室長を補佐し、開発室の業務を処理する。
(室員会議)
第8条 室員会議は、副室長が議長となり、運営を行う。
(専門部会)
第9条 室員会議は、必要に応じて、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関して、必要な事項は、別に定める。
(ワーキンググループ)
第10条 室員会議は、設置期間限定のワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループに関して必要な事項は、別に定める。
(室員以外の者の出席)
第11条 室員会議は、必要に応じて、室員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(報告)
第12条 開発室において成案を得たときは、学長に報告する。
(教授会の審議)
第13条 開発室で決定したFDの推進に関する重要な事項は、教授会の議を経なければならない。
(教員の負担軽減)
第14条 室員である教員に対しては、学長が必要と認めた場合、負担軽減の措置を行う。
(事務の処理)
第15条 開発室に関する事務は、教務課において処理する。
(雑則)
第16条 この要項に定めるもののほか、開発室の運営に関し必要な事項は、室長が定める。
附 則
この要項は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月16日規則第53号)
|
この要項は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月3日規則第10号)
|
この要項は、平成22年3月3日から施行する。
附 則(平成23年9月13日規則第34号)
|
この要項は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年1月20日規則第3号)
|
この要項は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月22日規則第22号)
|
この要項は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月20日規則第38号)
|
この要項は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日規則第28号)
|
この要項は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月16日規則第41号)
|
この要項は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日教育大要項等)
|
この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日教育大要項等)
|
この要項は、令和5年4月1日から施行する。