○教員免許状更新講習運営連絡協議会規則
(平成21年3月31日規則第26号) |
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(設置)
第1条 奈良教育大学は、奈良県内の大学、短期大学及び教育機関(以下「協力大学等」という。)並びに奈良県教育委員会と連携を図り、教員免許状更新講習を円滑に運営することを目的とし、奈良教育大学に教員免許状更新講習運営連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議事項)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 教員免許状更新講習に係る連絡調整に関すること。
(2) 教員免許状更新講習の運営及び改善に関すること。
(3) その他教員免許状更新講習全般に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、次の各号に掲げる構成員をもって組織する。
(1) 奈良教育大学副学長(国際交流・地域連携担当)
(2) 奈良教育大学教員免許状更新講習担当特任教員
(3) 協力大学等から各2人
(4) 奈良県教育委員会事務局から1人
(委員長)
第4条 協議会に委員長を置く。
2 委員長は、奈良教育大学副学長(国際交流・地域連携担当)をもって充てる。
(副委員長)
第5条 協議会は、必要に応じて、委員長を補佐する者として、副委員長を置くことができる。
2 副委員長は、委員長の指名による。
(協議会の招集)
第6条 協議会は、委員長が招集する。
(委員以外の者の出席)
第7条 協議会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 協議会に関する事務は、奈良教育大学教育研究支援課において処理する。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月29日規則第39号)
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この規則は、平成27年7月29日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。