○奈良教育大学教員免許状更新講習運営委員会規則
(平成21年3月31日規則第27号)
改正
平成24年3月22日規則第22号
平成27年7月29日規則第39号
平成29年12月6日規則第33号
令和4年4月1日教育大規則第2号
(設置)
第1条 奈良教育大学(以下「本学」という。)は、奈良県内の大学、短期大学及び教育機関(以下「協力大学等」という。)と連携を図り、教員免許状更新講習を円滑に運営することを目的とし、本学に教員免許状更新講習運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 教員免許状更新講習の基本方針に関すること。
(2) 教員免許状更新講習の企画、実施及び改善に関すること。
(3) 教員免許状更新講習の予算に関すること。
(4) 教員免許状更新講習の申請に関すること。
(5) 教員免許状更新講習の修了認定に関すること。
(6) その他教員免許状更新講習全般に関すること。
(組織)
第3条 運営委員会は、次の各号に掲げる構成員をもって組織する。
(1) 副学長(国際交流・地域連携担当)
(2) 教員免許状更新講習担当特任教員 1人
(3) 教育研究支援課長
(4) 学長が指名する者 若干名
2 前項第四号の委員は、学長が委嘱する。
3 前条第五号に規定する事項を審議する場合は、予備判定を行った協力大学等から推薦された者2人を構成員として加える。
(任期)
第4条 前条第1項第四号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、委員に欠員を生じた場合に補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 運営委員会に委員長を置く。
2 委員長は、副学長(国際交流・地域連携担当)をもって充てる。
(副委員長)
第6条 委員会は、必要に応じて、委員長を補佐する者として、副委員長を置くことができる。
2 副委員長に関して、必要な事項は委員会が別に定める。
(委員会)
第7条 運営委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 運営委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
3 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数の賛成をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(予備判定)
第8条 本学及び協力大学等が実施した教員免許状更新講習については、本学及び協力大学等が当該の修了認定に関する予備判定を実施する。
2 本学の修了認定に関する予備判定については、別に定める。
(専門部会)
第9条 運営委員会は、必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関して、必要な事項は委員会が別に定める。
(ワーキンググループ)
第10条 運営委員会は、設置期間限定のワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループに関して、必要な事項は委員会が別に定める。
(委員以外の者の出席)
第11条 運営委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
(学長への報告)
第12条 運営委員会で決定した重要な事項は、学長に報告する。
(事務)
第13条 運営委員会に関する事務は、教育研究支援課において処理する。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に必要な事項は、運営委員会において定める。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月22日規則第22号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月29日規則第39号)
この規則は、平成27年7月29日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年12月6日規則第33号)
この規則は、平成29年12月6日から施行し、平成29年11月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。