○奈良教育大学教育課程開発室ファカルティ・ディベロップメント専門部会要項
(平成24年9月20日規則第39号) |
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(設置)
第1条 奈良教育大学教育課程開発室要項第9条第1項及び第2項の規定に基づき、奈良教育大学教育課程開発室ファカルティ・ディベロップメント専門部会(以下「FD専門部会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 FD専門部会は、大学教員の職能成長(ファカルティ・ディベロップメント、以下「FD」という。)の推進に関し、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) FDに関する組織的な活動の企画及び実施に関すること。
(2) その他、FDの推進に関すること。
(組織)
第3条 FD専門部会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副学長(教育担当)
(2) 学長補佐(教育課程担当)
(3) 教育課程開発室から選出された室員 1人
(4) 次の各分野から互選された教員
ア 教育系 1人
イ 文科系 1人
ウ 理科系 1人
エ 芸体系 1人
(5) 学長が指名する者 若干名
2 前項第三号から第六号の委員は、学長が委嘱する。
(任期)
第4条 前条第1項第四号から第六号に掲げる委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合に補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(部会長)
第5条 FD専門部会に部会長を置き、副学長(教育担当)をもって充てる。
(副部会長)
第6条 FD専門部会に副部会長を置き、学長補佐(教育課程担当)をもって充てる。
2 副部会長は、部会長を補佐し、FD専門部会の業務を処理する。
(FD専門部会)
第7条 FD専門部会は、副部会長が議長となり、運営を行う。
2 FD専門部会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
3 FD専門部会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる
(委員以外の者の出席)
第8条 FD専門部会は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(報告)
第9条 FD専門部会において成案を得たときは、教育課程開発室に報告する。
(事務処理)
第10条 FD専門部会に関する事務は、教務課において処理する。
(雑則)
第11条 この要項に定めるもののほか、FD専門部会の運営に関し必要な事項は、FD専門部会が定める。
附 則
1 この要項は、平成24年10月1日から施行する。
2 この要項施行後、最初の第3条1項第四号から第六号に掲げる委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成24年10月1日から平成25年3月31日までとする。
附 則(令和4年4月1日教育大要項等)
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この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月24日教育大要項等)
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この要項は、令和5年4月1日から施行する。