○奈良教育大学障害を有する学生の支援室要項
(平成28年3月25日規則第15号)
改正
令和4年4月1日教育大要項等
(趣旨)
第1条 この要項は、奈良教育大学障害を理由とする差別の解消に関する職員対応要領(平成28年規則第13号、以下「対応要領」という。)第9条第1項第1号の規定に基づき、奈良教育大学障害を有する学生の支援室(以下「支援室」という。)について必要な事項を定める。
(任務)
第2条 支援室は、障害を有する本学学生及び障害を有する本学入学志願者(以下「障害学生」という。)から対応要領第8条に基づく相談等がなされた場合において、除去すべき社会的障壁について、対応要領に基づき必要かつ合理的な配慮等を行うため、企画・立案及び執行を行う。
2 前項の配慮等については、当該障害学生のニーズを的確に把握し、迅速かつ機動的にサポートを実施する。
(組織)
第3条 支援室は、次の各号に掲げる室員をもって組織する。
(1) 副学長(教育担当)
(2) 保健センター長
(3) 特別支援教育研究センター長
(4) 教務課長
(5) 入試課長
(6) 学生支援課長
(7) 施設課課長補佐
(8) 学長が指名する職員
2 前項第八号の室員は、学長が委嘱する。
(任期)
第4条 前条第八号に掲げる室員の任期は、室長の任期の範囲内における2年以内とし、再任を妨げない。ただし、室員に欠員が生じた場合に補充された室員の任期は、前任者の残任期間とする。
(室長)
第5条 支援室に室長を置き、副学長(教育担当)をもって充てる。
2 室長は、支援室の業務を総括する。
(副室長)
第6条 支援室に副室長を置き、保健センター長をもって充てる。
2 副室長は、室長を補佐し、支援室の業務を処理する。
(室員会議)
第7条 室員会議は、副室長が議長となり、運営を行う。
(専門部会)
第8条 室員会議は、必要に応じて、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関して、必要な事項は、別に定める。
(ワーキンググループ)
第9条 室員会議は、設置期間限定のワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループに関して、必要な事項は、別に定める。
(室員以外の者の出席)
第10条 室員会議は、必要に応じて、室員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(報告)
第11条 支援室で決定した重要な事項は、学長に報告する。
(事務処理)
第12条 支援室に関する事務は、教務課及び入試課の協力を得て学生支援課で処理する。
(雑則)
第13条 この要項に定めるもののほか、支援室の運営に関して必要な事項は、室長が定める。
附 則
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日教育大要項等)
この要項は、令和4年4月1日から施行する。