○奈良教育大学学長補佐規則
(平成16年4月1日規則第42号)
改正
平成17年2月24日規則第29号
平成18年3月16日規則第20号
平成19年9月14日規則第58号
平成21年9月16日規則第51号
平成22年3月26日規則第21号
平成23年9月22日規則第39号
平成24年2月16日規則第12号
平成29年2月16日規則第3号
平成31年2月14日規則第3号
令和元年5月15日規則第12号
令和2年5月1日規則第14号
令和3年1月14日規則第2号
令和4年4月1日教育大規則第2号
令和6年1月15日教育大規則第10号
令和6年12月10日教育大規則第10号
令和7年2月19日教育大規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、奈良教育大学副学長規則(平成16年規則第41号)第9条第2項の規定に基づき、奈良教育大学学長補佐(以下「学長補佐」という。)の職務、選考等に関し必要な事項を定める。
(担当)
第2条 奈良教育大学(以下「大学」という。)に次の各号に定める学長補佐を置くことができる。
(1) 学長補佐(就職担当)
(2) 学長補佐(教育課程担当)
(3) 学長補佐(入試担当)
(4) 学長補佐(将来構想・企画評価担当)
(5) 学長補佐(地域連携担当)
(6) 学長補佐(国際交流担当)
(7) 学長補佐(特命担当)
(任務)
第3条 学長補佐は、別表に定める事項について、学長及び奈良教育大学副学長(以下「副学長」という。)を補佐することを職務とする。
(選考等)
第4条 副学長は、次の各号の一に該当する場合に大学の教員の中から学長補佐候補者の選考を行い、学長に推薦する。
(1) 学長補佐の任期が満了するとき。
(2) 学長補佐の辞任の申出を学長が承認したとき。
(3) 学長補佐が欠員となったとき。
2 前項の規定にかかわらず、第2条第七号に定める学長補佐の選考及び推薦は、学長が必要と認めた場合に副学長が行うものとする。
(任期)
第5条 学長補佐の任期は、副学長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。ただし、第4条第二号又は第三号に該当する場合の後任の学長補佐の任期は、前任者の残任期間とする。
(任命)
第6条 学長補佐の任命は、学長の申出に基づき理事長が行う。
(雑則)
第7条 この規則の実施に関し、必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月24日規則第29号)
この規則は、平成17年2月24日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月16日規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月14日規則第58号)
1 この規則は、平成19年9月14日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
2 この規則の適用にあたり、副学長(特命担当(評価担当))を置いた場合は、第4条の規定に関わらず副学長(特命担当(評価担当))が学長補佐(評価担当)候補者の選考を行い、学長に推薦する。
附 則(平成21年9月16日規則第51号)
1 この規則は、平成21年9月16日から施行し、平成21年10月1日から適用する。
2 この規則の適用にあたり、副学長(特命担当(国際交流・地域連携担当))を置いた場合は、第4条の規定に関わらず副学長(特命担当(国際交流・地域連携担当))が学長補佐(地域連携担当)候補者の選考を行い、学長に推薦する。
附 則(平成22年3月26日規則第21号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の適用にあたり、副学長(特命担当(国際交流・地域連携担当))を置いた場合は、第4条の規定に関わらず副学長(特命担当(国際交流・地域連携担当))が学長補佐(地域連携担当)及び学長補佐(国際交流担当)候補者の選考を行い、学長に推薦する。
附 則(平成23年9月22日規則第39号)
この規則は、平成23年9月22日から施行する。
附 則(平成24年2月16日規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月16日規則第3号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 平成29年4月1日から任命される第2条第1項第四号の学長補佐の任期は、第5条の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。
附 則(平成31年2月14日規則第3号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年4月1日から任命される第2条第1項第四号の学長補佐の任期は、第5条の規定にかかわらず、令和3年3月31日までとする。
附 則(令和元年5月15日規則第12号)
この規則は、令和元年5月15日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附 則(令和2年5月1日規則第14号)
この規則は、令和2年5月1日から施行する。
附 則(令和3年1月14日規則第2号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年4月1日から任命される第2条第1項第四号の学長補佐の任期は、第5条の規定にかかわらず、令和4年3月31日までとする。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月15日教育大規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月10日教育大規則第10号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月19日教育大規則第15号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表
職名職務
学長補佐(就職担当)1) 就職支援室の副室長となること。
2) 就職支援室で担当する業務に関すること。
3) 教授会附置の関係委員会に必要に応じて出席すること。
4) 必要に応じて教育研究評議会及執行役会に出席することができる。
5) その他就職に関する全ての事項
学長補佐(教育課程担当)1) 教育課程開発室の副室長となること。
2) 教育課程の基本方針に基づく教育課程の編成に関すること。
3) 教育課程の評価に基づく改善策の原案作成に関すること。
4) 履修基準の改善が必要な場合の履修基準原案の作成に関すること。
5) 教授会附置の関係委員会に必要に応じて出席すること。
6) 必要に応じて教育研究評議会及び執行役会に出席することができる。
7) その他教育課程に関する諸事項
学長補佐(入試担当)1) 入試室の副室長となること。
2) 入学者選抜に関すること。
3) 入学試験に関すること。
4) 入試に関する広報及び情報提供に関すること。
5) 教授会附置の関係委員会に必要に応じ出席すること。
6) 必要に応じて教育研究評議会及び執行役会に出席することができる。
7) その他入試に関すること。
学長補佐(将来構想・企画評価担当)1) 将来構想及び企画に関すること。
2) 組織評価に関すること。
3) 個人評価に関すること。
4) 認証評価に関すること。
5) 自己評価委員会副委員長となり、必要に応じて関係委員会に出席すること。
6) 必要に応じて教育研究評議会及び執行役会に出席することができる。
7) その他企画・評価に関すること。
学長補佐(地域連携担当)1) 地域連携に関すること。
2) 公開講座等生涯学習に関すること。
3) 必要に応じて教育研究評議会及び執行役会に出席することができる。
学長補佐(国際交流担当)1) 国際交流に関すること。
2) 必要に応じて教育研究評議会及び執行役会に出席することができる。
学長補佐(特命担当)1) 学長が別に定める喫緊の課題に関すること。
2) 必要に応じて教育研究評議会及び執行役会に出席することができる。