○奈良教育大学名誉教授に関する規則
(平成16年4月1日規則第72号) |
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(趣旨)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「学教法」という。)第106条の規定に基づき、奈良教育大学名誉教授の称号については、この規則の定めるところにより授与する。
(基準)
第2条 奈良教育大学(以下「本学」という。)の教授で、大学専任教授として20年以上(うち10年以上本学の専任教授(学長を含む。)であること)勤務し、教育上又は学術上功績があつた者に対し、教育研究評議会の選考を経て、名誉教授の称号を授与する。ただし、次の各号により換算した年数は、大学専任教授の勤務年数に通算する。
(1) 大学准教授の勤務年数の3分の2
(2) 大学専任講師の勤務年数の2分の1
(3) 大学助教の勤務年数の3分の1
(4) 学教法附則第10条の規定による諸学校の校長又は教授の勤務年数の3分の2
2 本学の教授で、教育上又は学術上の功績が特に顕著であつた者に対しては、前項の勤務年数にかかわらず、教育研究評議会の選考を経て、名誉教授の称号を授与することができる。
(学長)
第3条 本学の学長として功績が顕著であつた者に対し、教育研究評議会の選考を経て、名誉教授の称号を授与することができる。
(辞令書)
第4条 名誉教授には、別記様式の辞令書を交付する。
[別記様式]
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 従前に授与された奈良教育大学名誉教授の称号については、この規則により授与されたものとみなし、称号は国立大学法人奈良教育大学名誉教授とする。
附 則(平成19年3月23日規則第37号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月19日規則第6号)
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この規則は、平成29年1月19日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。