○奈良教育大学顧問に関する規則
(平成17年3月29日規則第34号)
改正
平成24年2月22日規則第17号
平成27年7月29日規則第39号
令和4年4月1日教育大規則第2号
(設置)
第1条 奈良教育大学学則(平成16年規則第1号)第3条の規定に基づき、奈良教育大学(以下「本学」という。)に若干名の顧問を置くことができる。
(職務)
第2条 顧問は、学長が策定する本学の教育に関する重要な施策について学長に進言し、又は助言する。
(選任)
第3条 顧問は、教育者の養成について高い識見を有する者のうちから学長が選任する。
(任期)
第4条 顧問の任期は1年とし、再任を妨げない。
(服務)
第5条 顧問は、非常勤とする。
(事務)
第6条 顧問に関する事務は、総務課において処理する。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月22日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月29日規則第39号)
この規則は、平成27年7月29日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。