○奈良教育大学教員のサバティカル制度に関する規則
(平成19年3月23日規則第9号)
改正
平成23年9月22日規則第40号
令和元年5月15日規則第12号
令和4年4月1日教育大規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、奈良国立大学機構職員研修規程(令和4年度機構規程第50号)第8条第4項の規定に基づき、サバティカル制度の取扱いについて定めるものとする。
(定義)
第2条 サバティカル制度とは、奈良教育大学(以下「本学」という。)の教員(附属学校園の教員を除く。以下同じ。)に対し、本学の教育・研究・管理運営の向上に寄与する目的で職務の全部又は一部を免除し、一定の期間教員が自己研修に専念することをいい、その期間をサバティカル研修期間という。
(対象者)
第3条 サバティカル研修を取得できる者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 本学の教員として、7年以上継続して勤務している者
(2) 本学の教員として、教育研究又は管理運営業務に相応の実績のある者
(3) サバティカル研修取得後、3年以上(定年退職時までの在職期間が3年未満である者にあっては、2年以上)本学に勤務できる者
(4) 過去7年以内に、6ヶ月以上教育業務を免除(文部科学省内地研究員を含む。)されたことのない者
(取得者の責務)
第4条 サバティカル研修取得者は、期間中、本学の教員としての自覚と責任を持って行動しなければならない。
(取得期間及び通算期間)
第5条 サバティカル研修の取得期間は、原則として、1ヶ月以上1年以内とする。ただし、年度をまたがることはできない。また、教員の本学での勤務期間を通じて、通算して最長2年の期間とする。
(申請)
第6条 サバティカル研修の取得を希望する者は、講座主任又はセンター長を経由して、前年度の9月末日までに、サバティカル研修申請書を学長に提出するものとする。
(選考)
第7条 学長は、前条により申請された者の内から、計画内容、勤務成績を考慮し、また、大学業務への影響等を総合的に判断して選考する。ただし、選考する人数は、若干名とする。
(給与)
第8条 サバティカル研修を取得する者の給与は、別表の基準により支給する。
(取得期間中の措置)
第9条 サバティカル研修取得を認められた教員に対する取得期間中の担当授業に対する措置として、実情に応じて非常勤講師又は特任教員を配置することができる。
(教員研究費)
第10条 サバティカル研修を取得する教員の教員研究費は支給する。
(昇格及び昇給)
第11条 サバティカル研修を取得した者についても、昇格及び昇給の対象とすることができる。
(報告)
第12条 サバティカル研修を取得した者は、取得期間終了後にサバティカル研修結果報告書を提出しなければならない。
(取得期間の変更)
第13条 サバティカル研修の取得を認められた者がやむを得ない事情により期間を変更する場合には、事前に申し出て学長の承認を得なければならない。
(サバティカル研修取得期間中の兼業)
第14条 サバティカル研修取得期間中は、原則として兼業を認めない。ただし、特別な事情により兼業する場合は、許可を得なければならない。
2 サバティカル研修取得期間中における兼業は、本制度の趣旨を考慮して取扱うものとする。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、制度実施に必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年3月23日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成23年9月22日規則第40号)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
2 平成24年度の申請については、第6条の規定にかかわらず、平成23年10月31日までとする。
附 則(令和元年5月15日規則第12号)
この規則は、令和元年5月15日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
サバティカル研修取得にかかる給与の支給割合
区分職務の全部を免除された場合授業は全て担当し、職務の一部(授業以外)を免除された場合備考
俸給100分の80100分の100職務免除の内容により学長が、100分の80~100分の100の範囲で支給割合を決定する。