○奈良教育大学客員教員称号付与規則
(平成22年7月22日規則第46号)
改正
平成22年9月15日規則第52号
令和4年4月1日教育大規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、奈良教育大学(以下「本学」という。)の客員教員の称号の付与に関し、必要な事項を定める。
(要件)
第2条 客員教員の称号を受けることのできる者の要件は、本学における常時勤務の教員以外の者で、本学の教育(教育実践の指導等を含む。)又は研究に引き続き3月以上従事する者とする。
2 客員教員のうち、優れた教育業績又は研究業績等を有する者については、客員教授又は客員准教授の称号を付与することができる。
(推薦)
第3条 副学長、附属学校部長及び各センター長(以下「副学長等」という。)は、その掌理する教育又は研究において、客員教員の称号付与候補者があるときは、推薦書並びに候補者の履歴書及び業績書を添えて、学長に申し出るものとする。
2 前項の候補者のうち、客員教授又は客員准教授の称号付与が適当である者について、副学長等は、推薦書にその旨(奈良教育大学教員選考基準(平成20年規則第60号。以下「教員選考基準」という。)を準用した業績の評価を含む。)を付記するものとする。
(付与)
第4条 学長は、前条第1項の推薦により、教育研究評議会の議を経て、客員教員の称号を付与することができる。
2 学長は、前条第2項の付記があった場合、教員選考基準別表1又は別表2の基準を準用し、客員教授又は客員准教授の称号を付与することができる。
3 学長は、前項に係る審査を教育研究評議会に付託するものとする。なお、候補者で次の各号のいずれかに該当する場合は、審査を省略することができる。
(1) 大学で教授又は准教授の職に在職する者又は在職したことがある者
(2) 教育研究評議会が定める事由
(通知)
第5条 客員教員、客員教授又は客員准教授の称号を付与することを決定した場合、学長は、文書により対象者に通知することとする。
(雑則)
第6条 その他称号付与の実施に関し必要な事項は、学長が定める。
附 則
1 この規則は、平成22年7月22日から施行する。
2 奈良教育大学客員教授等選考規程(平成7年9月21日制定)、奈良教育大学教育学部附属教育実践総合センター客員教授等選考基準(平成12年9月21日制定)、奈良県教育委員会との連携協力に関する覚書に基づき採用する客員教授(常勤)等の選考に関する申し合わせ(平成18年規則第18号)及び客員教員の任務等に関する申合せ(平成19年規則第13-1号)は、廃止する。
附 則(平成22年9月15日規則第52号)
1 この規則は、平成22年9月15日から施行する。
2 奈良教育大学教育学部附属教育実践総合センター非常勤講師選考内規(平成12年9月21日制定)は、廃止する。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。