○奈良教育大学ストレスチェック制度の実施にかかる基本方針
(平成28年2月26日規則第9号)
改正
令和4年4月1日
国立大学法人奈良教育大学(以下「本学」という。)は、国立大学法人奈良教育大学安全衛生管理規則(平成16年奈良教育大学規則第131号。以下「安全衛生管理規則」という。)に基づき、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び厚生労働省「労働者の心の健康の保持増進のための指針」等に従って、本学教職員のストレスへの気付きとその対処を支援するにあたり、以下のとおり基本方針を定め、ストレスチェック制度を導入する。
(ストレスチェック制度の目的)
1 ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じてメンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的として行い、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしない。
(対象者)
2 ストレスチェック制度は、原則として以下の職員を対象者とする。
(1) 常時勤務する職員
(2) 1週あたりの勤務時間が30時間以上の職員
(実施体制)
3 ストレスチェック制度の実施体制は以下のとおりとし、実施にあたっては、それぞれの氏名を周知する。
(1) ストレスチェック制度担当者(以下「制度担当者」という。)を置き、奈良国立大学機構安全衛生管理規程(令和4年度機構規程第68号)第9条に定める衛生管理者をもって充てる。制度担当者は、実施計画の策定及び実施の管理を行う。
(2) ストレスチェック実施者(以下「実施者」という。)を置き、産業医をもって充てる。実施者はストレスチェックの実施及び面接指導を行う。
(3) ストレスチェック実施事務従事者(以下「実施事務従事者」という。)を置き、総務課職員及び保健センター看護師をもって充てる。実施事務従事者は実施者の指示にもとづき、調査票の回収等の事務を行う。
(4) ストレスチェック制度の実施にあたって、実施の一部を外部へ委託する場合は、委託先とともに委託先の実施体制を周知する。
4 ストレスチェックは、毎年一定の時期を定めて実施する。
(実施方法)
5 職員がストレスチェックを受ける義務まではないが、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、全ての職員が受けることが望ましく、実施期間中には、実施事務従事者が受検の状況を確認し、受検の勧奨をすることがある。
6 ストレスの程度の評価、高ストレス者の選定は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月 厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室)に示される評価、選定方法により、実施者が行う。
7 ストレスチェックの結果は、直接本人に通知するものとし、本学は職員本人の同意なく、実施者から直接、結果を入手しない。
8 ストレスチェックの結果を通知する際、本学へ結果を提供することについて同意するかどうかの意思確認を行い、同意する場合のみ、本学は実施者から結果の写しの提供を受ける。
9 職員がストレスチェックの結果を受けて、職員本人が面接指導の希望を申し出た場合、ストレスチェックの結果は本学へ提供される。本学へ提供されたストレスチェックの結果は、職員個人の健康管理を目的としてのみ使用し、職員に不利益が生じるような取扱いは行わない。
10 職場全体のストレス傾向の把握を目的に、個人が特定できないよう配慮し、ストレスチェックの結果を分析及び報告書作成に使用する。
11 実施者及び実施事務従事者は、ストレスチェック制度の実施を通じて知り得た職員の秘密(ストレスチェックの結果その他の職員の健康情報)を第三者に漏らしてはならない。
12 この基本方針の他ストレスチェック制度の実施にあたり必要な事項は、別に定める。
附 則
この基本方針は、平成28年2月26日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
この基本方針は、令和4年4月1日から施行する。