○奈良教育大学毒物等取扱規則
(平成16年4月1日規則第135号)
改正
令和元年5月15日規則第12号
令和4年4月1日教育大規則第2号
(趣旨)
第1条 奈良教育大学(以下「本学」という。)において、教育及び研究(以下「教育等」という。)で毒物及び劇物(以下「毒物等」という。)を取扱う場合は、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「取締法」という。)及びその他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 前条において、毒物等とは取締法第2条並びに毒物及び劇物指定令(昭和40年政令第2号)に定めるものをいう。
(学長の責務)
第3条 学長は、管理全般について統轄するものとする。
(管理責任者)
第4条 毒物等の適正な管理を行うため、毒物等を使用する研究室等に毒物等管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとする。
2 管理責任者は、当該研究室等の使用者の中から学長が指名するものとする。
3 管理責任者の指名は、別に定める様式により行うものとする。
(管理及び保管)
第5条  管理責任者は、危険物貯蔵庫、薬品保管庫(金属製)等(以下「保管庫等」という。)に保管し、一般の薬品とは区別しなければならない。
2 管理責任者は、盗難及び紛失防止のため部屋及び保管庫等に施錠を行い、責任をもって鍵の管理をしなければならない。
3 管理責任者は、混合又は気温の変化等による発火を防ぐため、保管庫等を別にするなどの配慮をしなければならない。
4 管理責任者は、管理及び保管する毒物等が飛散し、漏れ、流れ出、若しくはしみ出し又は地下にしみ込むことを防止するために、必要な措置を講じなければならない。
5 管理責任者は、毒物等についてはその容器として、飲食物の容器として通常使用される物を使用してはならない。
(災害対策)
第6条 管理責任者は、地震等の災害防止のため、毒物等の保管庫を床等に固定したり、保管庫の棚から毒物等の容器が倒壊するのを防ぐための枠を設ける等の措置を講じなければならない。
(表示)
第7条 保管庫には、外部から明確に識別できるよう、赤地に白色の「医薬用外毒物」又は白地に赤色の「医薬用外劇物」の文字を表示しなければならない。
2 容器及び被包に、外部から明確に識別できるよう「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもって「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもって「劇物」の文字を表示しなければならない。
(受払)
第8条 毒物等を保管するときは、毒物等受払簿(以下「受払簿」という。)を備えなければならない。
2 管理責任者は、受払簿に毒物等の増減の都度、品目ごとに受払の数量及び目的等を記録し、使用量及び使用状況を把握しなければならない。
3 管理責任者は、定期的に保管数量と受払簿の残数量とを照合し、確認しなければならない。
(指導)
第9条 管理責任者は、学生等に対して毒物等の取扱等についての指導等を行わなければならない。
(検査)
第10条 当該事務を所掌する課長又はその委任を受けた職員は、必要の都度、毒物等の検査を行わなければならない。
(緊急時の措置)
第11条 管理責任者は、毒物等の管理及び保管状況等について異常(盗難、紛失、破損、所在不明その他事故が生じたとき)を認めたときは、直ちにその旨を学長に届け出て、その指示に従わなければならない。
2 管理責任者は、管理及び保管する毒物等が飛散し、漏れ、流れ出、若しくはしみ出し又は地下にしみ込んだ場合において、保健衛生上の危害が生じるおそれがあるときは、直ちにその旨を学長に届け出るとともに保健衛生上の危害を防止するために必要な応急の措置を講じなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めのないことについては、学長が当該事務を所掌する課長と協議して決定する。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 奈良教育大学毒物等取扱規程第4条第2項に基づき指名された毒物等管理責任者は、この規則第4条第2項により指名された者として取り扱う。
附 則(令和元年5月15日規則第12号)
この規則は、令和元年5月15日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。