○奈良教育大学防災規則
(平成16年4月1日規則第132号)
改正
平成18年8月30日規則第80号
平成23年3月24日規則第22号
平成26年3月19日規則第9号
平成27年7月29日規則第39号
令和元年5月15日規則第12号
令和4年4月1日教育大規則第2号
令和5年3月15日教育大規則第20号
令和6年3月8日教育大規則第15号
令和6年7月17日教育大規則第4号
令和6年10月25日教育大規則第9号
目次

第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 防災管理組織(第6条-第13条)
第3章 防災管理対策(第14条-第19条)
第4章 自衛防災活動(第20条-第25条)
第5章 震災対策(第26条-第30条)
第6章 防災教育及び訓練(第31条・第32条)
第7章 雑則(第33条・第34条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、火災、地震その他異常な自然現象により生ずる被害(以下「災害」という。)が発生することが予想される場合又は発生した場合において、その災害を未然に防止し、又は災害を最小限度にとどめるため、奈良教育大学(以下「本学」という。)における、防災の組織及び訓練等について必要な事項を定め、職員、学生、生徒、児童、幼児その他本学の委託業務等に従事する者(以下「職員等」という。)の生命及び身体の安全を図るとともに、教育研究施設を災害から守ることを目的とする。
(法令等との関係)
第2条 防災について必要な事項は、法令及び奈良国立大学機構安全衛生管理規程(令和4年度機構規程第68号。以下「安全衛生管理規程」という。)に別段の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第3条 この規則において「部局等」とは、事務部等(教育学部、大学院教育学研究科、事務部、図書館、ESD・SDGsセンター、情報センター、特別支援教育研究センター、理数教育研究センター、自然環境教育センター(奈良実習園及び奥吉野実習林を除く)、こどもの学びと育ちセンター、保健センター、福利厚生施設、課外活動施設をいう。以下同じ。)、学生宿舎、附属小学校、附属中学校、附属幼保連携型認定こども園、自然環境教育センター奈良実習園及び奥吉野実習林をいう。
2 この規則において「部局長等」とは、前項の部局等の長(事務部等にあっては事務部長、学生宿舎にあっては副学長(教育担当)、附属学校にあっては附属学校(園)長、自然環境教育センターにあってはセンター長とする。)をいう。
(学長・部局長等の責務及び職員等の協力)
第4条 学長は、本学の防災管理に関する業務を総括する。
2 事務部長は、学長を補佐する。
3 事務部長は、本学の防災管理に関する事務を総括する。
4 部局長等は、当該部局等の防災管理に関する業務を総括する。
5 職員等は、災害を未然に防止し、及び災害発生時において、その災害を最小限度にとどめるため、相互に協力して事態に対処する。
(災害管理区域)
第5条 部局等の防災に関する管理区域は、別表1に掲げる区域とする。
2 一つの建物を二つ以上の部局で使用している場合は、共有面の管理を行っている部局等が主部局となり、共同で防災管理を行うものとする。
第2章 防災管理組織
(防災管理組織)
第6条 部局長等は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき防火管理者1人を置くものとする。ただし、特別の事情がある場合は、防火管理者を2人以上置くことができる。
2 部局長等は、防火管理者を補佐し、日常における防火管理の徹底を期すため、防火責任者を置くものとする。
3 部局長等は、防火責任者の業務を補佐させるため、火元責任者を置くものとする。
4 部局長等は、建築設備、火気設備、電気設備及び危険物関係(以下「設備等」という。)の点検整備を定期的に実施するため、点検整備員を置くものとする。
(防火管理者)
第7条 防火管理者は、課長及びセンター長(以下「課長等」という。)で、かつ消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条に規定する資格を有するものの中から部局長が指名する者をもって充てる。ただし、これによりがたい事由がある場合は、課長等に準ずる者で、当該資格を有する者をもって充てることができる。
2 部局等のうち、学生宿舎の防火管理者は、学生支援課に所属する職員を、附属学校(園)の防火管理者は、附属学校(園)に所属する当該部局の職員を、自然環境教育センターの防火管理者は、自然環境教育センターに所属する職員で、前項で規定する資格を有するものの中から部局長の指名する者をもって充てる。
3 防火管理者は、次に掲げる事項を処理するものとする。
(1) 消防計画の作成に関すること。
(2) 災害発生時の緊急連絡方法の作成に関すること。
(3) 防災訓練の実施に関すること。
(4) 消防用設備の点検整備に関すること。
(5) 火気及び発火性又は引火性物品の使用並びに取扱いについての監督に関すること。
(6) 所轄消防署への報告、届出及び連絡に関すること。
(7) その他防災管理上必要な事項に関すること。
(総括防火管理者)
第8条 本学に総括防火管理者を置き、事務部等防火管理者をもって充てる。
2 総括防火管理者は、大学全体の消防計画の作成及び災害発生時の緊急連絡方法の作成並びに所轄消防署への報告、届出及び連絡を総括して行うものとする。
(防火責任者)
第9条 防火責任者は、奈良国立大学機構固定資産管理規程(令和4年度機構規程第78号。以下「固定資産規程」という。)第5条に規定する資産管理責任者をもって充てる。
2 防火責任者は、次に掲げる事項を処理するものとする。
(1) 消防計画を職員等に周知すること。
(2) 各室の出入口又は適当な箇所に、火元責任者の氏名を表示すること。
(3) あらかじめ非常持出品を指定し、これを表示しておくとともに、災害時における搬出順序等を関係職員等に指示しておくこと。
(4) その他防災管理上必要な措置をとること。
(火元責任者)
第10条 火元責任者は、固定資産規程第6条に規定する使用責任者をもって充てる。
2 火元責任者は、次に掲げる事項を処理するものとする。
(1) 災害予防上の注意事項を職員等に周知すること。
(2) 火気周辺の整理整頓状況並びに電気及びガス等の点検をすること。
(3) 常に消火器等の有効保持に留意し、その使用方法を職員等に周知すること。
(4) その他火気取締り上必要な措置をとること。
(点検整備員)
第11条 点検整備員の編成基準及び任務は、別表2に定めるところによる。
(防災対策専門部会)
第12条 本学安全衛生委員会に、防災管理を円滑、かつ、適正確実に推進するため、防災対策専門部会(以下「専門部会」という。)を置くものとする。
(防災管理に関する事項の審議)
第13条 本学における防災管理に関する必要な事項は、専門部会において審議するものとする。
第3章 防災管理対策
(危険物等の予防措置)
第14条 部局長等は、化学薬品、放射性物質、高圧ガスその他の危険物(以下「危険物等」という。)を取り扱う職員等に対して、災害発生時における危険物等からの安全が確保できるよう指導するとともに適切な予防措置を講じなければならない。
(火災予防等の遵守事項)
第15条 火災予防並びに火災発生時及び地震時の避難を容易にするため、職員等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火気使用設備器具は、使用前及び使用後は必ず点検し安全を確認すること。
(2) 火気使用設備器具の周囲は常に整理整頓し、消火用水又は消火器を用意しておくこと。
(3) 避難口、廊下及び階段には、避難上障害となる物品等を置かないこと。
(4) 廊下及び階段は、避難時につまずき又はすべり等を生じないような状態に常に維持しておくこと。
(消防用設備及び施設設備の点検)
第16条 防火管理者は、消防用設備について法第17条の3の3の規定に基づき総合点検を年1回、外観及び機能点検を年2回行うものとし、総合点検及び機能点検については、同条に規定する資格等を有する者にこれを行わせ、消火器の外観点検は、消火器外観点検票(別紙様式1)により、これを行うものとする。
2 点検整備員は、設備等の点検を年2回自主点検記録票(別紙様式2)により、これを行うものとする。
(消防用設備台帳)
第17条 防火管理者は、消防用設備の現状を把握するため消防用設備台帳(別紙様式3)に記録し、保存しなければならない。
(不備欠陥事項の報告)
第18条 防火管理者は、第16条の規定に基づき点検した結果、消防用設備及び設備等に不備欠陥事項があつた場合は、改修計画を立案し、部局長等に報告するとともに必要な指示を行い、その促進を図るものとする。
(防火管理者への連絡事項)
第19条 次の事項を行おうとする職員等は、防火管理者へ事前に連絡し承認を得るものとする。
(1) 部屋の間仕切等改築をして使用するとき。
(2) 火気使用設備器具の増設や移設を行うとき。
(3) 所定の場所以外で火気を使用するとき。
第4章 自衛防災活動
(非常災害対策本部の設置)
第20条 学長は、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号。以下「大震法」という。)に基づく警戒宣言が発せられた場合又は災害が発生した場合には、災害に対処するため非常災害対策本部(以下「対策本部」という。)を設置するものとする。
2 対策本部の編成基準及び任務は、別表3に定めるところによる。
3 学長は、対策本部長となり災害対策上必要がある場合には、直ちに対策本部の構成員を招集するものとする。
4 構成員は、直ちに参集するよう努めるものとする。
5 対策本部長は、災害対策に必要な情報収集並びに伝達、指示及び命令等の措置を講じるものとする。
6 対策本部長は、危険物等を保管している施設に災害が発生した場合は、その施設を管理している者等と密接な連携のもと、職員等に対して危険物等からの安全を確保するため措置を講じるものとする。
(自衛防災隊)
第21条 部局長等は、災害による被害を最小限度にとどめるため、自衛防災隊を設置するものとする。
2 自衛防災隊の編成基準及び任務は、別表4に定めるところによる。
(自衛防災隊の出動)
第22条 部局長等は、災害発生時の状況を判断して自衛防災隊の出動を命じ、事態に迅速に対処するものとする。
2 自衛防災隊の構成員は、大震法に基づく警戒宣言が発せられた場合又は災害が発生した場合には、直ちに参集するよう努めるものとする。
3 部局長等は、他の部局等に災害が発生した場合において、当該部局長等から要請があつたとき、又は災害が発生した部局等の自衛防災隊のみでは職員等に対する安全を確保することが困難である と自らが判断したときは、自衛防災隊に出動を命じることができる。
4 自衛防災隊は、非常災害対策本部が設置された場合は対策本部長の命令により出動するものとする。
(火気使用の規制)
第23条 部局長等は、大震法に基づく警戒宣言が発せられた場合は、対策本部長の指示によるほか、異常乾燥、強風その他の火災の発生しやすい気象状況においては、次に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 火気の使用制限及び禁止
(2) 火気を使用しての授業の中止命令
(3) たばこの吸殻等の残火処理の周知徹底
(4) その他火災予防上必要な事項の周知徹底
(職員等の災害発生時の対応)
第24条 職員等は、災害を発見したときは、直ちに消防署又は守衛所に災害現場を明瞭に通報するとともに、災害の拡大防止に必要な措置を講じ、火災が発生したときはできる限り消火器等により初期消火活動に努めるものとする。
(警備員の災害発生時の対応)
第25条 警備員は、災害発見者から災害の通報を受けたときは、直ちに災害発生時の緊急連絡方法に基づき消防署等に連絡し、災害現場に急行して災害の拡大防止に必要な措置を講じるとともに、警備等の活動に当たり、各門の警戒を厳しくし、消防署員が到着したときは、速やかにその誘導に当たるものとする。
2 前項の場合において、警備員は、必要に応じ次に掲げる者以外の者の出入りを禁止するものとする。
(1) 本学の職員
(2) 消防署員及び警察官
(3) その他消防活動上必要と認められる者
第5章 震災対策
(震災予防措置)
第26条 防火管理者は、地震の災害(以下「震災」という。)を予防するため、次に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 建築物、避難通路及び消防用設備に対する安全性の確保
(2) 火気使用設備器具等の転倒防止措置及び自動消火装置の作動状況の確認
(3) 室内等の棚、ロッカー等の転倒防止措置
(4) 危険物の転倒、落下防止措置及び混触発火防止措置
(警戒宣言発令時の対策)
第27条 大震法に基づく警戒宣言発令時の対策は、次によるものとする。
(1) 判定会招集情報又は警戒宣言が発せられた旨の情報を知った者は、直ちに学長に報告するものとする。
(2) 自衛防災隊の隊長は、対策本部長等の命令に基づき職員等に指示し、誘導・案内をするものとする。
(3) 防火管理者は、棚、ロッカー等の転倒防止装置、窓ガラス等の破損防止措置が適正に講じられているか点検し、火気設備機器の安全確認を行うとともに、消火器等の増強を行うものとする。
(4) 点検整備員は、各係の任務分担により再点検を実施するものとする。
(避難場所)
第28条 職員等の安全を図るため、あらかじめ本学グラウンド及び広場等を避難場所として指定しておくものとする。
(地震発生時の行動)
第29条 職員等は、地震が発生したときは、次の行動をとるものとする。
(1) 落下物から身を守るとともに火気設備機器の安全確認を行い、出入口を確保するものとする。
(2) 建物外への避難は、周囲の安全を確認のうえ行うものとする。ただし、部局長から指示があった場合は、その指示に従うものとする。
(3) 避難行動は、デマに惑わされることなく、ラジオ等の正確な情報により行うものとする。
(4) 対策本部等が設置された場合は、対策本部長等の指示に従うものとする。
(地震後の安全措置)
第30条 防火管理者は、職員等の安全を確保するとともに二次災害を防止するためガス、電気設備等を使用する施設については、設備器具の安全を確認後使用するよう指示するものとする。
第6章 防災教育及び訓練
(防災教育の実施)
第31条 防火管理者は、職員等に対し必要に応じ、次に掲げる事項について防災教育を行い、防災管理等の徹底を図るものとする。
(1) 消防計画に関すること。
(2) 人命安全対策に関すること。
(3) 火災予防対策に関すること。
(4) 震災対策に関すること。
(5) 防災訓練に関すること。
(6) その他防災管理上必要な事項に関すること。
(防災訓練の実施)
第32条 防火管理者は、防災訓練を次により行うものとし、その実施は、年1回以上行うものとする。
訓練内容
消火、通報、救助及び避難誘導を連携して行う。
消火、通報、救助及び避難誘導を個々に行う。
消火栓操法、消火活動・救助活動に使用する施設器具等の取扱い訓練
上記訓練に準じて行うとともに、防災機関や自治体等で行う訓練に積極的に参加する。
第7章 雑則
(学長への報告)
第33条 部局長等は、次に該当する場合は、速やかに学長に報告するものとする。
事項報告書類
災害が発生したとき。災害報告書(別紙様式4)
防火管理者、自衛防災隊及び点検整備員を設置・任命・編成し、又は改組・解任したとき。消防計画書(別紙様式5)
非常災害対策本部を編成し、又は改組したとき。非常災害対策本部設置編成表(別紙様式6)
消防署の査察を受けたとき。立入検査結果通知書に基づく違反指摘事項の改修(計画)報告書(別紙様式7)
消防用設備の総合点検を実施した場合、点検結果を1年又は3年に1回所轄消防署に報告するとき。消防用設備等点検結果報告書(2部)
自衛防災訓練を実施するとき。自衛防災訓練報告書(別紙様式8)
(雑則)
第34条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年8月30日規則第80号)
この規則は、平成18年8月30日から施行し、平成17年4月1日から適用する。ただし、附属図書館の改組に関する事項については、平成18年3月24日とする。
附 則(平成23年3月24日規則第22号)
この規則は、平成23年3月24日から施行する。
附 則(平成26年3月19日規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月29日規則第39号)
この規則は、平成27年7月29日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和元年5月15日規則第12号)
この規則は、令和元年5月15日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月15日教育大規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月8日教育大規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月17日教育大規則第4号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和6年10月25日教育大規則第9号)
この規則は、令和6年10月25日に施行し、令和6年10月1日から適用する。
別表1
災害管理区域及び防火管理者等一覧表
地区の名称管理区域防火管理者防火責任者火元責任者備考
第1地区事務部等部局長等の指名する者資産管理責任者使用責任者 
第2地区附属小学校(特別支援学級を含む。) 〃 
第3地区附属幼保連携型認定こども園 〃 
第4地区附属中学校 〃 
第5地区国際学生宿舎 〃 
第6地区橘宿舎 〃 
第7地区自然環境教育センター奈良実習園 〃 
第8地区自然環境教育センター奥吉野実習林 〃 
別表2
点検整備員の編成基準及び任務
区分係長係員任務
建築設備の点検係 係長又はこれに準ずる者一般係員 建築設備について、一般構造、防火戸、電線管路及び避難路に関しての点検整備に当たる。
火気設備の点検係 係長又はこれに準ずる者一般係員 火気設備について、周囲の状況、煙突類、排気ダクト及び火気使用箇所に関しての点検整備に当たる。
電気設備の点検係 係長又はこれに準ずる者一般係員 電気設備について、配線、電気機器、配電盤等及び照明設備に関しての点検整備に当たる。
危険物関係の点検係 係長又はこれに準ずる者一般係員 危険物関係について、建築・施設、貯蔵・取扱い及びタンク・設備に関しての点検整備に当たる。
(注) 
1 各係の編成に当たっては、部局等の実情に応じて増減及び統合を行うことができるものとする。
2 電気設備の点検整備を実施するときは、必ず電気事業法に定める電気主任技術者の資格を有する者(以下「有資格者」という。)の立会を求めること。
3 上記2において有資格者がいないときは、事務局の有資格者又は、自家用電気工作物保全業務委託契約請負業務責任者に依頼すること。
別表3
非常災害対策本部の編成基準及び任務
組織・構成員任務
本部長学長対策本部の総括
副本部長副学長(教育担当)、副学長(総務担当)、事務部長、保健センター長本部長補佐
本部長に事故があるときは、その職務を代行
班名班長副班長班員 
総務・避難住民対策班総務課長総務課課長補佐総務課、機構人事課教育大人事係職員のうちから構成(1)対策本部の設置
(2)対策本部活動の総括
(3)情報収集
(4)報道機関及び訪問者との対応
(5)学外への施設の対応
(6)文部科学省その他関係機関との対外折衝
(7)義援金の受入れ
(8)職員の安否確認
(9)避難住民受入場所の確保
(10)地方公共団体との連絡調整
(11)避難住民受入場所の設備の確保
防災・搬出班機構施設課長企画調整課長機構施設課、企画調整課及び機構財務課経理係職員のうちから構成(1)消防署、警察署との連絡・調整
(2)災害現場からの救護
(3)災害の実態把握
(4)構内警備
(5)高圧ガス等に関する情報の収集・伝達
(6)実験動物に関する情報の収集・伝達
(7)構内幹線道路の確保
(8)重症者の病院への移送(医療・救護班と連携)
(9)必要物品の調達
(10)重要書類等の非常持出し
施設対策班機構施設課長機構施設課課長補佐機構施設課職員のうちから構成(1)施設・設備の被害状況調査
(2)危険建物内への立入禁止
(3)ライフラインの確保
(4)危険物等の実態把握・措置(R・I等対策班と連携)
学生班学生支援課長学生支援課課長補佐学生支援課職員のうちから構成(1)学生の安否の把握
(2)留学生の安否の確認
(3)福利厚生施設の被災の実態把握
(4)課外活動施設の被災の実態把握
(5)学生宿舎の災害の実態把握
(6)学生・留学生の宿舎のあっせん
教務・入試対策班教務課長教務課課長補佐
入試課長
教務課、入試課職員のうちから構成(1)授業再開の連絡・調整
(2)入学試験会場の確保・調整
医療・救護対策班保健センター長教育研究支援課長
看護師
保健センター・教育研究支援課職員のうちから構成(1)負傷者の応急処置
(2)疾病の予防、保健指導
(3)メンタルヘルスのケア
(注) 
1 施設対策班は、安全衛生管理規程第13条に定める安全責任者及び衛生責任者と連携し、上記の任務を遂行するものとする。
2 学生班は、関係教員と連携し、上記の任務を遂行するものとする。
3 各班は、緊急連絡方法を作成するものとする。
別表4
自衛防災隊の編成基準及び任務
組織・構成員任務
隊長部局長等 隊の総括
副隊長防火管理者
各課長
副校(園)長又は教頭
 隊長補佐
隊長に事故があるときは、その職務を代行
班名班長班員 
情報・連絡班1 課長又は課長補佐
2 副校(園)長又は教頭
1 係長又は一般係員
2 教諭
(1)被害状況の調査
(2)災害に対する全般的記録の作成
(3)消防署、警察署との連絡・調整
(4)当該部局等における通報連絡及び事務局関係各課への報告
(5)警備・警戒
(6)消防署員の火災現場及び水源位置等への誘導
(7)対策本部の総務連絡班及び避難住民対策班の任務を分担
消火・工作班1 課長又は課長補佐
2 副校(園)長又は教頭
1 係長又は一般係員
2 教諭
(1)注水及び消火器具等による初期消火
(2)延焼可能物の除去及び遮断等の措置
(3)消防署到着前の消火活動
(4)消火活動に必要とする水利の確保
(5)防火戸等の閉鎖又は門扉の開放その他消火活動を容易にするための各種工作
(6)電気、ガス及び危険物の安全確保措置
(7)対策本部の防災・搬出班及び施設対策班の任務を分担
避難・救護班1 課長又は課長補佐
2 副校(園)長又は教頭
1 係長又は一般係員
2 教諭
(1)避難者の誘導
(2)負傷者の応急措置
(3)重要な書類等の搬出及び保管
(4)対策本部の学生教務・入試対策班及び医療・救護対策班の任務を分担
(注) 
1 課長補佐には、専門員を含むものとする。
2 自衛防災隊は、原則として部局毎に設けるものとする。
3 各班は、緊急連絡方法を作成するものとする。
4 部局長等が必要と認めたときは、必要な班を編成することができる。
別紙様式1
消火器外観点検票

別紙様式2
自主点検記録票

別紙様式3
消火用設備台帳

別紙様式4
災害報告書

別紙様式5
消防計画書

別紙様式6
非常災害対策本部設置編成表

別紙様式7
改修(計画)報告書

別紙様式8
自衛防災訓練報告書