○奈良教育大学緊急事態等対策規則
(平成20年3月28日規則第39号) |
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(目的)
第1条 この規則は、奈良教育大学(以下「本学」という。)において発生する様々な事象に伴う緊急事態等(以下「緊急事態等」という。)に、迅速かつ的確に対処するための組織等を定めることにより、本学の職員(非常勤を含む。)、学生、生徒、児童及び園児(以下「本学関係者」という。)の安全確保を図ることを目的とする。
(対象)
第2条 前条の目的を達成するため、この規則に定める緊急事態等の対象となる事象は、次の各号に掲げるものとする。ただし、防災に関する事項は、別に定める。
(1) 本学の研究教育活動の遂行に重大な支障のある問題
(2) 学内関係者の安全に関わる重大な問題
(3) 本学の施設管理上の重大な問題
(4) 社会的影響の大きな問題
(5) その他前各号に相当するような事象であり、対処する必要があると考えられる問題
(責務)
第3条 学長は、本学における緊急事態等を統括する責任者であり、本学の緊急事態等に対処するための体制の充実に努めなければならない。
2 副学長(総務担当)は、学長を補佐し、緊急事態等のための体制の充実に努めなければならない。
3 図書館長、センター長、附属学校(園)長、課長等(以下「部局長等」という。)は、当該部局における緊急事態等の責任者であり、緊急事態等に対処するための充実に努めなければならない。
(緊急事態等体制のための措置等)
第4条 学長、副学長、部局長等(以下「学長等」という。)は、緊急事態等に関する資料の配布、研修の実施等により、全学における日常的な緊急事態等における体制の充実を図るものとする。
2 学長等は、法令及び関係する学内規則等に従い、本学関係者及び近隣住民等が本学に起因する危機により災害等をこうむることのないよう、常に配慮しなければならない。
3 学長等は、緊急事態等に当たり、学内関係者及び関係機関等に対する必要な広報、情報提供等に努めるものとする。
(対策会議)
第5条 学長は、非常事態等の対処のために必要と判断する場合は、速やかに緊急事態等対策会議(以下「対策会議」という。)を招集するものとする。
2 対策会議の構成員は、次のとおりとする。
(1) 学長
(2) 副学長(総務担当)
(3) 副学長(教育担当)
(4) 図書館長
(5) 附属学校(園)長
(6) 保健センター長
(7) センター長(保健センター長を除く。)
(8) 総務課長
(9) 附属学校(園)副校(園)長又は教頭
(10) 課長(総務課長は除く。)
(11) 学長が指名する者
3 第2項第四号から第七号まで及び第九号から第十一号までの委員は、必要に応じ招集する。
4 対策会議は、災害対策等のための対処の終結をもって解散する。
(対策本部)
第6条 学長は、対策会議において非常事態等の対処のために必要と判断した場合は、速やかに緊急事態等対策本部(以下「対策本部」という。)を設置するものとする。
2 対策本部の編成基準及び任務は、別表第1に定めるところによる。
[別表第1]
3 学長の指揮の下に、迅速に緊急事態等に対処しなければならない。
4 対策本部は、その事案処理に当たり、本学の学内規則等により必要とされる手続を省略することができる。
5 対策本部は、災害対策等のための対処の終結をもって解散する。
(現地対策室)
第7条 学長は、対策本部会議において非常事態対応等の対処のために必要と判断した場合は、速やかに現地対策室を設置するものとする。
2 現地対策室の構成員は、学長が必要に応じ招集する。
3 現地対策室は、対策本部と連絡を密にするものとする。
4 現地対策室は、災害対策等のための対処の終結をもって解散する。
(事件事故等調査委員会)
第8条 学長は、対策本部会議において非常事態等の原因究明等のために必要と判断した場合は、速やかに事件事故等調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置するものとする。
2 調査委員会の構成員は、学長が必要に応じ招集する。
3 調査委員会は、速やかに非常事態等の原因等を学長に報告するものとする。
(学長不在)
第9条 学長が外国出張等により不在の場合又は緊急度の程度により、学長があらかじめ指名する副学長が、緊急事態等に当たるものとする。
(危機に関する通報等)
第10条 学内関係者は、緊急に対処すべき事象が発生又は発生するおそれがあることを発見した場合は、対策本部会議構成員に通報しなければならない。
2 対策本部会議構成員は、前号の通報を受け又は自ら危機事象を察知した場合は、直ちに学長等に連絡するとともに、当該危機の状況を確認し、学長等と対処方針を協議しなければならない。
(部局における危機への対処等)
第11条 部局長等は、当該部局のみに係る危機であって当該部局限りで対処することが適切と判断する事象については、その内容、対処方針、対処状況等を学長等に報告し、了解を得るものとする。この場合において、学長等は部局長等の判断にかかわらず対策本部を設置し、全学的に対処することができる。
2 部局長等は、当該部局のみに係る危機事象であっても、全学的に対処すべきものと判断する場合は、学長に対し対策本部の設置を申し出るものとする。
(非常事態のレベル等)
第12条 緊急事態等の基準及び対処内容については、別表第2に定めるとおりとする。
[別表第2]
(事務の処理)
第13条 対策本部の事務は総務課が主管し、関係課等から事務部長の指名する者が参画する。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、緊急事態等に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第22号)
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この規則は、平成23年3月24日から施行する。
附 則(平成26年3月19日規則第9号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月29日規則第39号)
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この規則は、平成27年7月29日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月8日教育大規則第15号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月25日教育大規則第9号)
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この規則は、令和6年10月25日に施行し、令和6年10月1日から適用する。
別表第1
対策本部の編成基準及び任務
組織・構成員 | 任務 | |||
本部長 | 学長 | 対策本部の総括 | ||
副本部長 | 副学長(総務担当)、副学長(教育担当)、保健センター長 | 本部長補佐 | ||
本部長が不在の場合は、職務を代行 | ||||
班名 | 班長 | 副班長 | 班員 | 任務 |
総務・避難住民対策班 | 総務課長 | 総務課課長補佐 | 総務課職員、機構人事課教育大人事係職員、
関係委員会委員のうちから構成 (任務を命じられていない班長・副班長・班員) | (1) 対策室会議・対策本部の設置、活動の総括 |
(2) 情報の収集、情報の発信 | ||||
(3) 報道機関及び訪問者との対応 | ||||
(4) 文部科学省その他関係機関との対外折衝 | ||||
(5) 義援金の受入れ | ||||
(6) 職員の安否確認 | ||||
(7) 避難住民受入場所・設備の確保 | ||||
(8) 地方公共団体との連絡・調整 | ||||
(9) 学外施設の確保 | ||||
防災・搬出班 | 機構施設課長 | 企画調整課長 | 機構施設課職員、企画調整課職員、機構財務課経理係職員、
関係委員会委員のうちから構成 (任務を命じられていない班長・副班長・班員) | 関係委員会(教員)と連携し、任務を遂行 |
(1) 消防署・警察署との連絡・調整 | ||||
(2) 災害の実態把握、災害現場からの救護 | ||||
(3) 構内警備、構内幹線道路の確保 | ||||
(4) 傷病者の病院への移送(医療・救護班と連携) | ||||
(5) 必要経費の算定・執行、物品の調達 | ||||
(6) 重要書類等の非常持出し | ||||
施設対策班 | 機構施設課課長補佐 | 機構施設課課長補佐 | 機構施設課職員、
関係委員会委員のうちから構成 (任務を命じられていない班長・副班長・班員) | 関係委員会(教員)と連携し、任務を遂行 |
(1) 施設・設備の被害状況調査 | ||||
(2) 危険建物内への立入禁止 | ||||
(3) ライフラインの確保 | ||||
(4) 危険物等の実態把握・措置(RI等対策班と連携) | ||||
学生班 | 学生支援課長 | 学生支援課課長補佐 | 学生支援課職員、
関係委員会委員のうちから構成 (任務を命じられていない班長・副班長・班員) | 関係委員会(教員)と連携し、任務を遂行 |
(1) 学生(留学生含む。)の安否把握 | ||||
(2) 厚生・課外活動施設の被災の実態把握 | ||||
(3) 学生宿舎の災害の実態把握 | ||||
(4) 学生・留学生の宿舎のあっせん | ||||
教務・入試対策班 | 教務課長 | 教務課課長補佐
入試課長 | 教務課職員、入試課職員、
関係委員会委員のうちから構成 (任務を命じられていない班長・副班長・班員) | 関係委員会(教員)と連携し、任務を遂行 |
(1) 授業休講・再開等の連絡・調整 | ||||
(2) 入学試験会場の確保・調整 | ||||
(3) 情報の収集、情報の発信 | ||||
医療・救護対策班 | 保健センター長 | 教育研究支援課長
看護師 | 教育研究支援課職員、保健センター職員、
関係委員会委員のうちから構成 (任務を命じられていない班長・副班長・班員) | 関係委員会(教員)と連携し、任務を遂行 |
(1) 負傷者の応急処置 | ||||
(2) 疾病の予防、保健指導 | ||||
(3) メンタルヘルスのケア | ||||
附属学校班 | 附属学校(園)長 | 附属学校(園)
副校(園)長又は教頭 | 附属学校(園)教職員のうちから構成
(任務を命じられていない班長・副班長・班員) | 附属学校(園)に関すること |
別表第2
基準及び対処内容
基準 | 対処内容 |
レベル1~
軽微な災害、事件・事故等の場合 | 必要に応じ、以下の対策を講じる。 |
1 学長等(学長・副学長・図書館長・センター長及び附属学校(園)長)への連絡 | |
1) 発見者・通報を受けた者等は、部局長等に概要を報告する。 | |
2) 部局長等は、報告を受けた場合、事実確認のうえ、学長又は理事に報告し、指示に従い対応する。 | |
2 学長等(学長・副学長)の対応 | |
1) 第5条に定める対策会議を設置する。設置しない場合、部局等で対応するよう指示する。 | |
3 対策会議(2 1)で設置しない場合、部局等が実施。以下同じ。)の対応 | |
1) 非常事態対応のためのレベル(基準)の決定、第6条及び第7条に定める対策本部及び現地対策室の設置の有無、対応方針等を決定し、関係部局等に概要を連絡する。 | |
2) 対策本部・現地対策室を設置する場合、関係部局等へ応援・対応を依頼する。設置しない場合、対策会議で引き続き対応する。 | |
3) 現地対策室に職員等を派遣する場合、詳細な情報を入手し安全を確認のうえ、具体内容を指示する。 | |
4 対策本部(3 2)で設置しない場合、対策会議が実施。以下同じ。)の対応 | |
1) 学長の指揮の下に、迅速に緊急事態等に対処する。 | |
2) 概要が把握でき次第、速やかに状況(経過・結果)を関係機関等(文部科学省・奈良県・奈良市・警察・消防署・保健所・近隣大学等)、関係者等(職員・学生等・家族・保護者等)へ報告し、その後も連絡を密にする。 | |
3) 文部科学省からの指示・命令・依頼等により対応する。 | |
4) 情報伝達のための連絡体制を整備(ホームページの立上げ、メール、掲示等)する。 | |
5) 必要経費を算定し、対応する。 | |
6) 関係委員会を招集し、報告する。 | |
5 現地対策室(3 2)で設置しない場合、対策会議が実施。以下同じ。)の対応 | |
1) 現地に派遣した職員が統括し、本学関係者を指揮する。 | |
2) 対策本部(対策会議)と連絡を密にする。 | |
3) 現地の関係者と連携を密にし、対応する。 | |
4) 現地におけるマスコミの対応は、対策本部(総務課)と連携して行う。 | |
6 関係部局等の役割 | |
1) 別表第1の「対策本部の編成基準及び任務」に従う。 | |
レベル2~
中規模災害、悪質な事件・事故による死亡等の場合 | 「レベル1~」に追加(必要に応じ、以下の対策を講じる) |
1 対策本部の対応 | |
1) 現場において救護等の初期活動、情報収集等を行う。 | |
2) 職員等の安否等を確認等する。 | |
3) 負傷者の応急処置・疾病の予防・保健指導・メンタルヘルスのケアを行う。 | |
4) 職員・学生・生徒・児童等の安全を確保するための方策を講じる。 | |
5) 休講等の連絡を密にできる体制・方策を整える。 | |
6) 警察・消防・地方公共団体等との連絡調整・情報収集、援助要請を行う。 | |
7) 学外から援助要請等には、状況を把握し、安全性を確認したうえで、ボランティア(保険に加入)を派遣する。派遣後も連絡は密にする。 | |
8) 施設等(特に、危険施設・危険物等)の被災状況を確認する。 | |
9) 周辺住民等の受入を検討し、受入場所・食料等を確保する。 | |
レベル3
大規模な災害、重大な事件・事故、反社会的な凶悪事件等の場合 | 「レベル2~」に追加(必要に応じ、以下の対策を講じる) |
1 関係者等への対応 | |
1) 文部科学省・関係機関等に報告をする。 | |
2) 協力者・関係者及び警察・消防等協力機関等へ謝辞を行う。 | |
3) 経費の支出が必要な場合、調査のうえ対応する。賠償は別途対応する。 | |
2 復旧等の対応 | |
1) 被災施設等の現状復旧等に取り組む。 | |
2) 必要経費の要求等を行う。 | |
3 対策会議、対策本部、現地対策室の対応 | |
1) 被害者等への対応を行う。 | |
2) 構内警備を強化し、構内幹線道路を確保する。 | |
3) ライフラインを確保し、必要物品を調達する。 | |
4) 重要書類等の持出しを行う。 | |
5) 義援金受入の対応をする。 | |
6) 第8条に定める調査委員会を設置する。(早い段階の設置もあり得る) | |
7) 災害対策等のための対処の終結をもって解散する。 | |
8) 対応をレベルダウンする場合、引き続き対応する。 | |
4 調査委員会の対応 | |
1) 調査委員会において原因の究明と再発防止の対策を検討する。 | |
2) 調査委員会は、結果を学長に報告する。 | |
5 顧問弁護士との協議 | |
1) 必要に応じ顧問弁護士に相談し、適宜指導、助言を得ながら対応する。 |