○奈良教育大学ホームページ管理運用規則
(平成16年12月16日規則第141号)
改正
平成18年8月30日規則第81号
平成22年3月17日規則第14号
平成23年3月24日規則第22号
平成24年2月22日規則第17号
平成24年11月8日規則第41号
平成26年3月19日規則第9号
平成27年7月29日規則第39号
令和4年4月1日教育大規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、奈良教育大学(以下「本学」という。)が広報活動の一環として、インターネット上に公開するホームページ(以下「大学ホームページ」という。)の適正な管理運用を図るため、必要な事項を定める。
(ホームページの管理)
第2条 大学ホームページは、奈良教育大学広報委員会(以下「委員会」という。)が管理する。
(定義)
第3条 この規則における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 部局等 事務部、教育学部、教育学研究科、図書館、センター及び附属学校園
(2) 大学ホームページ 公式ホームページ(https://www.nara-edu.ac.jp/)をトップページとするフロントページ及びリンクページから構成されたホームページ
(3) フロントページ 大学ホームページのうち、本学が最初に表示するホームページ
(4) リンクページ フロントページにリンクされた部局等が編集し管理するホームページ
(基本方針)
第4条 大学ホームページで公開する情報は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 大学の概要等大学全般に関する情報
(2) 大学の教育研究活動等に関する情報
(3) 大学の学生・院生の教育研究活動及び課外活動等に関する情報
(4) 大学の入学希望者等に対する進学に関する情報
(5) 大学の卒業生の進路に関する情報
(6) 大学が主催する事業等に関する情報
(7) 大学と地域社会との連携に関する情報
(8) その他委員会が特に必要と認める情報
2 大学ホームページは、本学の教育研究活動に相応しく、適切性、正確性及び適時性に配慮するとともに、次の各号に該当する情報を掲載してはならない。
(1) 人権及びプライバシーを侵害するもの、又はそのおそれのあるもの
(2) 知的財産権を侵害するもの、又はそのおそれのあるもの
(3) 公序良俗に反するもの、又はそのおそれのあるもの
(4) 個人又は団体を誹謗中傷するもの、又はそのおそれのあるもの
(5) 営利、政治的活動又は宗教活動を目的とするもの、又はそのおそれのあるもの
(6) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)で禁じられているもの
(7) その他本学の管理運営上、不適切と認められるもの
3 公開する情報は、各「リンクページ」の部局等のメールアドレスの記載等により責任の所在を明らかにするとともに、問い合わせ等に応対するものとする。
(総括管理者)
第5条 大学ホームページによる適正な広報を確保するため、総括管理者を置く。
2 総括管理者は、広報委員会委員長をもって充てる。
3 総括管理者は、大学ホームページを管理するとともに、大学ホームページに係る学内外の連絡調整に当たるものとする。
4 総括管理者は、フロントページの編集を総務課に委任する。
(管理責任者)
第6条 部局等が公開するホームページを管理するため、部局等毎に管理責任者を置き、各部局等の長(事務部にあっては事務部長、教育学部及び教育学研究科にあっては副学長(教育担当)、図書館にあっては図書館長、センターにあってはセンター長、附属学校園にあっては附属学校(園)長とする。)をもって充てる。
(部局等管理者)
第7条 部局等が公開するホームページを作成、編集するため、部局等毎に部局等管理者を置き、管理責任者が指名する者(事務部にあっては各課課長相当職とする。)をもって充てる。
2 部局等管理者は、広報委員会が定める「奈良教育大学ホームページ作成のガイドライン」に沿って、ホームページの作成に当たるものとする。
(フロントページへのリンク)
第8条 新たにリンクページを作成しようとするときは、部局等管理者は、総務課長へ書面で申し出るものとする。ただし、「新着情報」及び「イベント情報」の箇所については、事前に内容を書面で総務課へ提出することで、これに換えるものとする。
2 部局等管理者は、その情報の重要性、必要性からフロントページに掲載することが望ましいと判断するものについて、遅滞なくリンクページを作成するものとする。
(情報の修正等)
第9条 総括管理者は、リンクページが第4条第2項各号に該当すると判断した場合は、当該リンクページの管理責任者に対し、情報の修正又は削除を求めることができる。
2 総括管理者は、前項の求めに応じないと認められるときは、そのホームページのリンクを解除することができる。
(本学ホームページサーバーの運用管理)
第10条 本学ホームページサーバーの運用管理は、情報センター及び機構情報課の協力を得て、総務課が行う。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、大学ホームページの管理運営の実施に必要な事項は、委員会の意見を聴いて学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年12月16日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年8月30日規則第81号)
この規則は、平成18年8月30日から施行し、平成18年3月24日から適用する。
附 則(平成22年3月17日規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第22号)
この規則は、平成23年3月24日から施行する。
附 則(平成24年2月22日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年11月8日規則第41号)
この規則は、平成24年11月8日から施行する。
附 則(平成26年3月19日規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月29日規則第39号)
この規則は、平成27年7月29日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。