○奈良教育大学教授会規則
(平成16年4月1日規則第201号) |
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(目的)
第1条 この規則は、奈良教育大学学則(平成16年規則第1号。以下「学則」という。)第24条第2項の規定に基づき、奈良教育大学(以下「本学」という。)に置く教授会に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 教授会は、次の各号に掲げる者で組織する。
(1) 教授
(2) 准教授
(3) 専任講師
(4) 助教
(5) 助手
2 前項に規定する者のほか、議案に応じ、特任教員を加えることができる。
3 学長及び副学長(総務担当)は、教授会に出席することとする。
(審議事項)
第3条 教授会は、次の各号に掲げる事項について審議し、学長が決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 学生の入学、卒業及び課程の修了に関する事項
(2) 学位の授与に関する事項
(3) 前二号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定める以下の事項
ア 学部及び大学院の教育課程の編成に関する事項
イ 教員の教育研究業績の審査に関する事項
ウ 教育研究組織再編等に関する事項
2 教授会は、前項に規定するもののほか、学長がつかさどる教育研究に関する次の各号に掲げる事項について審議し、及び学長の求めに応じ、意見を述べることができる。
(1) 教員の採用・昇任等に関する事項
(2) 学生の在籍に関する事項
(3) 教育研究評議会(以下「評議会」という。)評議員の選出に関する事項
(4) 学生の修学等の支援に関する具体的事項
(5) その他教育又は研究に関する事項
3 教授会は、全学的な事項に関し、学長又は評議会に対して提案を行うことができる。
(会議の招集)
第4条 教授会は、教育学部長又は大学院教育学研究科長(以下「学部長等」という。)が招集する。
2 議長は、第2条第1項第1号の教授(学部長等を除く。)から選出された3名の候補者のうち学部長等が指名する者をもって充てる。
3 議長の任期は、2年とし、選出された時の学部長等の任期を超えることができない。
4 議長に事故があるときは、本学の専任の教授の中から議長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。
(定足数)
第5条 教授会は、その構成員(休職中の者、公務による旅行中の者及び1カ月以上の長期にわたる休暇中の者を除く。)の3分の2以上の出席をもって成立する。
(議決等)
第6条 教授会の議決は、出席した構成員の過半数の賛成をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
2 奈良教育大学教職大学院会議規則(平成20年規則第9号)第2条の定めにより教職大学院会議が扱った事項について議決に不服がある場合は、教職大学院会議は、評議会に申立てできるものとする。
3 前項の規定において、教職大学院会議が不服申立てできる期間は、その議決があった日から起算して2週間以内とする。
(議案)
第7条 教授会の議案は、議長が定め、事前に構成員へ通知するものとする。
2 構成員から議案を提出しようとするときは、あらかじめ議長に提案しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、緊急を要する事項について、議長は出席者の同意を得て議案に追加することができる。
(関係者の出席)
第8条 所管事項の説明を要する議題がある課長は教授会に出席するものとする。また、所管事項に関して、意見を述べることができる。
(委員会等)
第9条 教授会が必要と認める専門的な事項について審議するため、委員会等を置くことができる。
2 委員会等に関し、必要な事項は、別に定める。
(代議員会等)
第9条の2 教授会は、その構成員のうち一部のものをもって構成される代議員会及び専門委員会(以下「代議員会等」という。)を置くことができる。
2 教授会は、代議員会等の議決をもって、教授会の議決とすることができる。
3 代議員会等に関し、必要な事項は、別に定める。
(教育研究評議会への報告)
第10条 教授会は、評議会から付託された事項について、審議した結果を評議会に報告する。
(事務の処理)
第11条 教授会に関する事務は、各課及び附属施設の協力を得て総務課において処理する。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月28日規則第43号)
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この規則は、平成17年4月28日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年2月23日規則第14号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日規則第28号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月14日規則第19号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月19日規則第6号)
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この規則は、平成21年2月19日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第22号)
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この規則は、平成23年3月24日から施行する。
附 則(平成24年2月22日規則第17号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月18日規則第29号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日規則第28号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月29日規則第39号)
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この規則は、平成27年7月29日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和3年1月22日規則第3号)
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この規則は、令和3年1月22日から施行する。
附 則(令和3年10月28日規則第51号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月22日教育大規則第17号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日教育大規則第21号)
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1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の第4条第2項及び第3項の規定にかかわらず、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの議長は、現に改正前の議長をもって充てる。