○奈良教育大学教務委員会規則
(平成16年4月1日規則第212号)
改正
平成17年2月24日規則第22号
平成18年3月3日規則第19号
平成18年3月16日規則第27号
平成18年12月21日規則第98号
平成19年2月22日規則第8-1号
平成20年3月14日規則第20号
平成23年1月21日規則第2号
平成24年3月6日規則第18号
平成27年2月10日規則第6号
令和5年2月15日教育大規則第18号
令和5年6月28日教育大規則第2号
令和6年2月28日教育大規則第8号
(設置)
第1条 奈良教育大学教授会規則(平成16年奈良教育大学規則第201号)第9条第2項及び第9条の2第3項の規定に基づき、奈良教育大学教務委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、教務に関する次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 教育課程の運用に関すること。
(2) 授業に関すること。
(3) 入学、卒業、修了、休学、退学等学籍に関すること。
(4) 教育行事に関すること。
(5) 科目等履修生、特別聴講学生等に関すること。
(6) 介護等体験に関すること。
(7) その他教務に関し必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副学長(教育担当)
(2) 教授会において選出された者 4人
  ただし、上記4人は教育系(教職開発講座を含む。)1人、文科系1人、理科系1人、芸体系1人とする。
(3) 教務課長
(4) 学長が指名する者 若干名
2 学長補佐(教育課程担当)及び教職大学院会議において選出された本学教職大学院専任の教員は、必要に応じて委員会に出席するものとする。
3 第1項第二号及び第四号の委員は、学長が委嘱する。
(任期)
第4条 前条第1項第二号に掲げる委員の任期は2年とし、引続きの再任は認めない。ただし、委員に欠員を生じた場合に補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前条第1項第四号に掲げる委員の任期は1年とする。
(兼任の禁止)
第5条 第3条第1項第二号に掲げる委員は自己評価委員会、学術研究推進委員会、人事委員会、教育実習委員会及び学生委員会の「教授会において選出された者」として選出される委員を兼ねることはできない。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により選出する。
(副委員長)
第7条 委員会は、必要に応じて、委員長を補佐する者として、副委員長を置くことができる。
2 副委員長に関して、必要な事項は、委員会が別に定める。
(委員会)
第8条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数の賛成をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(専門部会)
第9条 委員会は、必要に応じて、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関して、必要な事項は、別に定める。
(ワーキンググループ)
第10条 委員会は、設置期間限定のワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループに関して、必要な事項は、別に定める。
(委員以外の者の出席)
第11条 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
(教務担当教員)
第11条の2 委員会は必要に応じて学部及び大学院の各専修区分並びに附属センター等に委員会との連絡調整を行う教務担当教員を置くことができる。
2 教務担当教員に関して必要な事項は、別に定める。
(教授会の承認)
第12条 委員会で決定した重要な事項は、教授会に諮り、承認を得なければならない。
(事務)
第13条 委員会の事務は、教務課が処理する。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
(規則の改廃)
第15条 この規則の改廃は、教授会及び教育研究評議会の議を経て、学長が行う。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月24日規則第22号)
1 この規則は、平成17年2月24日から施行する。
2 第3条第1項第二号の規定により、平成16年4月1日より委員となった者のうち、半数の委員の任期は第4条の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
附 則(平成18年3月3日規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月16日規則第27号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月21日規則第98号)
この規則は、平成18年12月21日から施行する。
附 則(平成19年2月22日規則第8-1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月14日規則第20号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年1月21日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月6日規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月10日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日教育大規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月28日教育大規則第2号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和6年2月28日教育大規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項第2号に関しては、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間、次のとおりに読み替える。
教授会において選出された者 6人
ただし、同一講座に所属する委員は2人以内とする。令和6年度選出の委員については、異なる系からの選出とする。