○奈良教育大学学生委員会規則
(平成16年4月1日規則第215号)
改正
平成17年2月24日規則第25号
平成17年4月28日規則第43号
平成18年3月16日規則第27号
平成19年2月22日規則第8-4号
平成23年1月21日規則第2号
平成24年3月6日規則第18号
平成27年2月10日規則第7号
令和5年2月15日教育大規則第18号
令和6年2月28日教育大規則第7号
(設置)
第1条 奈良教育大学教授会規則(平成16年奈良教育大学規則第201号)第9条第2項の規定に基づき、奈良教育大学学生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、学生サービスに関する次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 課外教育活動に関すること。
ア 課外教育活動の支援に関すること。
イ 課外教育活動施設の管理運営に関すること。
(2) 学生の経済的支援に関すること。
ア 入学料、授業料及び寄宿料の免除等に関すること。
イ 奨学金に関すること。
(3) 学生の福利厚生に関すること。
ア 学生寮に関すること。
イ 福利厚生施設に関すること。
(4) 学生相談に関すること。
(5) 学生のボランティアに関すること。
(6) 学生の賞罰に関すること。
(7) 学生の広報誌に関すること。
(8) 学生会館の管理運営に関すること。
(9) その他学生支援及び福利厚生に関し必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副学長(教育担当)
(2) 教授会において選出された者 2人
  ただし、上記2人は教育系(教職開発講座を含む。)、文科系、理科系、芸体系のうち異なる系から選出するものとする。
(3) 学生支援課長
(4) 学長が指名する者 若干名
2 前項第二号及び第四号の委員は、学長が委嘱する。
(任期)
第4条 前条第1項第二号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、引続き2期を超えてはならない。なお、委員に欠員を生じた場合に補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前条第1項第四号に掲げる委員の任期は1年とする。
(兼任の禁止)
第5条 第3条第1項第二号に掲げる委員は、自己評価委員会、学術研究推進委員会、人事委員会、教務委員会及び教育実習委員会の「教授会において選出された者」として選出される委員を兼ねることはできない。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により選出する。
(副委員長)
第7条 委員会は、必要に応じて、委員長を補佐する者として、副委員長を置くことができる。
2 副委員長に関して、必要な事項は、委員会が別に定める。
(委員会)
第8条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数の賛成をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(専門部会)
第9条 委員会は、必要に応じて、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関して、必要な事項は、別に定める。
(ワーキンググループ)
第10条 委員会は、設置期間限定のワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループに関して、必要な事項は、別に定める。
(委員以外の者の出席)
第11条 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
(教授会の承認)
第12条 委員会で決定した重要な事項は、教授会に諮り、承認を得なければならない。
(事務の処理)
第13条 委員会に関する事務は、学生支援課において処理する。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
(規則の改廃)
第15条 この規則の改廃は、教授会及び教育研究評議会の議を経て、学長が行う。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月24日規則第25号)
1 この規則は、平成17年2月24日から施行する。
2 第3条第1項第二号の規定により、平成16年4月1日より委員となった者のうち、半数の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
附 則(平成17年4月28日規則第43号)
この規則は、平成17年4月28日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月16日規則第27号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月22日規則第8-4号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 改正前の規則第3条第1項第二号の規定により、平成18年4月1日より委員となった者のうち、1名の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
附 則(平成23年1月21日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月6日規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月10日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日教育大規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月28日教育大規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項第2号に関しては、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間、次のとおりに読み替える。
教授会において選出された者 3人
ただし、上記3人は教育系(教職開発講座を含む。)、文科系、理科系、芸体系のうち異なる系から選出するものとする。