○奈良教育大学教職大学院会議規則
(平成20年3月14日規則第9号) |
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(設置)
第1条 奈良教育大学教授会規則(平成16年奈良教育大学規則第201号)第9条第2項の規定に基づき、奈良教育大学教職大学院会議(以下「会議」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 会議は、本学大学院教育学研究科専門職学位課程教職開発専攻(以下「教職大学院」という。)に係る次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 入学試験に関すること。
(2) 教育課程の運用に関すること。
(3) 授業に関すること。
(4) 入学、修了、休学、退学等学籍に関すること。
(5) 教育行事に関すること。
(6) 学校実習に関すること。
(7) 教員の人事に関すること。
(8) ファカルティ・ディベロップメントに関すること。
(9) その他教職大学院に関し必要なこと。
(組織)
第3条 会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副学長(教育担当)
(2) 次の各講座から互選された教員 各1人(修士課程専任教員を除く。)
学校教育、国語教育、社会科教育、数学教育、理科教育、音楽教育、美術教育、保健体育、技術教育、家庭科教育、英語教育、教育連携及び教職開発
(3) 学長が指名する者 若干名
2 前項第二号及び第三号の委員は、学長が委嘱する。
(任期)
第4条 前条第1項第二号及び第三号に掲げる委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合に補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長)
第5条 会議に議長を置く。
2 議長は、委員の互選により選出する。
(副議長)
第6条 会議は、必要に応じて、議長を補佐する者として、副議長を置くことができる。
2 副議長に関して、必要な事項は、会議が別に定める。
(会議)
第7条 会議は、議長が招集する。
2 会議は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数の賛成をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(専門部会)
第8条 会議は、必要に応じて、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関して、必要な事項は、別に定める。
(ワーキンググループ)
第9条 会議は、設置期間限定のワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループに関して、必要な事項は、別に定める。
(委員以外の者の出席)
第10条 会議は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
(教授会等の承認)
第11条 会議で決定した重要な事項は、関連する教授会附置の委員会及び教授会に諮るものとする。
(事務)
第12条 会議の事務は、関係各課の協力を得て、教務課が統括する。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会議が定める。
(規則の改廃)
第14条 この規則の改廃は、教授会及び教育研究評議会の議を経て、学長が行う。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和3年10月28日規則第51号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月3日教育大規則第16号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。