○奈良教育大学入学、転学、留学、休学、退学等に関する規則
(平成16年4月1日規則第252号)
改正
平成16年12月22日規則第402号
平成24年2月4日規則第6号
平成27年11月26日規則第50号
平成30年6月28日規則第17号
令和4年4月1日教育大規則第2号
令和6年2月28日教育大規則第5号
(趣旨)
第1条 入学、転学、留学、休学、退学等は、すべてこの規則による。
(入学の出願)
第2条 この大学に入学を志願する者は、入学志願票のほかに、次の書類を定められた期日までに入試課を通じて学長に提出するものとする。
(1) 出身学校長作成の調査書
(2) 無帽上半身像名刺型写真
2 現に官公職にある者は、所属長の受験承諾書を添えなければならない。ただし、公立学校の教員にあっては学校長の承諾書とし、地方教育委員会を経由しなければならない。
(編入学、再入学及び転入学)
第3条 奈良教育大学学則(平成16年奈良教育大学規則第1号。以下「学則」という。)第67条及び第113条による編入学、転入学及び再入学に関する内規は、別に定める。
2 学則第113条による大学院教育学研究科への転入学は、当分の間これを行わない。
(入学者の選考)
第4条 入学志願者には、学力試験及び必要に応じて面接を行う。ただし、再入学のときは学力試験を行わないことがある。
第5条 入学を許可された者は、この大学の定めた方式によって宣誓をし、署名しなくてはならない。
(入学手続き)
第6条 学則第32条の規定による合格者で、この大学に入学しようとする者は、定められた期日までに宣誓書・保証書、住民票記載事項証明書のほか、必要書類を学長に提出しなければならない。
第7条 前条の宣誓書・保証書には、保証人(連帯保証人)の署名を要する。
第8条 前条に規定する保証人の身上に異動のあったとき、又はこの保証人を変更したときは、変更後の保証人が署名のうえ、学長に届け出なければならない。
(転専攻、転専修及び転履修分野)
第9条 入学後、本人が所属する専攻、専修及び履修分野の変更は、転専攻、転専修、転履修分野に関する規則の定めるところによる。
(留学)
第10条 外国の大学へ留学を希望する者は、学則第81条第1項及び第116条第1項によって留学する大学名と期間を書き、保証人と連署して学生支援課を通じて、学長に許可を願い出なくてはならない。
(休学)
第11条 休学を希望する者は、学則第44条によって理由と期間をくわしく書き、保証人と連署して教務課を通じて、学長に許可を願い出なくてはならない。ただし、理由が疾病であるときは医師の診断書を添えなくてはならない。
2 疾病又はその他の理由によって学長が必要と認めたときは、学則第84条第1項及び第117条第1項に定める期間内において休学を命ずることがある。
(休学期間の延長)
第12条 学則第84条第1項ただし書及び第117条第1項ただし書によって休学期間の延長を希望する者は、前条にならって許可を願い出なくてはならない。
(復学)
第13条 復学しようとするときは保証人と連署して教務課を通じて学長に許可を願い出なくてはならない。ただし、休学の理由が疾病であった場合は医師の診断書を添えなくてはならない。
(退学、転学及び他大学受験)
第14条 学則第46条、第83条、第85条及び第114条によって退学若しくは転学を希望する者又は他の大学の入学試験に応じようとする者は、その理由をくわしく書き、保証人と連署して教務課を通じて、学長に許可を願い出なくてはならない。ただし、理由が疾病であるときは、医師の診断書を添えなくてはならない。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月22日規則第402号)
この規則は、平成16年12月22日から施行する。
附 則(平成24年2月4日規則第6号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の規則は、平成24年度入学者から適用し、平成23年度までの入学者については、なお、従前の規定を適用する。
附 則(平成27年11月26日規則第50号)
この規則は、平成27年11月26日から施行する。
附 則(平成30年6月28日規則第17号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月28日教育大規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。