○奈良教育大学履修規則
(平成16年4月1日規則第254号) |
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(目的)
第1条 この規則は、奈良教育大学学則(平成16年奈良教育大学規則第1号。以下「学則」という。)第70条第2項及び第71条第2項の規定に基づき、奈良教育大学教育学部における教育課程及び履修方法等に関し、必要な事項を定めるとともに、学則第39条第2項、第40条第2項、第41条第2項、第42条第2項、第43条に規定する資格の履修方法等に関し必要な事項を定める。
[奈良教育大学学則(平成16年奈良教育大学規則第1号。以下「学則」という。)第70条第2項] [第71条第2項] [学則第39条第2項] [第40条第2項] [第41条第2項] [第42条第2項] [第43条]
(専攻、専修、履修分野)
第2条 学生は、次のいずれかの専攻、専修に所属しなければならない。
課程 | 専攻 | 専修 | 履修分野 |
学校教育教員養成課程 | 教育発達 | 教育学 | |
心理学 | |||
幼年教育 | |||
特別支援教育 | |||
教科教育 | 国語教育 | 初等教育 | |
中等教育 | |||
社会科教育 | 初等教育 | ||
中等教育 | |||
数学教育 | 初等教育 | ||
中等教育 | |||
理科教育 | 初等教育 | ||
中等教育 | |||
音楽教育 | 初等教育 | ||
中等教育 | |||
美術教育 | 初等教育 | ||
中等教育 | |||
保健体育 | 初等教育 | ||
中等教育 | |||
技術教育 | 中等教育 | ||
英語教育 | 中等教育 | ||
家庭科教育 | 初等教育 | ||
中等教育 | |||
伝統文化教育 | 書道教育 | ||
文化遺産教育 |
2 教科教育専攻の各専修において所属する履修分野は、入学時に決定した履修分野とする。
(履修基準)
第3条 履修基準は、別表基準のとおりとする。
[別表]
(卒業要件及び標準履修課程表)
第4条 学生は、別表履修課程1~7のいずれかの標準履修課程表に基づき履修し、所定の単位を修得しなければならない。その際、第5条第1項に規定する教育職員免許状の取得要件を満たすものとする。
(教育職員免許状の取得)
第5条 学生が、その所属する専修、履修分野に応じ、満たすべき取得要件に係る免許状の種類は、次のとおりとする。
専攻 | 専修 | 履修分野 | 免許の種類 |
教育発達 | 教育学 | 小学校一種 | |
心理学 | 小学校一種 | ||
幼年教育 | 幼稚園一種 | ||
特別支援教育 | 小学校一種又は中学校一種、特別支援学校一種((知的障害者に関する教育の領域)、(肢体不自由者に関する教育の領域)、(病弱者に関する教育の領域)) | ||
教科教育 | 国語教育 | 初等教育 | 小学校一種 |
中等教育 | 中学校一種(国語) | ||
社会科教育 | 初等教育 | 小学校一種 | |
中等教育 | 中学校一種(社会) | ||
数学教育 | 初等教育 | 小学校一種 | |
中等教育 | 中学校一種(数学) | ||
理科教育 | 初等教育 | 小学校一種 | |
中等教育 | 中学校一種(理科) | ||
音楽教育 | 初等教育 | 小学校一種 | |
中等教育 | 中学校一種(音楽) | ||
美術教育 | 初等教育 | 小学校一種 | |
中等教育 | 中学校一種(美術) | ||
保健体育 | 初等教育 | 小学校一種 | |
中等教育 | 中学校一種(保健体育) | ||
技術教育 | 中等教育 | 中学校一種(技術) | |
英語教育 | 中等教育 | 中学校一種(英語) | |
家庭科教育 | 初等教育 | 小学校一種 | |
中等教育 | 中学校一種(家庭) | ||
伝統文化教育 | 書道教育 | 高等学校一種(書道) | |
文化遺産教育 | 中学校一種(理科)又は(美術) |
2 前項に定める免許状以外の免許状の取得については、別表履修課程8の標準履修基準表によるものとする。
[別表]
(社会教育主事資格取得のための標準履修基準)
第6条 社会教育主事となる所要資格を取得する学生は、別表履修課程9の標準履修基準表により履修するものとする。
[別表]
(学校図書館司書教諭資格取得のための標準履修基準)
第6条の2 学校図書館司書教諭となる所要資格を取得する学生は、別表履修課程10の標準履修基準表により履修するものとする。
[別表]
(保育士資格取得のための標準履修基準)
第6条の3 保育士となる所要資格を取得する学生は、別表履修課程11の標準履修基準表により履修するものとする。
[別表]
(学芸員資格取得のための標準履修基準)
第6条の4 学芸員となる所要資格を取得する学生は、別表履修課程12の標準履修基準表により履修するものとする。
[別表]
(その他の資格等)
第6条の5 第6条から前条までに定める資格取得のための標準履修基準のほか、資格等取得に関し必要な事項は別に定める。
[第6条]
(外国人留学生に対する特例)
第7条 外国人留学生に対しては、第4条に定める標準履修課程表のほか、日本語科目及び日本事情に関する科目(以下「日本語科目等」という。)を開設する。
[第4条]
2 日本語科目等の授業科目名及び履修方法等については、別に定める。
(共通科目の履修)
第8条 共通科目の履修に当たっては、次に定める基準により履修し、計24単位を修得しなければならない。
(1) 教養科目:毎年度定める授業科目の「社会と文化」群、「人間と科学」群からそれぞれ4単位以上、「教育とキャリア」群から2単位以上を含め計12単位を修得すること。なお、この中には、指定するESD科目2単位を含むものとする。
(2) 外国語科目:英語、独語、仏語、中国語及び韓国語の中から任意に2カ国語を選択し、4単位を修得すること。
(3) 体育実技:2単位を修得すること。
(4) 情報機器の操作:2単位を修得すること。
(5) 日本国憲法:2単位を修得すること。
(6) 外国語コミュニケーション:2単位を修得すること。
(教育実習の履修)
第9条 教育実習の履修に当たっては、次に定めるところによる。
(1) 学生は、卒業要件の教育職員免許状取得に係る教育実習の履修に当たっては、該当する標準履修課程表に基づき、原則として、教育実習履修前年度末までに下表に定める科目を含め70単位以上を修得していなければならない。
卒業要件免許 | 共通修得科目 | 免許種別修得科目 |
小学校一種 | ・現代教師論2単位
・教育基礎論2単位 | 初等教科教育法 6単位以上 |
小学校教科に関する専門的事項 6単位以上 | ||
幼稚園一種 | 幼稚園保育内容の指導法 4単位以上 | |
幼稚園領域に関する専門的事項 2単位以上 | ||
中学校一種 | 中等教科教育法 2単位 | |
中学校教科に関する専門的事項 8単位以上 | ||
高等学校一種 | 中等教科教育法 2単位 | |
高等学校教科に関する専門的事項 8単位以上 | ||
特別支援学校一種 | 小学校一種又は中学校一種欄の修得科目に加え、次を修得すること | |
特別支援教育に関する科目 8単位以上 |
(2) 学生は、卒業要件以外の教育職員免許状取得に係る教育実習の履修に当たっては、教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則に基づき開設する科目から、原則として、教育実習履修前年度末までに下表に定める科目の単位を修得していなければならない。
卒業要件以外の免許 | 共通修得科目 | 免許種別修得科目 |
小学校一種 | 卒業要件に係る教育実習単位 | 初等教科教育法 |
(各教科の指導法) 6単位以上 | ||
小学校教科に関する専門的事項 | ||
(教科に関する専門的事項) 6単位以上 | ||
幼稚園一種 | 幼稚園保育内容の指導法 | |
(保育内容の指導法) 4単位以上 | ||
幼稚園領域に関する専門的事項 | ||
(領域に関する専門的事項) 2単位以上 | ||
中学校一種 | 中等教科教育法 | |
(各教科の指導法) 2単位 | ||
中学校教科に関する専門的事項 | ||
(教科に関する専門的事項) 8単位以上 | ||
高等学校一種 | 中等教科教育法 | |
(各教科の指導法) 2単位以上 | ||
高等学校教科に関する専門的事項 | ||
(教科に関する専門的事項) 8単位以上 | ||
特別支援学校一種 | 特別支援教育に関する科目 | |
(特別支援教育に関する科目) 8単位以上 | ||
養護教諭一種 | 養護に関する科目 | |
(養護に関する科目) 14単位以上 |
※表中( )書きについては、教育職員免許法施行規則における科目区分を示す。 |
(3) 教育実習は所定の年度に履修するものとし、履修登録は、指定の期間に行うものとする。病気等のために延期を希望する者は、事由を付し、延期願を提出しなければならない。
(保育実習の履修)
第9条の2 保育実習の履修に当たっては、次の定めによる。
(1) 幼年教育専修の学生は、別表履修課程1の標準履修課程表及び別表履修課程11の標準履修基準表に基づき、1回生終了時までに30単位以上(「幼児と教育」、「社会福祉論」、「社会的養護」、「保育学(実習を含む。)」の内から6単位以上を含む。)を修得していなければならない。
(2) 保育実習は、所定の年度に履修するものとし、履修登録は、指定の期間に行うものとする。病気等のため延期を希望する者は、事由を付し、延期願を提出しなければならない。
(自由科目の履修)
第10条 自由科目は、開設授業科目の中から自由に選び、所定の単位を修得しなければならない。
(履修登録)
第11条 学生は、毎年度学期始めに当該学期内に履修しようとする授業科目を所定の期日までに教務課に提出しなければならない。
(履修登録できる単位数の制限)
第12条 学生が1年間に履修登録できる単位数の合計は、原則として50単位までとする。
2 下表に定める除外対象科目の単位数は、前項の規定にかかわらず、各年次の最大除外単位数の範囲内で、同項に定める1年間に履修登録できる単位数の合計に含めないものとする。
年次 | 最大除外単位数 | 除外対象科目 | |
卒業論文、教育実習関係科目 | 資格・特色プログラム関係
集中講義科目 |
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1 | 2 | / | 新理数基礎ゼミナールI 1単位 |
/ | 新理数基礎ゼミナールII 1単位 | ||
2 | 6 | 学校フィールド演習I(学校体験活動) 1単位
保育実習(保育所I) 2単位 保育実習(施設) 2単位 保育実習(保育所II) 2単位 | 社会心理学 2単位
看護学I、II 各2単位 精神保健 2単位 細菌及び免疫学 2単位 予防医学 2単位 新理数教育I、II 各1単位 |
3 | 6 | 教育実習 4単位
事前・事後指導 1単位 学校フィールド演習II(学校インターンシップ) 1単位 看護学臨床実習 2単位 | 教育調査法 2単位
新理数教育III、IV 各1単位 特別支援教育実践演習I 2単位 博物館実習 3単位 |
4 | 6 | 卒業論文 6単位
教育実習 2単位 知的障害指導法実習 2単位 養護実習 4単位 | 特別支援教育実践演習II 2単位 |
(備考) 1. | 教育実習については、3年次は卒業要件となる教育実習科目、4年次は、卒業要件以外の教育実習科目を対象とする。 |
2. | 在籍している年次より下位の年次の除外対象科目は、除外対象に含めることができる。 |
3 教養科目のうち「諸学への誘いA」及び「諸学への誘いB」の単位数は、第1項の規定にかかわらず、同項に定める1年間に履修登録できる単位数の合計に含めないものとする。
(履修年次)
第13条 各授業科目の履修年次は、原則として各標準履修課程表に掲げる年次とする。ただし、在籍している年次より下位の学年に指定されている授業科目についてはその限りではない。
(試験)
第14条 試験は、各授業科目の履修を終了した者について、原則として学期末に行うものとする。
(追試験)
第15条 病気その他やむを得ない理由により試験を受けることができなかつた者は、願い出により、教授会の議を経て追試験を受けることができる。
2 追試験を受けようとする者は、すみやかに事由を付して、試験期間終了後1週間以内に追試験受験願を教務課に提出しなければならない。
3 追試験の実施は、次学期が始まるまでとする。ただし、卒業予定者は2月26日まで、中間卒業予定者は9月10日までとする。
(成績評価等)
第16条 成績評価は、A(100-90)、B(89-80)、C(79-70)、D(69-60)及びE(59-0)の5段階の評語をもつて表し、A、B、C及びDを合格とし、単位を認定する。
(保育士資格取得に係る対象授業科目の単位の認定)
第16条の2 保育士となる所要資格を取得する学生が、第6条の3に定める標準履修基準表による授業科目を履修する場合、出席時間数が授業総時間数の3分の2(実習による授業科目にあっては、5分の4)に満たない者には、単位を認定しないものとする。
[第6条の3]
(不正行為)
第17条 試験の際に学生が不正行為を行った場合は、当該学期の全授業科目の単位を無効とする。
(規則の改廃)
第18条 この規則の改廃は、改正内容により教授会又は教育研究評議会の議を経て、学長が行う。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 平成11年4月1日から平成16年3月の間に入学した学生に対する、第2条から第11条及び第14条の適用については、入学年度に適用された奈良教育大学履修規程(昭和35年4月1日制定)があるものとみなして適用する。
3 平成11年3月以前に入学した学生に対する第2条及び第3条の適用については、入学年度に適用された奈良教育大学専攻・専修規程(昭和46年4月1日制定)があるものとみなして規定を適用し、第4条から第11条、第13条及び第14条の適用については入学年度に適用された奈良教育大学履修規程(昭和35年4月1日制定)があるものとみなして規定を適用する。
附 則(平成18年3月20日規則第32号)
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1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の規則は、平成18年度入学者から適用し、平成17年度までの入学者については、なお、従前の規定を適用する。
附 則(平成19年3月2日規則第12号)
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1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 改正後の規則は、平成19年度入学者から適用し、平成18年度までの入学者については、なお、従前の規定を適用する。
附 則(平成21年3月6日規則第16号)
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この規則は、平成21年3月6日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成21年7月30日規則第47号)
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1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の規則は、平成22年度入学者から適用し、平成21年度までの入学者については、なお、従前の規定を適用する。
附 則(平成22年1月28日規則第4-1号)
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この規則は、平成22年1月28日から施行する。
附 則(平成22年1月28日規則第4-2号)
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1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の規則は、平成22年度入学者から適用し、平成21年度までの入学者については、なお、従前の規定を適用する。
附 則(平成22年10月28日規則第54号)
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1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 改正後の規則は、平成23年度入学者から適用し、平成22年度までの入学者については、なお、従前の規定を適用する。
附 則(平成23年6月23日規則第29号)
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1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の規則は、平成24年度入学者から適用し、平成23年度までの入学者については、なお、従前の規定を適用する。
附 則(平成24年2月4日規則第6号)
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1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の規則は、平成24年度入学者から適用し、平成23年度までの入学者については、なお、従前の規定を適用する。
3 前項の規定にかかわらず、改正後の規則第12条の規定については、平成23年度までの入学者についても、施行日から適用する。ただし、第12条表中の除外対象科目の単位数及び履修年次は、改正前の履修規則の定めるところによる。
附 則(平成24年6月28日規則第35号)
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1 この規則は、平成24年6月28日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
2 改正後の規則は、平成24年入学者から適用し、平成23年度までの入学者については、なお、従前の規定を適用する。
附 則(平成25年3月22日規則第10号)
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1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 改正後の規則第5条の規定については、平成24年度入学者から適用し、平成23年度までの入学者については、なお、従前の規定を適用する。
附 則(平成26年2月13日規則第7号)
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1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の規則は、平成26年度入学者から適用し、平成25年度までの入学者については、平成26年度に限り、なお、従前の規定を適用する。
附 則(平成27年1月29日規則第3号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月28日規則第1号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月28日規則第27号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月25日規則第28号)
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1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の規則は、平成31年度入学者から適用し、平成30年度までの入学者については、なお、従前の規定を適用する。
附 則(平成30年12月20日規則第31号)
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1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の規則は、平成31年度入学者から適用し、平成30年度までの入学者については、なお、従前の規定を適用する。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月30日教育大規則第23号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月7日教育大規則第13号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日教育大規則第19号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。