○奈良教育大学転専攻、転専修及び転履修分野に関する規則
(平成16年4月1日規則第259号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、奈良教育大学学則(平成16年奈良教育大学規則第1号。以下「学則」という。)第82条第2項に基づき、奈良教育大学(以下「本学」という。)の転専攻、転専修及び転履修分野(以下「転籍」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 転籍を志望できる者は、出願時に次の各号に掲げる単位数(学年度末までの修得単位数を含む。)以上を修得している者とする。
(1) 教養科目 4単位
(2) 外国語科目 4単位
(出願手続)
第3条 転籍を志望する者は、所定の期日までに次に掲げる書類を教務課へ提出しなければならない。
(1) 転籍志願票
(2) 成績証明書
(試験)
第4条 転籍の試験は、学力検査(実技を含む。)及び面接とする。
2 学力検査の科目は、専修、履修分野で指定する。
(転籍の時期)
第5条 転籍の時期は、4月1日とする。
2 転籍を許可された者の受入れ年次は、原則として、転籍を志願したときの年次に1年次を加えた年次とする。
(既修得単位の認定)
第6条 転籍を許可された者の既修得単位の取扱いについては、既修得単位に関する取扱要領を準用し、教授会の議を経て、学長が行うものとする。
(定員)
第7条 転籍を認める場合は、各専修・履修分野ごとに若干名とする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、転籍の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月22日規則第403号)
|
この規則は、平成16年12月22日から施行する。
附 則(平成18年3月20日規則第32号)
|
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の規則は、平成18年度入学者から適用し、平成17年度までの入学者については、なお、従前の規定を適用する。
附 則(平成24年2月4日規則第6号)
|
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の規則は、平成24年度入学者から適用し、平成23年度までの入学者については、なお、従前の規定を適用する。
附 則(平成27年3月27日規則第28号)
|
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
|
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月28日教育大規則第2号)
|
この規則は、令和5年7月1日から施行する。